事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

裁判所が認定した朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係

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朝鮮学校無償化訴訟で大阪高裁の判決が出た結果、朝鮮学校が敗訴しました。

一連の訴訟の中で、各裁判所は朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係が朝鮮学校の教育・運営に「不当な支配」を及ぼしていると認定しています。

ここではどのような事実関係が認定されているのかを整理します。

朝鮮学校無償化訴訟の全体像

こちらでも書いていますが、訴訟が各地でなされています。

朝鮮総聯は破防法に基づく調査対象団体

朝鮮総聯は、破壊活動防止法に基づく調査対象団体です。

公安調査庁の【内外情勢の回顧と展望】には、朝鮮総聯の活動の調査結果が報告されています。※破壊活動防止法が「適用された」ではないことに注意。

要するに、日本共産党やオウム真理教(その後継団体であるアレフやひかりの環など)などと同じ扱いであるということです。

朝鮮学校無償化訴訟の展開

朝鮮学校無償化訴訟は、主要都市の朝鮮学校関係者によって為されています。

時系列順にいうと、広島(平成25年(行ウ)第27号)、大阪(平成25年(行ウ)第14号)、東京(平成26年(ワ)第3662号)、名古屋(平成25年(ワ)第267号、平成25年(ワ)第5590号)の地方裁判所の判決が出ています。

既に判決が出ている東京、名古屋、広島では朝鮮学校側の敗訴となっています。2018年9月27日に大阪高裁で朝鮮学校側が逆転敗訴しましたが、高等裁判所レベルで判決が出たのは初めてのことです。

東京と名古屋は朝鮮学校の元生徒らが原告、広島と大阪は朝鮮学校の運営法人が原告です。

福岡でも同種の訴訟が行われており、福岡は2019年3月14日に判決が出るようです。

東京地裁が認定した朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係

東京地裁判決はエビデンス毎に項目が分かれており、把握しやすいです。

公安調査庁による【内外情勢の回顧と展望】から

  1. 朝鮮総聯が「高校無償化」に関して朝鮮人学校生徒への適用を実現すべく朝鮮人学校の教職員・父兄・生徒らを動員して各地で街頭宣伝活動を行った
  2. 平成23年7月に「総聯の新たな全盛期を開くための中央熟誠者大会」において朝鮮人学校への生徒勧誘活動に取り組み、来年度の学生数増加が確定
  3. 朝鮮総聯は「多数の在日韓国・朝鮮人と関わりを有する朝鮮人学校を『活動の拠点』と位置づけ
  4. 朝鮮総聯は,我が国政府の『高校無償化』措置に関し,朝鮮総聯中央に『対策委員会』を設置
  5. 朝鮮総聯は,(中略)北朝鮮建国60周年に際しては,幹部活動家,若手活動家,商工人など各階層別の代表団を総勢数百人規模で北朝鮮に派遣し,(中略)これら代表団の一部は,朝鮮労働党幹部から,思想教育の徹底などを図るよう指導を受けた

国会答弁から

  1. 平成22年11月17日の参議院予算委員会において公安調査庁長官が「朝鮮総聯の影響は,朝鮮人学校の教育内容,人事,財政に及んでいること,このように承知しております。」と答弁
  2. 平成24年11月7日の衆議院文部科学委員会において警察庁長官官房審議官が「朝鮮総聯は,朝鮮高級学校等の朝鮮人学校と密接な関係にあり,同校の教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。」と答弁

朝鮮総聯のホームページから

  1. 「朝鮮総聯と在日同胞は,幼稚園から初級学校,中級学校,高級学校,大学校にいたる120余校の各級学校を日本各地に設立して,在日同胞子女に民主主義的民族教育を実施している。」,「朝鮮総聯は,日本の都道府県ごとに47の地方本部をおいている。」,「地方本部は,中央本部の決定と方針にしたがって管轄地域の諸般の活動を企画,組織,推進し,管下の階層別団体,事業体,学校を指導する。」,「朝鮮総聯の地方本部は,当該地域を区分して支部をおいている。」,「地域の集団的指導機関である支部常任委員会は委員長,副委員長,専門部署役員,管下の団体責任者,学校長などによって構成される。」などの記載がされている
  2. 「朝鮮学校の管理運営は,朝鮮総聯の協力のもとに,教育会が責任をもって進めている。」との記載

この時点で、公安調査庁の資料や国会答弁で示された事実は、すべての朝鮮高級学校(朝鮮学校の高校レベルに位置する学校)に共通するものと評価しても不合理ではないとしています。

裁判所認定の事実

広島地方裁判所平成19年4月27日判決で認定された事実も引用されています。

事案:C信用組合(以下「C」という。)の学校法人D(以下「D」という。)等に対する貸金債権を譲り受けたとする者が貸金の支払等を求めた事案についての判決。

  1. Dの実印が「朝鮮学校」の日常の管理運営を行っていた「教育会」の金庫で保管されていたこと
  2. CとDは,朝鮮総聯E県本部の強力な指導の下にある傘下組織のようになっており,両者一体となって学校移転のためのプロジェクトを進めていたこと
  3. Dが学校法人の形態をとったのは,日本社会において行政の補助や助成を受けられる地位を確保するためであり,学校の日常的な管理運営は学校単位で設けられている「教育会」が行っていたものであると学園関係者が認識していたこと
  4. 平成4年4月及び5月に,Dが学校の移転・建設のために設立した組織名義の預金口座から,朝鮮総聯E県本部への融通金ないしその関連で合計5000万円が出金されたこと

などが認定されています。

新聞等の報道があったという事実

  1. 平成22年2月11日の産経新聞において,北朝鮮が過去半世紀以上にわたり日本国内の「朝鮮学校」に対して合計460億円の資金提供を行っていた旨の報道がされた
  2. 平成22年2月21日の産経新聞において,「朝鮮学校」において学費納入時に朝鮮総聯傘下団体の活動費を同時に徴収していた旨報道された
  3. 平成22年3月11日の産経新聞において,「朝鮮学校」で使用されている教科書には故金正日氏の決裁が必要である旨報道された
  4. 平成22年9月26日の産経新聞において,「朝鮮学校」の生徒のうち朝鮮総聯の幹部等の子供は学費が免除されており,朝鮮高級学校の場合には,朝鮮総聯が学費と同程度の額を教育手当として出すこととされており,同手当は,生徒や保護者が受け取らず,学校側の会計上で学費と相殺する形で処理されている旨報道された
  5. 平成23年10月26日の産経新聞において,「朝鮮学校」の校舎や敷地が朝鮮総聯の関連する金融機関の債務の担保となっており,そのうち高級学校を含む13校の校舎及び敷地が,同金融機関の破たんを受けて,仮差押えがされている旨報道された
  6. 平成23年11月1日の産経新聞において,朝鮮総聯が朝鮮学園の理事会議事録を偽造した旨報道された
  7. 平成23年11月18日の産経新聞において,「朝鮮学校」への自治体からの補助金が朝鮮総聯に流用されている疑いがある旨報道された
  8. 平成24年10月17日の産経新聞において,朝鮮総聯が高級学校を含む関係団体等に対して,故金日成氏及び故金正日氏の肖像画を新しい肖像画に交換するよう指示し,同肖像画は朝鮮総聯中央宣伝広報局が一括して準備し,費用は対象機関が負担する旨報道された

これ見ると、産経新聞以外は報道したのか?と思ってしまいますが、証拠として提出された記事がそれだけだったというに過ぎないのでしょうか?

また、国外の新聞報道も引用されています。

  1. 在日本大韓民国民団発行の「民団新聞」(平成22年3月17日)には,朝鮮高級学校の「高校3年」では全科目週30時間のうち7時間が民族教育に値しない思想教育もしくはそれに準じることに割り当てられており,そのような問題は「朝鮮学校の上部団体が朝鮮総連であり,人事や配置まで朝鮮総連の指示を受けるという『垂直支配』に起因している」との記載がされている
  2. 在日本大韓民国民団発行「民団新聞」(平成23年1月1日)には,NPO法人の代表が「総連の新たな内部文書」を公開し,「朝鮮学校は金日成-金正日親子へ『忠誠の電文』を送るという思想・政治運動を学校ぐるみで展開している」と批判したとの記事が掲載されている
  3. 北朝鮮の「労働新聞」(平成24年4月4日)には,「総連は,我が共和国の堂々たる海外同胞組織であり,在日朝鮮学校は,総連組織が運営する合法的な民族教育機関である。」との記載がある
  4. 在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会発行の「朝鮮総聯」(平成3年2月1日)には,「朝鮮学校の管理運営は,朝鮮総聯の指導のもとに,教育会が責任をもって進めている。」との記載がある

これらの事実のすべてが存在していると東京地裁が明確に認定したわけではありませんが、これらの疑いを払拭するのに十分な確証を得ることができないとしています。

各種団体からの申入書の記載

  1. 北朝鮮による拉致被害者家族会連絡会及び北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会作成が作成した、平成22年8月25日付け「朝鮮学校への国庫補助に反対する要請文」
    ⇒「朝鮮学校の生徒らは,学内で組織運営されている『在日本朝鮮青年同盟(朝青)という政治組織に全員加盟して,北朝鮮の金正日政権を支える政治活動に参加」「総連は世論喚起のデモや集会に朝鮮学校生徒を『朝青』組織を通じて大々的に動員」「朝鮮学校は純粋な教育機関ではなく,拉致被害者をいまだに返さない朝鮮労働党の日本での工作活動拠点なのです。」などの記載
  2. 在日本大韓民国民団中央本部が作成した、平成22年7月27日付け「朝鮮学校『高校無償化』に関する申し入れ書」
    ⇒「朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても,また教育全般面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり,日本社会一般の常識をはるかに越えるような教育,指導が行われています。」「就学支援金が(中略)本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連への迂回支援につながることを本団は憂慮する」との記載

これらの事実についても、そのすべてが存在していると東京地裁が明確に認定したわけではありませんが、これらの疑いを払拭するのに十分な確証を得ることができないとしています。

名古屋地裁が認定した朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係

名古屋地裁判決は、朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係がある事を確定した上で、それが「不当な支配」にあたるかどうかを段階的に記述しています。

また、「不当な支配」の疑いについて、原告による反論が示されていますが、すべて疑いを払拭するに足りないと判断されています。

「不当な支配」と言えるための合理的疑念

名古屋地裁はまず、以下を指摘しています。

愛知朝鮮高校が,北朝鮮から財政上の援助を受け,朝鮮総聯との間で密接な人的関係を有するということのみをもって,朝鮮総聯や北朝鮮から「不当な支配」を受けていると合理的に疑うべき事情が存在するとはいえない。

その上で、以下の判断枠組みを示して検討しています。

朝鮮総聯や北朝鮮が愛知朝鮮高校に対して及ぼす影響が,外国本国や在日民族団体が在日外国人学校に対して行う一般的関与を超える介入であり,人間の内面的価値に関する文化的な営みとして,党派的な政治的観念や利害によって支配されるべきものではない教育本来の目的をゆがめるようなものに至っている合理的疑念があるかを,さらに検討する必要がある。

「不当な支配」の合理的疑念の事実:学校の運営

  1. 朝鮮総聯のホームページには,平成24年3月まで,「朝鮮学校の管理運営は,朝鮮総聯の協力のもとに,教育会が責任をもって進めている」との記載が存在していた
  2. 準学校法人が学校の運営費のために行う借入金は,評議員会に諮問した上で,理事会において決すべき事項であるところ,平成23年時点で愛知朝鮮学園がRCCに対して負っていた約14億円の借入債務は,学校運営費のための借入金であるとの説明がされているにもかかわらず,その多くが教育会名義での借入れとなっている。
  3. しかも,支援室からの確認に対し,愛知朝鮮高校は,上記借入債務について,理事会・評議員会の意思決定の有無を確認できない旨の回答をしているほか,借入れの詳細が分かる書類も学園内には存在しない旨を回答するなど,理事会・評議員会において意思決定を自律的に行っている準学校法人とは考え難い回答をしている。
  4. そして,上記借入れが行われたのは平成9年から13年頃のことではあるが,愛知朝鮮学園は,現在の理事会の開催状況についても,理事会開催を裏付ける書類(出欠票や欠席者の委任状等)は特に存在しないと回答している上,役員名簿と理事会等の出席者が一部合致していないことも確認されており,平成24年3月時点で前記のとおりのホームページの記載もあった

「不当な支配」の合理的疑念の事実:教育内容について

  1. 朝鮮高校が使用している教科書は,平成22年以前まで朝鮮総聯中央常任委員会に置かれた「教科書編纂委員会」によって編纂されており,総聯中央副議長が責任者になるなど,朝鮮総聯の意向を色濃く反映した教科書編纂がされていたことがうかがわれる。
  2. その後,教科書の編纂者は「学友書房 教科書編纂委員会」と改められたが,学友書房も朝鮮総聯の事業体である上,学友書房が朝鮮総聯中央の指導の下で教科書編纂を行っていた
  3. 朝鮮高校で使用されている教科書には,北朝鮮の最高指導者を絶対視し,これを賛美・礼賛する表現が多数見られる
  4. 朝鮮総聯は,朝鮮学校において,北朝鮮の最高指導者を崇拝し,その考えや言葉を絶対視するような教育を行うべきことを,教職同等を通じて,校長や教員に繰り返し指導している
  5. 朝青は,青年期の在日朝鮮人によって構成される朝鮮総聯の傘下団体であるところ,愛知朝鮮高校においては,生徒全員が朝青に加盟し、朝青の各種活動に参加している
  6. 公安調査庁の平成22年1月の「内外情勢の回顧と展望」では「朝鮮総聯は,朝鮮人学校での民族教育を『愛族愛国運動』の生命線と位置付けており,学年に応じた授業や課外活動を通して,北朝鮮・朝鮮総聯に貢献し得る人材の育成に取り組んでいる。」「朝鮮総聯は・・・教職員や初級部4年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ,折に触れ金総書記の『偉大性』を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている。」と記載されている。
  7. 東京都における調査時において,朝青のホームページに掲載されていた「朝青規約」には,朝青の目的,義務,組織について,以下のとおり規定されていた
    1条 朝青は,朝鮮民主主義人民共和国政府の政策を高く奉じ,在日本朝鮮人総聯合会の綱領を固守し,総聯の諸般の決定執行において先頭に立つ。朝青は,自己の全ての事業を総聯の指導の下に進める。
    5条 朝青員の義務は次のとおりである。
     ① 朝青員は,共和国政府の路線と政策,それを具現した総聯の決定を深く学習し,それを先頭に立って擁護貫徹し,広く解説宣伝しなければならない。
     ③ 朝青員は,祖国を熱烈に愛し,主体社会主義祖国を内外反動らの策動から堅実に擁護するために献身しなければならない。
     ⑭ 朝青員は,内外の敵の策動から総聯組織を堅固に守らなければならない。
    38条 朝鮮高級学校(中略)内には,朝鮮中央委員会の批准を受けて,朝青朝高委員会を組織する。朝青朝高委員会は,学内の朝青事業に責任を負い,該当地方県本部団体に直属する。

これらの疑念に対して、原告側が反論しています。

原告側の反論

事実関係そのものについての反論とそれについての判断だけをピックアップします。

  1. 「朝鮮学校の管理運営は,朝鮮総聯の協力のもとに,教育会が責任をもって進めている」との朝鮮総聯のホームページの記載は誤っていたことから,その後に訂正されている
    ⇒訂正は事実だが疑念払拭できず
  2. 教育会は,日本の学校でいうとPTAのようなものであり,寄付金の声掛けなど学校に対する支援を行っているにすぎず,愛知朝鮮学園の運営は理事会により行われている
    ⇒PTAが何億円にものぼる学校運営費を金融機関から借り入れるとは考え難いし、なぜ朝鮮総聯中央責任副議長が出席して「指導」を行うのかも不可解
  3. 教科書は,朝鮮学校の教員らの意見も反映して改訂を繰り返している
    ⇒教員によって自主編纂していると認めることは困難
  4. 朝青は,地域の在日同胞青年たちのコミュニケーションを図ったり,様々な催しをしたりする団体であるところ,朝鮮高校内の朝青は生徒会のような活動をしており,高校の朝青活動と高校外の朝青活動は相互に関係がない上,朝青が朝鮮総聯から指示を受けることはない
    ⇒朝青の機関紙において、朝青の課業の筆頭項目が「青年同盟を金日成-金正日主義化」することとされていること(「金日成-金正日主義化」とは,金日成主席と金正日総書記の思想を指針として運動を推進することを意味する。)からして,採用し難い。
  5. 教職同についても,朝鮮総聯からその活動等について指示を受けることはない
    ⇒朝鮮新報や公安調査庁の調査結果から証言は信用できない

結局、これらの反論はすべて、信用できないか、事実があったとしても疑念が払拭できないとしています。

広島地裁が認定した朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係

広島地裁の判決文でも、東京地裁が引用した広島地方裁判所平成19年4月27日判決、その控訴審である広島高等裁判所平成20年12月26日判決で認定した事実を引用しています。

  1. 原告法人(朝鮮学校)は,朝鮮総聯本部の強力な指導の下にあること
  2. 原告法人が設立した組織である委員会があるが,同委員会の事務局長は,朝鮮総聯G県本部からの要請により,同委員会が管理していた口座から,朝鮮総聯G県本部への融通金として,あるいは,融通金に関連して合計5000万円を出金した

上記各判決書の記載からは,朝鮮総聯の強力な指導の下にある者の中には,原告法人の理事長が含まれ,それら指導の下にある者は,朝鮮総聯の指導によって朝鮮総聯のために原告法人の名義や資産を流用した過去があり,そのような事態が今後起こり得ると考えることに理由がないとは言い難い。

さらに朝鮮総聯のホームページの記載を取り上げます。

  1. 朝鮮総聯の平成23年11月9日頃のホームページには,「朝鮮総連の協力のもとに,教育会が責任をもって進めている。教育会は,中央,都道府県,学校単位で,専任,学父兄を中心に組織されている。教育会は同胞学父兄の愛国心と熱意を呼び起こし,学校運営に必要な財政をまかない,学校の施設や設備,環境をととのえている」との記載がある
  2. 平成25年5月2日付のホームページには,「地方本部は,中央本部の決定と方針にしたがって管轄地域の諸般の活動を企画,組織,推進し,管下の階層別団体,事業体,学校を指導する。」との記載があったことが認められる。

そうして、以下のように評価しています。

「平成20年12月26日以降,本件不指定処分がなされた平成25年2月20日までの間、朝鮮総聯において,朝鮮学校に対する強力な指導を変更したり,見直しをしたりしたなどの報道は見当たらず,一方,原告法人理事長の陳述書には,朝鮮総聯による不当な支配はなく,朝鮮総聯との協力関係は続くとの記載があるにとどまるため,朝鮮総聯の強力な指導に何らの変化もなく,再び指示がでるのではないかと考えたとしても理由がないとも言い難い。」

これに対する原告法人(朝鮮学校)の反論がありますが、採用できない、或いは判断する必要がないとされました。

大阪高裁が認定した朝鮮学校と朝鮮総聯・北朝鮮との関係

こちらについては確認次第UP予定です。

 

以上