事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

旧統一教会=家庭連合、ミヤネ屋の読売テレビ・TBS・紀藤・本村・八代弁護士ら提訴:裁判の行く末は…

相手を被害者ポジションにつかせてしまった失態

旧統一教会=家庭連合、ミヤネ屋のテレ朝・TBS・紀藤・本村・八代弁護士らを提訴

旧統一教会、「ミヤネ屋」出演の紀藤弁護士ら提訴…番組中の発言で「名誉傷つけられた」賠償6600万円や謝罪放送求める - 弁護士ドットコム14時35分時点魚拓

宗教法人の旧統一教会=世界平和統一家庭連合が、「ミヤネ屋」放送時の主演者の発言が名誉毀損にあたるとして、読売テレビ・TBS・紀藤正樹・本村健太郎・八代英輝弁護士らを提訴しました。

訴状によると、教団側は、7月からの各番組における以下のような発言(発言一部)を問題にしている。

『(教団が)信者に対して売春させてたっていう事件まである。非常に深刻な事件まであって、お金を集めるためには何でもするっていう発想がですね』(紀藤弁護士「ミヤネ屋」7月20日)

『統一教会というのは、これはすでに民事訴訟など裁判所の認定がすでに下りている事実として言いますと、布教活動自体が違法であるいうことがはっきりと裁判所で認定されています』(本村弁護士「ミヤネ屋」9月2日)

『この教団がやっている外形的な犯罪行為等をですね』(八代弁護士「ひるおび」9月1日)

教団は、こうした発言は事実に反するとして、教団の社会的評価を著しく低下させ、名誉毀損にあたると主張。各発言についてそれぞれ放送局と弁護士を訴える訴訟を3つ起こした。

特に本村弁護士の発言についてはここで取り上げたこともありますが、かなり厳しい状況なんじゃないでしょうか。

※追記※

弁護士ドットコムの記事は現在、弁護士らの発言として書かれている内容が消えています(9月30日7時58分現在)。その上で以下の追記がなされています。

【追記】紀藤正樹弁護士の番組内発言について、不正確な引用だったため、記事の該当部分を削除・修正しました(9月29日18時)

他の弁護士の発言はともかく、紀藤弁護士からはこのような指摘があったため、それに対応したようです。

こうした関係者からの申し立てによる修正は、これまでも何度も見て来たので、それ自体はなんら問題ではない、ということは指摘しておきます。

※追記終わり※

名誉毀損の違法とされる発言と本村健太郎弁護士のミヤネ屋9月2日での発言

本村健太郎弁護士のミヤネ屋9月2日での発言については、上掲記事でその不用意な点を指摘しています。

要するに「裁判所の判決の内容を盛って話している」のですが、判決の内容も含めて詳しくはそちらを見ていただくとして、ここでは具体的にどういう発言をしていたかを改めて載せます。

番組中、統一教会につき触れる場面が数か所あるため、その場面を切り出しています。

はい、ちょっと今いろんな話が出て来たので整理して話をしたいと思いますけど、まず岸田総理の仰っている、統一教会は社会的に問題が指摘されている団体である、という言い方ですね、これはちょっと控え目すぎる或いは認識不足の言い方です。というのは、統一教会というのは、これは既に民事訴訟など裁判所の認定が既におりている事実として言いますと、布教活動自体が違法であると、いうことがはっきりと裁判所で認定されています。これは2001年の札幌地裁の判決が、初めて統一教会の布教活動の違法性を正面から認定した判決でした。21年前です。その後この判決は最高裁まで統一教会は争ったんですが、結局最高裁で確定した判決になっています。つまり、司法の判断として、統一教会の活動というのは、布教活動自体が違法であると既に認定済みです。ですから、この点をあたかも知らないかのようにですね、政治家の皆さんが、社会的に問題があるとかいう言い方はちょっと生易しすぎます。完全に司法の場では、違法な団体、違法な活動をしている違法な組織と認定済みです。これを踏まえて議論を始めないと、ちょっとあまりにもこれからの政治の進め方、取り締まりの仕方が後手後手になってしまいますね。ですから、あくまでも統一教会っていうのは一応まだ宗教法人ではあるものの、既に裁判所の判断として認定が出ている違法な組織である、というところを踏まえて、今後は政治家個人として関係を断ち切るのは当然のことであって、さらに進んで今後は統一教会の被害者を出さない、或いは過去被害を受けた方々を救済するというところまでやらないと、政治家としての義務を果たしたということにはならないと思います。

統一教会っていうのは、反社かどうかっていうことを論ずる前に一応宗教法人であると、一応宗教団体であると、それが信教の自由があるからと、保障されているからという理由でちょっとこうなんか口出ししづらいと、統一教会を規制するのがちょっと腰が引けていると、いう事情があります。ただ、ここはもう皆さん本当に認識を改めていただきたいんですけども、統一教会っていうのは、有田さん仰るように普通の宗教法人、宗教団体とはまったく違うんですね、個人の信教の自由をむしろ侵害している側なんです。で、さっきの2001年の札幌地裁の判決でも判決文がきちんと認定しているように、統一教会っていうのは、宗教であることを隠して、一般の方に近づいてマインドコントロールをさせて、信者を獲得するという、こういう組織的詐欺的脅迫的な布教活動であると認定された。これが活動が違法であると認定されている理由なんですね。ですからこのような統一教会にはもはや宗教団体としての利益はないと。つまり、憲法で保障されている信教の自由というのの枠外にあると、司法判断が出ています。ですから、統一教会は信教の自由が保障されている宗教団体だから法規制できないとか、そういう言い訳、口実はもう今後一切しないでいただきたいと思います。あくまでも違法な団体、違法な組織という考えで徹底的に取り締まりをして頂きたいと思います。

宮根 これやっぱり組織活動が認められた刑事事件があるかどうかというのがどうやらポイントみたいなんですが、本村さん、これはなかなか解散命令というのは非常に難しいものなんでしょうか。

本村 そんなことはありません。文化庁の宗務課の方が勝手に法令を解釈して、てきとうなことを仰ってるだけなんですね。つまり、条文上はそんな制限はないわけです。刑事事件になった場合に限ってのみ解散命令の申し立てができるっていうようなことはどこにも書いてないわけですね。もっと要件は幅広いです。単なる犯罪事件だけに限定していません。法令違反、著しく公共の福祉を害すると認められる場合、宗教法人の目的を著しく逸脱した場合、これには充分既に該当しているはずなんです。ですから文化庁が、これまで、行政の怠慢だと思います、文部科学大臣が権限を行使して、早急に、或いは既にもうとっくの昔に裁判所に統一教会の解散命令の申し立てをするべきだったんです。その権限があるわけですから。最終的に判断するのは裁判所なんですね。所轄庁として文部科学大臣は申し立てをするだけです。それをやらなかったのはまったく怠慢、或いは消極的過ぎる運用としか言いようがないと思います。

宮根 これは裁判所に言うんですよね。

本村 そうなんです裁判所が判断します。既に裁判所はさっきも言いましたけども統一教会の活動と言うのは、既に布教活動そのものが違法であると司法判断がくだっているんです。最高裁で確定してるんです。にもかかわらず、行政或いは政治家の方々がやれることをやっていないだけなんですね。

「布教活動自体が違法である」というのは、当該訴訟で認定された信者らによる勧誘の方法・態様についての話であって、「統一教会の教義に基づくあらゆる勧誘行為が一般的に違法となった」「宗教法人・宗教団体たる統一教会の団体の性格それ自体が違法である」、などという判断をしたのではありません。

この訴訟は統一教会にも不法行為責任があるとしていますが、使用者責任であり、本人としての責任ではありませんでした。

その他、ミヤネ屋出演の弁護士には前川喜平 氏すら否定する虚偽の事実を主張して放置していることがあります。

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