事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

沖縄県知事選での玉城デニー側の違法行為疑惑まとめ

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出典:産経新聞https://www.sankei.com/politics/news/180902/plt1809020015-n1.html(春名中撮影)

玉城デニー陣営或いは応援者の違法行為と違法疑惑をまとめます。

告示日前に選挙運動用ポスターの掲示?

これは誰が貼ったものか分からないので、公職選挙法違反とは断定できませんが、このような事実はあったということです。

玉城デニー氏を応援する者が行ったと言う推定は働くでしょう。

公務員たる市議が特定候補者を応援するTシャツを着用して公共空間に

※この部分は違法の内容を誤って記載していたので修正しています。
一般職の公務員は特定候補を応援する如何なる態様の行為も禁止されています。

ただ、特別職の公務員は一般職とは異なります。市議は特別職です。

しかし、特別職であっても、規制されている選挙運動等があります。

公職選挙法

第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)

中略

16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす
一 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
三 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四 第十四章の三の規定により使用することができるもの

※文書図画について
公職選挙法における文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、その記載が象形による場合を図画といい、文字又はこれに代わるべき符号による場合を文書というものとされています。

よって、特定選挙における候補者名の入ったTシャツを着用して公共空間に出る行為は「掲示」にあたるとして禁止対象となります。

なお、143条に当たらないと解する場合でも、さらに禁止を免れる行為が制限されています。

文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。

したがって、いずれにしても、候補者名の入ったTシャツを着用して公共空間に出る行為は規制対象となります。

 

証紙の貼付が無い選挙運動用ビラ

選挙運動用ビラに関するQ&Aでは【選挙運動用ビラの表面には必ず頒布責任者の氏名・住所、印刷者の氏名(法人名)・住所(所在地)を記載し、かつ選挙管理委員会が交付する証紙の貼付が必要です】とあります。

よって、このポスターは違法です。

公立学校の教員への候補者名入りビラ配布行為

上記記事でまとめていますが、ある公立学校の職員会議において、玉城デニー後援会からのものと書かれているビラが配布されました。

内容は、玉城デニーに関するビラを配布する人員を募集するものです。 

もちろんこのような行為も「候補者の名を記載した文書」なので規制対象です。

小泉進次郎による佐喜眞淳候補の応援演説を妨害

これは小泉進次郎の機転によって、笑いに変りました。

該当部分は動画の1分30秒以降です。

未成年者を選挙運動に利用

 アウトです。

3台以上の街宣車を同時に走らせる?

選挙カーとは、演説等のために上に人が登れる構造のものです。

街宣車(選挙カー)については公職選挙法141条以下に規定があり、県知事選挙の場合は公職の候補者一人につき1台とされています。

選挙カーの使用方法について過去に選挙管理委員会に確認した結果は以下です。

  1. 公選法上、候補者個人が使用できる街宣車は1台のみの使用となっている
  2. しかし、団体として申請して許可を得れば、確認団体の車両として追加で1台の使用が可能である
  3. 確認団体の車両として事前にナンバーの届出をするのではなく、使用車両に標札を掲示して使用すれば良いこととなっている
  4. よって、車両を乗り換えて標札を掲示して使用することは公選法上問題はない

確認団体とは、所定の要件を充たすことによって選挙運動期間中に特定の政治活動を行うことを認められた公職選法上の政党その他の政治団体です。

また、「拡声機」についても自動車毎に割り当てられたものが使用可能です。
(会場において別個用意したものを利用する場合はOK)

つまり、同時に3台以上の拡声機をつけた選挙カーを候補者(とその応援団体)が走らせていた場合には公選法違反となるということです。

市の担当課を名乗ってデニー陣営のビラを配布

これについては現時点では「何者かが行った」ことしか判明していません。

当然、公務員による特定候補の当選を目的とした行為なので違法です。

違法ではないがフェイク情報であるもの

魚拓:http://archive.is/thiD9

参議院議員の伊波洋一は新都心公園で行われた集会で「8000人が参加」と書いています。

しかし、新都心公園の広さは7.56haですが、地図上で7.74haの末吉公園と比べると分かるように、施設がある区域はせいぜい3haくらいです。
沖縄県公園管理課魚拓はこちら

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http://www.city.naha.okinawa.jp/cms/kakuka/kouen/kouenhaichizu(H23-3).pdf

そのうち、集会が行われたのがどこかは不明ですが、多目的広場のAB両面や円形部分の面積はせいぜい0.5ha程度でしょう。新都心公園の野外ステージは0.254haで1300人収容とありますから(これが多目的広場や円形部分を指すのかは不明)、2500人よりも多くなることはないはずです。

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したがって、「8000人」というのは明確にフェイクです。

まとめ:これだけではない玉城デニー側の違法行為

ざっと取り上げたものだけでも、これだけの違法行為や違法疑惑、フェイクがありました。沖縄の現地で観察していれば、もっと沢山の違法行為を目にするのだろうと思います。

その他、玉城デニー氏に直接関係しないものの、彼の庇護者である小沢一郎による土地取得が看過できない背景があるとして問題視されています。

玉城氏本人の大麻吸引は否定されていますが、政治資金収支報告書の記載漏れは修正申告をしたものの、刑事告発されています。

「公職選挙法特区」などと呼ばれないよう、沖縄の選挙も正常化して欲しいものです。

以上