厚生労働省が羽鳥慎一モーニングショーを名指しで批判するツイートをしました。
- 厚生労働省が羽鳥慎一モーニングショーを名指しで批判
- 「出演者の発言」は岡田晴恵の発言
- 新型インフルエンザ特措法・災害対策基本法上の備蓄
- 感染研も新型コロナウイルスに関する報道機関の事実誤認について苦言
厚生労働省が羽鳥慎一モーニングショーを名指しで批判
厚生労働省が羽鳥慎一モーニングショーを名指しで批判しました。
【#新型コロナウイルス マスクの供給】
— 厚生労働省 (@MHLWitter) 2020年3月4日
3月4日午前8時からの「羽鳥慎一モーニングショー」の出演者から、「まずは医療機関に配らなければだめ。医療を守らなければ治療ができないから、医療機関、特に呼吸器関係をやっている人に重点的に配っていく 」とのコメントがありました。(1/3)
厚生労働省では、感染症指定医療機関への医療用マスクの優先供給を行ったほか、都道府県の備蓄用マスクの活用や日本医師会や日本歯科医師会のルートを活用した優先配布の仕組みをお知らせしています。(2/3)
— 厚生労働省 (@MHLWitter) 2020年3月4日
最終的に全ての医療機関に十分なマスクが届くことが必要であり、引き続き、マスクの増産や全ての医療機関を対象とした優先供給を進めてまいります。(3/3)
— 厚生労働省 (@MHLWitter) 2020年3月4日
要するに「オマエラが言ってるような事は既にやってるんだよ、取材しろ」ということでしょうか。
「出演者の発言」は岡田晴恵の発言
「出演者の発言」は9時25分頃の岡田晴恵の発言でした。
N95マスクが不足しているという文脈で、厚生労働省のコメントとして「医療機関向けのマスクは都道府県などの備蓄を使うのが基本」というフリップが建てられていました。
これは法律上そうなっているので正しいし、国も備蓄用マスクを使うことは可能、という方針を表明しています。
新型インフルエンザ特措法・災害対策基本法上の備蓄
インフルエンザ特措法
(物資及び資材の備蓄等)
第十条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関(第十二条及び第五十一条において「指定行政機関の長等」という。)は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他の物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は新型インフルエンザ等対策の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
第十一条 前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
国会で「備蓄の主体は国になっていると法律に書いている」というデマを言う者が居ますが、マスクの備蓄は新型インフルエンザ特措法・災害対策基本法に基づいて都道府県等がイニシアティブを持っています。
指定行政機関とは同法の2条4号で内閣府や宮内庁などの行政機関を指しますので、国「も」備蓄の主体と言えますが、基本は自治体が数を把握してるはずですしロジスティクスの観点からも自治体が第一義的に対応するのが当然です。
感染研も新型コロナウイルスに関する報道機関の事実誤認について苦言
新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査に関する報道の事実誤認について
3月1日には、国立感染症研究所も報道機関の報道内容に苦言を呈していました。
新型コロナウイルスに関する事実誤認や不当な評価は報道機関、特にテレビの中でも羽鳥慎一モーニングショーの出演者から行われていることが多いです。
ウイルスの感染伝播によるパンデミックよりも、メディアの電波によるインフォデミックの方が深刻です。
以上