朝鮮総連破産に関する政府答弁が出た。一般論としつつも総連破産が実現可能で、総連役員は質問回答義務を課せられ、途中で破産手続を中止できることが明確になった。一歩前進!
— 加藤 健 (@JapanLobby) March 5, 2019
提出した松原仁先生@matsubarajin731と答弁のため尽力した長尾たかし先生@takashinagaoに感謝!https://t.co/ljpGfjmWWp
加藤健さんや長尾敬議員らが目指している【朝鮮総聯の破産手続き】について。
内閣から答弁書が出たようですので確認していきます。
- 朝鮮総聯(朝鮮総連)の破産申立てに関する質問
- 朝鮮総聯の破産手続きについての答弁書
- 破産手続の誤解:免責を与えるために行うものではない
- 破産廃止決定が可能性としてあることの意味
- 朝鮮総聯の構成員に破産法上の説明義務が課せられ得る
- 朝鮮総聯の借金と返済未納の顛末について
朝鮮総聯(朝鮮総連)の破産申立てに関する質問
平成三十一年二月二十一日提出 質問第五五号 朝鮮総連への破産申立てに関する質問主意書 松原 仁
松原仁さんは靖国神社のパール判事の記念碑に献花するなど、良心的な方です。
この質問では「朝鮮総聯が破産法の破産申立ての対象になり得るか」を確認してました
それに対して内閣から答弁書が3月5日に出ていました。
朝鮮総聯の破産手続きについての答弁書
内閣衆質一九八第五五号 平成三十一年三月五日 衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連への破産申立てに関する質問に対する答弁書
ざっくりこの回答内容をまとめると以下です。
- 一般的に権利能力無き社団に対しても破産開始決定は可能
- 個人以外への免責はない
- 一般的に債権者の同意があれば破産廃止決定が可能
- 一般的に債務者の役員や従業人に至るまで破産法上の説明義務が課せられ得る
個別具体的な事案についての回答は控えられました。
要するに朝鮮総聯に破産手続きができる可能性があることが確認できました。
これは破産法の条文から当然のことしか言っていませんが、可能性が断たれるのではなく可能性として残っているということが重要なのでしょう。
破産手続の誤解:免責を与えるために行うものではない
よく破産手続の誤解として「免責が必ず与えられる」という思い込みがあります。
だから朝鮮総聯の件でも「わざわざ免責するのか!けしからん!」という受け止めをする方がいらっしゃるようです。それは誤解です。
免責は個人にしか適用されません。
朝鮮総聯は「権利能力無き社団」ですから、個人ではありません。
よって、免責はありません。
※追記:個人と異なり法人や団体は破産すると存在が消滅するため免責制度を設ける必要が無い。有限責任である権利能力無き社団も同様。破産者の財産の換価処分を超えた債務は消滅する。
権利能力無き社団とは、法人格を持たないけど団体としてのまとまりがあると認められている法的な主体です。たとえば私が「ツイッターブロガーの会」みたいなのをSNS上で宣言してハッシュタグで活動していたとしても、それだけでは「ツイッターブロガーの会」が訴訟等の当事者とはなりませんが、朝鮮総聯は訴訟等の当事者になる事が出来ます。
破産手続は、債権者に朝鮮総聯の1000億円近い債務を配当させることを目指しているのです。
破産廃止決定が可能性としてあることの意味
松原仁先生@matsubarajin731提出の「朝鮮総連への破産申立てに関する質問主意書」への政府答弁が発表に↓
— 加藤 健 (@JapanLobby) March 11, 2019
破産を途中で中止(廃止)できることが明確になりました。拉致被害者救出の取引材料になるのです!
松原先生と、答弁に尽力した長尾たかし先生@takashinagaoに感謝!https://t.co/ljpGfjmWWp
破産廃止とは破産手続きの終了の効果があります。
なぜこれに意味があるのか?破産手続を終わらせるのは朝鮮総聯に利益では?
そうです。朝鮮総聯に利益です。
だからこそ、取引材料に使えると加藤さんらは考えています。
朝鮮総聯の構成員に破産法上の説明義務が課せられ得る
これが結構強力な効果を持ちます。
(破産者等の説明義務)
第四十条 次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
一 破産者
二 破産者の代理人
三 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四 前号に掲げる者に準ずる者
五 破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。(説明及び検査の拒絶等の罪)
第二百六十八条 第四十条第一項 ー中略ー の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
帳簿に何か怪しいことがあっても秘匿は許されないということですね。
口頭説明に限らず、必要書類の提出義務もあるとされています。
朝鮮総聯の幹部連中が下手をすればお縄になる一歩手前になる状態に引きずり出すことができるわけです。
朝鮮総聯の借金と返済未納の顛末について
加藤権さんが指摘する朝鮮総聯にかんする経緯や破産手続の効果については、新潮45に書かれています。導入部分は上記デイリー新潮の記事に書かれています。
以上