事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

岸本学弁護士「草津町は日本全体の多数決で原発廃棄物の最終処分場にでもしてしまえ」「虚偽告訴で有罪でもリコールは不当」

岸本学弁護士と草津町リコール

こ、これは…

岸本学弁護士「草津町は日本全体の多数決で原発廃棄物の最終処分場にでもしてしまえ」

魚拓

みせばや総合法律事務所代表(第一東京弁護士会)の岸本学弁護士が「草津町が多数の横暴から一個人の権利を守らないのであれば、日本全体の多数決で、草津町を原発廃棄物の最終処分場にでもしてしまえばどうか。自分のしたことが、わが身に降りかかると思って考えるべきだ。」とツイートしていたことが注目を浴びています。

2020年12月7日のツイートですが、現在も残っています。

「虚偽告訴で有罪判決が出ても草津町新井祥子リコールが不当な事に変わりない」

草津町の新井祥子元議員が町長からの性被害を主張した事件で、新井祥子氏が名誉毀損罪と虚偽告訴罪で告訴されましたが、今年の10月31日に両事件について前橋地検から起訴されました。

その翌日の岸本弁護士のツイートは、従前の見解を維持しています。

魚拓

「虚偽告訴で有罪判決が出ても草津町新井祥子リコールが不当な事に変わりない」

岸本氏が「性被害」についてどういう立場なのかは判然としませんが、以下のツイートが見つかります。

魚拓

「訴訟提起しないとリコール請求ができない」という扱いは正当なのか?

さて、岸本氏の主張に対しては以下指摘できます。

  1. 法的には対象事実についての確定判決がリコール請求・リコール実施の要件ではない
  2. 法的にはリコール請求者が公職に就いている者であってはならないという制限はない
  3. そのような要件の付加は住民の権利の制限になる
  4. 本件では請求代表者が一市民だと嫌がらせがあり得るという懸念が示されていた
  5. 「性被害」は新井氏の側から主張してきたが、令和2年12月のリコール前の時点では、新井は民事刑事ともに裁判を訴えていなかった
  6. むしろ、黒岩から新井に対し、新井による名誉毀損を理由とする民事訴訟・刑事告発が先行しており、令和2年10月6日に仮差押え決定が出ている
  7. つまり、「事実が確定していない時点で」という主張は、最高裁まで争う場合にはその判決・決定まで、という意味になる
  8. が、そのような論法ではリコール回避のために訴訟提起し、任期をまっとうするという戦術を許すことになる
  9. さらに今回の場合にはリコール逃れのために訴訟を長引かせることを誘引させてしまう主張になる
  10. 新井は議会での追及に対しても支離滅裂な回答、しかも被害実態とする根幹部分の主張が二転三転しており、「町長室の模様替え」などという明確な虚偽発言もあり、リコールの理由は他に住居実態の不存在などもあった
  11. 新井は「セカンドレイプの町 草津」などと主張する団体らとともにデモに参加しており、自己の弁護にとどまらず草津町全体を貶める活動に参加・加担しており、自ら「民主主義の問題」に発展させていた

したがって、本件の場合、司法による事実確定が行われてからリコールすべきだ、という主張は極めて不当であり、何ら非難される謂れはありません。

草津町民の投票者の90%以上が賛成したリコールの住民投票とその法的な効果によるリコール=解職について、このような主張をしてしまうのはなぜでしょうか?

何らかの目的があるのではないかと勘繰ってしまいます。

以上:はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします