事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

木下ふみこ都議が毎月102万円の歳費と50万円の政務活動費:費用弁償・期末手当も?

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木下富美子都議に支払われる予定のお金について。

木下ふみこ都議に毎月102万円・毎日3万4千円の歳費

東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

第二条 都議会議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。ただし、二以上の職にあるときは、額の多い方とする。

議長 月額 百二十七万一千円

副議長 月額 百十四万七千円

委員長 月額 百五万九千円

副委員長 月額 百四万円

議員 月額 百二万二千円

月額102万2,000円ということは1日あたり約3万4,000円です。

さらに、歳費以外にも報酬があるのが分かります。

11月1日まで在職だと期末手当も支給

前掲条例には「費用弁償」「期末手当」についても定めがあります。

費用弁償は「鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当の十種」に対して支給されるとされていますが…これについては請求されたのかは知りませんが果たして。

また、期末手当は第六条で「六月一日及び十二月一日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する」とあります。

基準日前一月以内に、退職、失職又は死亡した」場合も同様と書かれています。

したがって木下議員が11月1日まで在職だと、半期分の期末手当も受け取るということになり、その額は100万円をくだらない額になります。

参考:東京都議会議員の報酬は年に2400万円以上?都民は知ってるのでしょうか? | 世田谷区議会議員 あべ 力也 公式サイト

つまり、11月1日までに木下議員に無免許運転等による罪で実刑判決が下されなければ、この期末手当も支払われることになります。

政務活動費の支給も使途基準に違反していないか?

東京都政務活動費の交付に関する条例では、政務活動費の支給について規定されており、都から支払われた議員報酬などはすでに約264万円に上っていると9月初旬に報道されているように、政務活動費50万円が2か月分支給されているようです。

(交付の対象等)

第二条 活動費は、議長に結成を届け出た会派(所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付する。

2 議長は、会派の結成の届出があったときは、その旨を知事に通知しなければならない。会派の名称、会派の所属議員等の変更等の届出があったときも同様とする。

3 会派は、活動費を前条第二項に規定する使途基準に従い、適正に使用しなければならない。

(平二〇条例一二六・平二五条例三・一部改正)

(交付の金額)

第三条 活動費は、会派の所属議員数に応じ、議員一人につき月額五十万円の割合をもって算定した金額とする。

(平二五条例三・平二九条例一・一部改正)

木下議員が1人会派の「SDGs東京」を結成したのは、この政務活動費の支給を受けるという効果もあったということです。

もっとも、これは都議会の慣行として会派を結成した上で運用していくという方針があったためのようですが。

「使途基準に従い」とあるが、別表の基準には「政務活動のために」と書かれてます。

とすると、当選以来まったく都議会に出席していない木下都議に対して、漫然と月額50万円が支給され、それについて返還がないということは、使途基準に違反しているおそれがあるのではないでしょうか?

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