事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

日本学術会議の推薦に対する任命拒否に関する法解釈上の論点整理

日本学術会議

日本学術会議の委員の推薦に対して内閣総理大臣が6人を任命拒否した件に関する法解釈上の論点整理。

前提となる資料へのリンクは一通り以下でまとめています。

日本学術会議の任命に関する資料|Nathan(ねーさん)|note

日本学術会議は内閣府の「特別の機関」委員は特別職国家公務員

国家公務員法

第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
十二の二 日本学術会議会員

国家行政組織法

(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

中略

(特別の機関)
第八条の三 第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

内閣府設置法 

(内閣総理大臣の権限)
第七条 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

第五款 特別の機関(設置)

第四十条 本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、子ども・子育て本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。
中略
3 第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

日本学術会議 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)

日本学術会議は内閣府の「特別の機関」という行政組織であり、委員は特別職国家公務員であるという事実関係が重要です。

日本学術会議は内閣総理大臣の所轄

日本学術会議法  平成一六年 四月一四日同 第 二九号

第一章 設立及び目的
第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

省略

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること

日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であるということが分かります。

独立した機関」などと言われることがありますが、既述のように組織構造としては内閣府直下の行政組織であり、外部機関ではありませんから、独立性が求められるのは3条規定の職務がベースということになります。

そして、今回問題となっているのが「日本学術会議の推薦に基づく内閣総理大臣の任命」において、推薦された者の一部を拒否できるかという問題です。

日本学術会議法  平成一六年 四月一四日同 第 二九号

第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

中略

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

内閣府令とは以下のことです。

日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令

日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。

その他の関連法規については関連法規集|日本学術会議を参照。

憲法72条「内閣総理大臣は…行政各部を指揮監督する」

日本国憲法
〔内閣総理大臣の職務権限〕

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

大前提として、憲法72条には「内閣総理大臣は…行政各部を指揮監督する」と書かれているという点が重要です。

既述の通り、日本学術会議は内閣府の特別の機関たる行政機関であるため、憲法上の内閣総理大臣の指揮監督権が及ぶという理解が当然です。

過去の政府見解と矛盾する?推薦方式の変遷

ところで、昭和58年改正時の国会答弁において、内閣総理大臣の任命権は形式的なものであり、推薦されたものをそのまま承認するものだ、という答弁が政府側からなされていたことから、過去の政府見解と矛盾している、という指摘があります。

しかし、昭和58年改正後、平成16年改正前までは、民間組織たる学協会からの推薦方式をとっていたところ、平成16年改正後は日本学術会議という行政組織内の委員=特別職国家公務員からの推薦方式になったという事実は無視してはいけません。
細かく言うと平成16年改正前の法律では各学協会から候補者と推薦人を日本学術会議に届出た後、日本学術会議内の会員推薦管理会で会員の候補者の資格の認定をし、その中から推薦人が推薦すべき者を決め、「日本学術会議を経由して内閣総理大臣に推薦する」という建付け。

民間からの推薦に内閣総理大臣の指揮監督権が働く余地は無いと言えるかもしれませんが、行政組織の場合は別でしょう。

附帯決議も平成16年改正時のものには昭和58年改正時に存在していた「なお、内閣総理大臣が会員の任命をする際には、日本学術会議の推薦に基づくという法の趣旨を踏まえて行うこと」という文言が無くなっています。
「側」という表現なのは法の建付けを意識したのだろう。

この点は以下でまとめています。

日本学術会議の委員は総理大臣の形式的任命という過去の政府見解について 

内閣総理大臣の任命権の裁量はどれほどあるのか

では、裁量があるとしてもその範囲はどれほどのものでしょうか?

「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 」という日本学術会議法の規定。

文言解釈ゴリゴリで言えば、「任命しなければならない」「任命するものとする」という表現ではないとは言えますし、「基づいて」の解釈として「その通りに」と読めるかどうか。

まぁ、文言解釈だけを考えると、他の法規において一致している文言があればその運用を適用してくる…ということをやってしまいがちなのですが、制度趣旨も異なる法規について文言が一致しているからといって同じ意味・効果であるとするのは、まともに法解釈学を学んだ者であれば決してやりません。

分かりやすい例として「新型インフルエンザ等」は、感染症法と新型インフルエンザ等特措法とで同じ文言が出てきますが、両者の意味にはずれがあります。

だから内閣総理大臣が関係するからって最高裁長官の指名だとか、下級審裁判官の任命だとかの話を引いて本件自体を論じても無関係でしょう(関連して影響を受け得るものとして論じるのは有りだと思うが)。

指揮監督権限と人事権

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さて、「特に法律に規定するものを除き」について、内閣法に定める国家公務員の人事権はどう関係してくるのでしょうか?

内閣法

第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
○2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
省略
十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)

省略

第二十六条 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

日本学術会議法に「所掌事務」の規定はありませんし、「推薦その通りに任命するべき法体系上の要請」がどこまで働いているのかは未知数です。

さて、お作法として日本学術会議の設立当初から現行制度までの話に触れます。

日本学術会議の設立趣旨と目的

日本学術会議の設立趣旨と目的については日本学術会議法に書かれています。

前文では「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。

第2条では「 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。」としています。

日本学術会議が提案された当時の国会答弁はたとえば以下

昭和23年6月15日参議院 文教委員会

○國務大臣(森戸辰男君) 日本学術会議法案について提案理由を御説明申上げます。
 本法案の規定いたしまする日本学術会議は、内閣の所轄に属することが予定されておるのでありますけれども、設立の準備事務を文部省に委託されましたので、その関係から私が御説明をすることになつておるのであります。 さて、敗戰後の我が國が貧困な資源、荒廃して産業施設等の悪條件を克服して、文化國家として再建すると共に、世界平和に貢献し得るためには、是非とも科学の力によらなければならないことは申すまでもございません。従來我が國の学界を顧みますと、個々の研究においては優れた成果が必ずしも少いとは言い得ないに拘わらず、その有機的、統一的な発達が十分でなく、全科学者が一致協力して現下の危機を救い、更に科学永遠の進歩に寄與し得るような体制を欠いていたことは、科学者みずからによつて指摘せられていたところであります。ここにおいて我が國從來の学術体制に再檢討を加え、全國科学者の緊密な連絡協力によつて、科学の振興発達を図り、行政、産業及び國民生活に科学を反映滲透させる新組織を確立することが、科学振興の基本的な前提となるであります。言い換えれば、科学者の総意の下に、我が國科学者の代表機関として、このような組織が確立されて、初めて科学による我が國の再建と、科学による世界文化への寄與とが期し得られるのであります。この法案制定の理由は、右のような役割を果し得る新組織、即ち科学者みずからの自主的團体たる日本学術会議を設立するにあるのであります。

ざっくり言えば、横のつながりをつくってリソースを有効活用して科学振興、行政・産業の発達、国民生活を潤そう、という感じですね。

一部の人が「国家権力からの介入を防ぐため云々」とか言っていますが、捏造もいいところです。だったら内閣の傘下にして国庫から活動資金を拠出なんてしないでしょう。

こうしてみると、【国家戦略として科学者リソースを有効活用して国民に利益享受してもらう】ことに主眼があるようで、純粋な『学者による学問の追究』は第一義的な目的とはしていないことが分かります。

委員の偏り・活動偏向に対処してきた制度変遷の経緯

日本学術会議と情報発信─歴史的な展開と緊急時におけるあり方 大西 隆

この資料では日本学術会議の制度の変遷がどのように行われてきたのかということが簡潔にまとまっています。

  1. 発足当初は委員の選出は選挙制だった
  2. しかし、選挙運動の過熱による弊害が起こり、選出された会員に偏りがある、科学者の代表として相応しくない者が選ばれているという指摘が
  3. そこで昭和58年改正で選挙制度から学協会からの推薦制度
  4. しかし、会員が選出母体の学協会の代表として振る舞うなど、日本学術会議の活動が偏向しているとの見解が強まったため平成16年改正で学協会による推薦方式から日本学術会議内からの推薦方式=コ・オプテーション方式へ

いろいろはしょってまとめるとこんな感じです。

そのうえで、大西 隆 氏からは現行制度の問題点として以下指摘しています。

現役会員が次期会員・連携会員を選考すれば、同質的な集団が再生産されていくという傾向が生ずるのは否めない。科学の研究分野については、かなりの範囲をカバーしているとはいえ、現役会員に少ない、女性の科学者、大都市以外で活動する科学者、大学以外の研究機関等で活躍する科学者、新しく開拓されつつある分野の科学者、さらに若手の科学者等が選ばれにくいと指摘されている。したがって、コ・オプテーションが健全に機能するには、現役会員が自分たちと同質的属性を持つ科学者だけに目を向けるのではなく、広い視野で科学の将来を考えて、我が国の科学者を代表する組織を構成するのにふさわしい科学者を選考していくことが欠かせない。そのためには、学協会からの情報提供制度を十分に活用して、会員・連携会員からの推薦だけではない、より広い範囲の候補者の中から選考することも重要である

多種多様な属性を持つ会員が少ない事は平成16年改正時にも指摘されており、衆議院附帯決議では「法改正後の日本学術会議会員の選出に当たっては、今回の法改正の趣旨に鑑み、学問の動向に柔軟に対応する等のため、女性会員等多様な人材を確保するよう努めること。」参議院附帯決議では「法改正後の日本学術会議会員の選出に当たっては、今回の法改正の趣旨にかんがみ、急速に進歩している科学技術や学問の動向に的確に対応する等のため、第一線の研究者を中心に、年齢層等のバランスに十分に配慮するとともに、女性会員等多様な人材を確保するよう努めること。」 といった文言が付与されています。

この観点から内閣総理大臣が「差し替え」を要請していたら面白いなと思います。

 

日本学術会議の推薦通りに任命する慣習がある?

「日本学術会議の推薦通りに任命する慣習がある」とはなりません。

現行制度になってからたかだか20年程度ですし、2016年にも差し替えを求めていましたし。

官邸、安倍政権時の16年にも学術会議人事介入 差し替え求め、事実上拒否 - 毎日新聞

内閣総理大臣の裁量の逸脱濫用はあったのか?

とまぁ、内閣総理大臣の裁量の逸脱濫用はあったのか?という点についてはこのあたりで行き詰るわけです。

現時点で答えは出ません。

で、仮に違法だとしても、政治的な動きとしては菅内閣の勝利に終わりそうです。

それは以下の論点整理から言えることです。

「学問の自由の侵害」について

学問の自由の侵害については、拒否理由が被推薦者の学術活動に関するものであれば関係する話であると言えます。

しかし、現在のところはまったくそういう徴憑は表れていません。

日本学術会議の委員に任命されなかったからといって、ただそれだけでは学術活動になんら制限はかかっていませんからね。

ですから、これを第一の争点として騒いでる人たちはこの話をまったく理解していないというか、もっと効果的な主張をしましょうよ、ということになります。

なお、任命拒否された6人の中には行政法学者の岡田正則教授が居ますが、彼は要請書を出して学問の自由の重大な侵害であると主張した3名の中におり、デモを行いました。

行政法学者の矜持もなにもありません。政治活動をするなとは言わないが、ちゃんと行政法解釈を示してからにして欲しい。(なお、特別職国家公務員は政治的中立性は無い)

まぁ、行政法の解釈の話をするとメディアも視聴者も理解できないし食いつきが悪いから「憲法上の権利の侵害」と言ってインパクトを与えたいんだろうなとしか思いませんが、要するにこの期に及んでも「国民を煽動する政治活動をやってます」、ってことでしかないのですよね。

このこと自体が任命を拒否する例外的な事情として斟酌されても仕方ないのではないかと思います。

行政の説明責任について

「以前の政府解釈から変更したのではないか?」

「行政法解釈として大丈夫なのか?」

こういう質問にきちんと答えるべき責任が政府にあるとは言えるでしょう。

しかし、それは同時に行政機関である日本学術会議にも言えることですよね。

学術会議任命拒否問題、「情報を全て、国民と科学者に開示を」京大の湊新総長が説明求める|社会|地域のニュース|京都新聞 https://archive.is/xOFsT

京大学長が日本学術会議に対して推薦過程の情報開示を求めました。

これは正統な言論だと思います。

なお、「任命拒否した具体的理由を教えろ!」については以下の指摘の通りじゃないでしょうか⇒【税金を使わない人であるその人の不採用の理由って不要では?

日本学術会議が軍事研究を禁止しながら「千人計画」を無視する矛盾

甘利明議員は、日本学術会議は軍事研究の禁止を謳い、日本の大学に対して軍事転用の可能性のある研究について口うるさく言っているくせに、チャイナの民間学者の研究は「人民解放軍の軍事研究と一体」であるという中国共産党の宣言があり、同じ可能性のある研究がたくさんある上に、研究者人材をハントをする「千人計画」については無視してる態度を批判しています。

とまぁ、どこまでいっても日本学術会議の腹が探られる展開にしかならないんですよ。

この件に嬉々として反応しても「藪蛇」になるということです。

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