※追記:誤報扱いとします
最下部の追記でも書いたように、おじま都議が「修正」を図るツイートを幾度となく行いました。ここで取り上げた後にも複数ツイートをしています。
現時点で、「誤報」扱いとすることを決めます。
彼の発言をそのまま報じたことについてお詫びします。
会計検査院は国会や裁判所にも属さず、憲法90条の委任を受けた会計検査院法1条で内閣から独立する地位を与えられた国家機関です(「内閣に対し独立の地位を有する憲法上の機関」と説明されることがある)。
人事も独立性のあるものとして規定されています。この点、日本学術会議など比べ物にならないというのがわかります。
そのため、仮に定期的なものであろうが、検査前に「そろそろ検査が入る」だとかいう話を外部の人間が言っているというのは、その時点でおかしいということになります。しかも都議のレベルで知っているとすればなおさらです。
そうなるとそれはリーク=情報漏洩であって、それ自体が大問題である、という要素のある話でした。
そうした性質の話題について、この話題そのものが持つ様々な影響力に関する想像力が欠如していました。重ねてお詫び申し上げます。
なお、本エントリは一旦は非公開にしましたが、現在でも「会計検査院 Colabo」で検索すると同種の扱いの記事が多数見られていることから、タイトルに「【※誤報のため訂正】」と付加した上、冒頭にこの訂正文を書くことで対応とさせていただき、以下の文はそのまま残します。
会計検査院、東京都Colabo会計疑惑について検査へ
colaboの件。所管の福祉保健局としては、直ちに契約要件に抵触するものではないが、一部、不適切な処理が認められ、指導を行ったとのこと。住民監査請求も出ているので、この後は独立機関「監査委員会」にて本格的な調査が行われます。また、国の「会計検査院」の検査も入ります。また経過報告します。
— おじま紘平(東京都議会議員・練馬区) (@ojimakohei) 2022年12月17日
会計検査院が東京都のColaboの会計疑惑について検査に入る事に。
つい10日前には「Colaboの会計には一切やましいことはありません」だったのに。
Colaboの会計には一切やましいことはありません。連日、多くの方からご心配と応援のお声を頂きありがとうございます。いまだ誹謗中傷が続いていますので、弁護団と相談し、補足説明3を公表致します。
— Colabo*Tsubomi Cafe (@colabo_official) 2022年12月7日
こちらからご覧ください。https://t.co/fu2l3qmvgt https://t.co/3ULCxu6fAb
検査の必要があると認めた、或いは内閣の請求があったか
会計検査院法
第二十二条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
一 国の毎月の収入支出
二 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
三 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
四 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
五 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
六 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計第二十三条 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
一 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
二 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
三 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
四 国が資本金の一部を出資しているものの会計
五 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
六 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
七 国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計
会計検査院法では、「必要と認めるとき又は内閣の請求があるとき」に会計経理の検査をすることができるとあり、国が直接又は間接に補助金等を交付しているものの会計が対象になっています。
要するに、【そのレベルの疑義が発生している】ということ。
今回、検査の対象が東京都が実施主体である国の補助金事業全部なのか、一部なのか、Colaboなのかは現時点では判然としませんが、いずれにしてもColaboとの若年被害女性等支援事業に関しても検査が入ることになりそうです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf
契約内容・契約締結の手続やチェック体制、国の予算規模などにもメスが入るか?
そこで止まっちゃダメですよ。
— 川松真一朗【Statesman、墨田区選出・42歳】 (@kawamatsushin16) 2022年12月17日
私は契約要件自体を問題としています。都民ファーストの会だからこそ出来る動き方があると思います。小池知事にも進言して下さい。問題点は細かく尾島さんにお伝えしますから。
あと今夜の私のYouTubeライブにはチャットで参加お待ちしています。#colabo #都議会 https://t.co/GCPTHQ3YMn
若年被害女性等支援モデル事業
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2022年12月7日
⇒令和4年3月29日通知で若年被害女性等支援事業に
150億から令和2年で220億円に…
そして令和4年は補正含めて343億円…
なんだこれは。こんな短期間に倍増すべき社会的需要あったか? pic.twitter.com/PCe2A9woYo
この話は違法でなくとも不正があったか、不正と都が考えなくとも、契約内容・契約締結の手続やチェック体制が税金を扱うにふさわしいものだったか?という適切性の話にまで及ぶべき事柄です。
さらに、若年被害女性等支援事業の元となっている厚労省の予算措置についても過大なものになっていないか?トランスジェンダーや外国人の扱いについて既存の法律の潜脱的な手法が行われる危険があるのではないか?という観点からも厳しく見ていく必要があります。
この事業に関わる会議には、東京都の若草プロジェクト・BONDプロジェクト・ぱっぷす・Colaboの代表らが名を連ねていた(しかも1団体から2名の所も)のですから。
※追記※
「会計検査院」がトレンド入りしてしまったので、あらためて。一般論として、会計検査院の検査は都道府県に対して定期的に行われるものであって、主に国の補助金が入った事業をチェックするものであって、colaboの件だけで動くわけではないです。私の表現がわかりにくかったようで、申し訳ありません。 https://t.co/ULOUeN4TXX
— おじま紘平(東京都議会議員・練馬区) (@ojimakohei) 2022年12月17日
定期的に行われるものを「本格的」と書いたことはどうでもいいとして、会計検査院法何条に基づく検査なのかは気になりますね。
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2022年12月17日
「colaboだけじゃ無い」という表現は、字面上はcolaboを含めるものですからね。22条では無いでしょう。 https://t.co/H83UQKJ2iZ
おじま都議の言ってる内容では何がなんだかわかりません。
※追記2※
なお、都の監査委員会の住民監査請求に基づく監査は、都の公金支出の違法性・不当性について調査するものです。同じく、国の会計検査院の検査は「国が補助金その他の財政援助を与えている都道府県」に対して行われます。colabo単体を対象としたものではありません。大事な点だと思うので、あらためて。
— おじま紘平(東京都議会議員・練馬区) (@ojimakohei) 2022年12月17日
検査の対象 | 会計検査院について | 会計検査院 Board of Audit of Japan
国が直接又は間接に補助金などを交付し又は貸付金などの財政援助を与えているものの会計 | 検査の対象 | 会計検査院について | 会計検査院 Board of Audit of Japan
選択的検査対象を検査しようとするときは、検査官会議の議決(検査の指定)が必要とされ、その旨を相手方に通知することになっています。
おじま都議のツイートを整合的に理解すると23条1項3号の選択的検査対象として「継続指定」されている都道府県としての検査を行う、ということになりそうですが…
※※追記終わり※※
以上:はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします