事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

【※誤報のため訂正】会計検査院、東京都Colabo会計疑惑について検査へ

※追記:誤報扱いとします

最下部の追記でも書いたように、おじま都議が「修正」を図るツイートを幾度となく行いました。ここで取り上げた後にも複数ツイートをしています。

現時点で、「誤報」扱いとすることを決めます。

彼の発言をそのまま報じたことについてお詫びします。

会計検査院は国会や裁判所にも属さず、憲法90条の委任を受けた会計検査院法1条で内閣から独立する地位を与えられた国家機関です(「内閣に対し独立の地位を有する憲法上の機関」と説明されることがある)。

人事も独立性のあるものとして規定されています。この点、日本学術会議など比べ物にならないというのがわかります。

そのため、仮に定期的なものであろうが、検査前に「そろそろ検査が入る」だとかいう話を外部の人間が言っているというのは、その時点でおかしいということになります。しかも都議のレベルで知っているとすればなおさらです。

そうなるとそれはリーク=情報漏洩であって、それ自体が大問題である、という要素のある話でした。

そうした性質の話題について、この話題そのものが持つ様々な影響力に関する想像力が欠如していました。重ねてお詫び申し上げます。

なお、本エントリは一旦は非公開にしましたが、現在でも「会計検査院 Colabo」で検索すると同種の扱いの記事が多数見られていることから、タイトルに「【※誤報のため訂正】」と付加した上、冒頭にこの訂正文を書くことで対応とさせていただき、以下の文はそのまま残します。

会計検査院、東京都Colabo会計疑惑について検査へ

会計検査院が東京都のColaboの会計疑惑について検査に入る事に。

つい10日前には「Colaboの会計には一切やましいことはありません」だったのに。

検査の必要があると認めた、或いは内閣の請求があったか

会計検査院法

第二十二条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
一 国の毎月の収入支出
二 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
三 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
四 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
五 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
六 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

第二十三条 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
一 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
二 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
三 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
四 国が資本金の一部を出資しているものの会計
五 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
六 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
七 国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計

会計検査院法では、「必要と認めるとき又は内閣の請求があるとき」に会計経理の検査をすることができるとあり、国が直接又は間接に補助金等を交付しているものの会計が対象になっています。

要するに、【そのレベルの疑義が発生している】ということ。

今回、検査の対象が東京都が実施主体である国の補助金事業全部なのか、一部なのか、Colaboなのかは現時点では判然としませんが、いずれにしてもColaboとの若年被害女性等支援事業に関しても検査が入ることになりそうです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf

契約内容・契約締結の手続やチェック体制、国の予算規模などにもメスが入るか?

この話は違法でなくとも不正があったか、不正と都が考えなくとも、契約内容・契約締結の手続やチェック体制が税金を扱うにふさわしいものだったか?という適切性の話にまで及ぶべき事柄です。

さらに、若年被害女性等支援事業の元となっている厚労省の予算措置についても過大なものになっていないか?トランスジェンダーや外国人の扱いについて既存の法律の潜脱的な手法が行われる危険があるのではないか?という観点からも厳しく見ていく必要があります。

この事業に関わる会議には、東京都の若草プロジェクト・BONDプロジェクト・ぱっぷす・Colaboの代表らが名を連ねていた(しかも1団体から2名の所も)のですから。

※追記※

おじま都議の言ってる内容では何がなんだかわかりません。

※追記2※

検査の対象 | 会計検査院について | 会計検査院 Board of Audit of Japan

決算検査報告に見る検査対象 

国が直接又は間接に補助金などを交付し又は貸付金などの財政援助を与えているものの会計 | 検査の対象 | 会計検査院について | 会計検査院 Board of Audit of Japan

選択的検査対象を検査しようとするときは、検査官会議の議決(検査の指定)が必要とされ、その旨を相手方に通知することになっています。

おじま都議のツイートを整合的に理解すると23条1項3号の選択的検査対象として「継続指定」されている都道府県としての検査を行う、ということになりそうですが…

※※追記終わり※※

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