100万円以下の過料はどうなるのか
Colabo仁藤夢乃弁護団「貸借対照表の公告について問題意識が乏しいままになっていた」
Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について 2022年11月29日 一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃弁護団
Q15 貸借対照表を公告していなかったのはなぜか
A Colaboとして貸借対照表自体は当然毎年作成しており、現に委託事業の申請の際に
毎年都に提出してきたが、公告について問題意識が乏しいままそのままになっていた。このたび都から指摘を受け、取扱いを確認検討し、また過去の決算も点検したうえで公告することとした。なお現在はホームページに掲載する電子的方法としているが、今後は合理的な公告方法のあり方も含めて検討したい。
一般社団法人及び一般財団法人法上、貸借対照表は提示社員総会の終結後遅滞なく貸借対照表を公告しなければならないところ、Colaboは公告をしていませんでした。
それをネット上等で指摘された結果、都からも指摘を受け、つい先日、貸借対照表を公開しました。
2018年度の貸借対照表のPDFファイルのドキュメントプロパティで作成日が「2022/11/16」とあるので、HP上の公表はこれ以降だったということが分かります。
一般社団法人及び一般財団法人法上の貸借対照表の公告義務違反で過料相当か?
平成十八年法律第四十八号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(貸借対照表等の公告)
第百二十八条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
~省略~
(過料に処すべき行為)
第三百四十二条 設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
法律上、公告義務に違反した特定の者に対しては100万円以下の過料の罰則が定められており、Colaboの該当者はこれに相当する可能性があります。
ただし、「その行為について刑を科すべきときは、この限りではない」とあるように、別途の犯罪行為を構成し、その刑を科すべき場合にはそちらに問疑されます。
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