事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

共同募金会の配分委員会について浜田聡議員秘書の末永ゆかりが調査「学校での募金は厚労省から依頼」

重要な調査

浜田聡議員秘書の末永ゆかりが赤い羽根共同募金を調査

浜田聡議員秘書の末永ゆかり氏が赤い羽根共同募金に関する各種の調査をしています。

  • 「配分委員会」の委員名簿や決定プロセス、組織運営などのルール
  • 学校で共同募金をしている根拠
  • NHK歳末たすけあいに関して法的根拠と中央募金会との関係

一部は現時点で回答が来ているようです。

学校での募金活動は、厚生労働省から自治体へ協力依頼

学校での募金活動は、厚生労働省から自治体へ協力依頼をしていたようです。

厚労省と言えば暇空氏がWBPCグループと言っている若草プロジェクト・BONDプロジェクト・ぱっぷす・Colaboの中で、若草プロジェクトの中心人物である【村木厚子元厚生労働事務次官】の名前がよぎります。

町内会などの自治会で半ば事実上の強制徴収が為されているようなところがあったり、「赤い羽根共同募金」に関しては今後も注目されていくことでしょう。

共同募金会の配分委員会の名簿は?どのように決定・組織運営?

社会福祉法

(共同募金会の認可)
第百十四条 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
一 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
四 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
(配分委員会)
第百十五条 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

共同募金会からの配分は、どのように決められるのか?

社会福祉法上の組織として、共同募金会には【配分委員会】が設置され、そこがどこに配分するかを決めることとされています。

また、共同募金会・配分委員会・配分先団体の役員・評議員等について、公正性が失われる状況にならないように規制がかけられています。

つまり、これらは法的に要請されている事項であるため、チェックできなければおかしい、ということになります。

それが共同募金会の認可にもかかわるのだから、所轄庁において、配分委員会の構成員名簿があるはず。

では、その名簿は公開されているのだろうか?

どのように委員が決定され・組織運営されているのだろうか?

配分委員会の名簿が公開されていることは稀、その理由は…?

社会福祉法人静岡県共同募金会 役員・評議員・委員会委員名簿令和4年6月13日現在

現在進行形で配分委員会の委員である者の名簿が公開されているのは、ちょっと調べた限りでは静岡県のものしかありませんでした。

他もいくつか見つかりますが過去のものでしたし、ネット上では公開していない共同募金会もあります。「"配分委員会"  名簿」などで検索すると見つかります。

なぜ、(WEB上で)公開していないのでしょうか?

現在の配分委員会が誰かわかってしまうと、「働きかけ」が可能になってしまうから秘匿する、というのはあり得そうですが、事後的にも公表されないというのはよくわかりませんね。

これに関する行政文書の保管期間はどれくらいなんでしょうか?東京都が持っているであろう「配分委員会の委員」の名簿の開示請求って為されるんだろうか?

社会福祉協議会と共同募金会の役員の兼任と募金の配分について

第10回国会 参議院 厚生委員会 第15号 昭和26年3月19日

現在の状況で以て社会福祉協議会が若し共同募金会のほうから配分を受けなければ、それは当然福祉協議会のほうから役員になることはできまするし、そういうような相互関係はできることなんでありますが、その受けるか、受けないかということにつきましては、これはその協議会で以て一応考えて頂きたい必ずしも受けるものともいたす必要がないと思いまするし、受けてはならないものとすることもないのではないか。これにつきましてもまあ今後の運営につきまして、社会福祉協議会なり共同募金会なりの性格がそこなわれないように十分見守つて、又指導して参りたいというふうに考えております。

昭和の時代には社会福祉協議会が共同募金会から配分を受ける場合、社会福祉協議会の役員が共同募金会の役員を兼任することが許されるのかどうか?という点があいまいになっていたようです。

現状は、各所の社会福祉協議会の会長や理事が共同募金会の評議員にもなっていて、共同募金からの配分を社会福祉協議会が受けています。

問題ないとされたようですね。

これが好ましいことなのかどうか、ということは実務的な観点が無ければ判断できないでしょう。

なお、共同募金会に対して共同募金が配分されているケースがあります。

これはどういうことかというと、「準備金」については法律上の例外で、限定された場合に共同募金会に対して配分されることが社会福祉法上認められています。要は災害対応等のために認められており、何ら問題はありません。

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