事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

百田新党の正式名称「日本保守党」に:既に別の政治団体が…公選法上の要件をみたす団体と同一・類似名称での選挙利用は禁止

うむ、問題ないな!()

百田新党(仮)の党名「日本保守党」

百田尚樹氏らが立ち上げた政治団体の正式名称が日本保守党(Conservative Party of Japan)になったと発表がありました。

X=旧Twitter上では@hoshuto_jpのアカウントで報告されています。

読み仮名は「にっぽんほしゅとう」のようです。

なお、百田新党(@hyakutashintou)というネームのアカウントは現在は非公開となっています。当初はこのネームを使用していたことにつきこちら

既に別の政治団体に「日本保守党」があるが…

https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20221125/3194000004.pdf

さて、実は既に別団体として日本保守党(にほんほしゅとう)が存在しています。

このような同一名称の政治団体があることは、何か問題があるのでしょうか?

公職選挙法上の要件を満たす団体と同一・類似名称での選挙利用は禁止

結論から言うと、衆議院又は参議院の比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出において、公職選挙法上の議員数要件又は得票率要件を満たす団体と同じ又は類似の名称・略称で使用することは禁止されている、ということに留まります。わかりやすい説明としては以下の答弁書があります。

衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対する答弁書

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における政党その他の政治団体の名称及び略称については、衆議院又は参議院の比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出において、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有すること(以下「議員数要件」という。)又は直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること(以下「得票率要件」という。)のいずれにも該当しない政党その他の政治団体による、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用が禁止されているところである。
 一方、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体による他の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用は、禁止されていない。
 このような取扱いの差異につき議論の余地があることは承知しているが、現行の公職選挙法の下では、中央選挙管理会には、政党その他の政治団体の政治活動の自由を制限しないよう、法令の規定により受理しないことが認められる場合を除き、届出の受理に関する裁量権の行使は認められていない。そのため、中央選挙管理会は、同一又は類似の名称及び略称を有する二以上の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体から名称及び略称の届出があった場合でも、当該届出を受理せざるを得ない。
 なお、現行の公職選挙法が改正されない限りにおいては、今後同様の事案が生じた場合でも、同様の対応をとることとなる。

百田氏らの日本保守党の場合、別の政治団体たる日本保守党が議員数要件又は得票率要件を満たした場合には同一又は類似の名称で選挙利用してはならないが、要件を満たしていない場合や、そもそも公選法上の選挙利用をしていなければ問題ないということです。

また、百田氏らの団体の方が先に要件充足した場合は別団体の方が規制されます。

ただ、既に要件をみたしている団体が「日本保守党」に改名して双方が選挙に臨んだら問題が生じることになると言えます。

他方で、議員数要件又は得票率要件に該当する団体同士の場合(政党名を後から変更したような場合や合併・分離したような場合など)はこのような法令上の禁止はありません。このケースに関しては、直近では「国民民主党と立憲民主党の略称をどうするか?」で話題になった例があります。

実際には、同一名称の政治団体というのは多数存在します。

その他の政治団体一覧覧(2918団体) ※ 令和3年12月31日における総務大臣届出の政治団体

具体例:大阪の日本維新の会と原口一博が代表の日本維新の会

https://www.soumu.go.jp/main_content/000718003.pdf

ちなみにですが、同一名称の政治団体があっても問題が無い具体例として、原口一博氏が代表者である「日本維新の会」があったので紹介します。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PDa3F8b2evQKXDLrKgQwX24FFwYtKcFjen8RFRXPYxJiLbEqrfeMAgVwq2m1SRUBl&id=218271451524667

大阪維新の会と関係のある令和5年9月4日現在、代表者が馬場伸幸氏である日本維新の会は議員数要件・得票率要件を満たして居ますが、原口氏の「日本維新の会」の方が先に政治団体として届出していたものの、こちらは公選法上の選挙において使用されていないので、名称が被っていても問題ないということです。

以上:SNSシェア,はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします