事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

沖縄タイムス「法の支配を歪め自ら放棄」沖縄県知事の最高裁判決放置を無視、代執行訴訟高裁判決に対抗か

メディアがいいかげんなことを

辺野古基地代執行訴訟判決「法の支配や法治主義を著しく損なう」

辺野古基地代執行訴訟と呼ばれている事案の前提や概要、その福岡高裁那覇支部の判決文については上掲記事で整理しました。

判決文では、玉城デニー県知事の行為(不作為)に対する辛辣な言及が。

県知事たる被告が令和5年最高裁判決において法令違反との判断を受けた後もこれを放置していることは、それ自体社会公共の利益を害するものといわざるを得ない。

地方の行政機関である被告沖縄県知事が確定した令和5年最高裁判決を放置することは、地方自治法の定める諸制度を踏みにじるものであることはもとより、憲法が基本原理とする法の支配の理念や法治主義の理念を著しく損なうものであって、社会公共の利益を甚だしく害するものと言わざるを得ない。

朝日新聞「生きた法解釈を展開せず」沖縄タイムス「法の支配を歪め」と無理筋論

本件について、マスメディアは不満のようです。

(社説)辺野古の代執行 自治の侵害を許すのか 2023年12月21日 5時00分 朝日新聞デジタル

判決は最後に、国と県の間で訴訟が繰り返される事態は相当とは言い難いとし、国に「県民の心情に寄り添った政策実現」を求め、対話による解決を望むと「付言」した。
 この部分こそ問題の本質で、なぜこの考え方から「生きた法解釈」を展開しなかったのか、疑問は残る。だが、主文で代執行を認めながら、正反対の趣旨で判決理由を結んだのは話し合いによる解決を勧めている、ともとれる。
 辺野古を「唯一の解決策」として、自治権を一方的に奪ってまで進めるのが本当に適切か。国は再考すべきだ。

【解説】沖縄県の訴えを一蹴 「法の支配」を自ら放棄した高裁 民意を切り捨てる判決 2023年12月21日 6:31

辺野古新基地建設を巡る設計変更申請の承認を知事に命じた福岡高裁那覇支部判決は、民意こそ「公益」だと主張し、対話による解決を求めた沖縄県の訴えを突き放した。県の権限を国が奪うことを認めた初判断は、国側の主張に全面的に寄り添う内容で、国家権力を抑制すべき「法の支配」の基本原理をゆがめ、自ら放棄したとの批判は免れない。(社会部・新垣玲央)

朝日新聞の「生きた法解釈を展開せず」など、ふわっふわな文章でそれっぽい事を言ってる風な態度がメディアにおいて横行してるのがそもそも問題でしょう。

沖縄タイムスは「国家権力を抑制すべき「法の支配」の基本原理をゆがめ、自ら放棄した」と書いてるが、令和5年最高裁判決で違法とされている状況を放置しているのは「法の支配」に反していないというのだろうか?

「法の支配」の中核的要素:辺野古基地の埋立地工事の事案は法定受託事務

法の支配」は「国家権力抑制」だけが目的ではないし、もともとの文脈では国民と公権力の関係なのだから、行政機関である沖縄県もまたここでいう「国家」の側だということが無視されています。

次に、地方自治は「法の支配」の一般的理念から直接導かれるものではないし、今回のは自治事務ではなく法定受託事務なわけで、県が好き勝手できる事業ではない。必ず法律・政令により事務処理が義務付けられます。

今回は、沖縄県知事の行為が、事務の根拠である法令に違反していると過去に判決が出ている最高裁=司法が判断している話。

法の支配の中核的要素とは、「一般的正義からの演繹ではなく、個別具体的正義を紛争の当事者間で確証していくこと」(by日笠完治)
であり、そのような判断の積み重ね、歴史が法の支配が敷かれている状態ではないでしょうか。

法の支配は、国内法上は「人の支配」と対置されるものであり、ここでの「人」は国家権力(を司る役職者)だけでなく様々な主体の不公平・不平等な行為を含むもの。

沖縄タイムスは、裁判所に「法の支配・法治主義」の観点から県知事の不作為が真っ向から否定されて、ムキになってるんでしょう。

朝日新聞の気になる記述「環境への負荷」を公益と主張していた?判決文からは読み取れず

蛇足ですが、朝日新聞の記事には気になるものがありました。

(社説)辺野古の代執行 自治の侵害を許すのか 2023年12月21日 5時00分 朝日新聞デジタル

県民の民意や環境への負荷など幅広く公益を考えるべきだという県側の主張に対しては、「心情は十分に理解できる」としつつも、法律論としては「当然に考慮しうるものとは言い難い」と退けた。

環境への負荷」に相当する主張は、判決文において「心情は理解できる」として触れられた沖縄県の主張には、含まれていません。

辺野古代執行訴訟高裁判決文

被告である沖縄県の主張の項を見ても、「環境への負荷」に相当する主張は、判決文のレベルでは書かれていません。

辺野古代執行訴訟高裁判決う

訴訟においては、原被告が主張した内容の全てが判決文上の記述に反映されないケースもあり、被告が本当に「環境への負荷」に相当する主張をしていたかはわかりません。

しかし、少なくとも判決文のレベル(判決要旨も含む)では「環境への負荷を公益として考えるべきだという県側の主張」は出てこないし、それに対する裁判所の判断として「心情は十分に理解できる」としているという事実はありません。

なお、「生活環境」という意味では、既に判決文で考慮されたものとして「騒音被害」がありますが、それは住民の生命身体の危険(の除去)という意味の公益に関連して扱われており、「環境負荷」という人を介在させないと思われる概念として扱われてはいません。

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