津田大介氏による名誉毀損訴訟、最近多いですね。
竹田恒泰も津田大介に名誉毀損訴訟提起される
虎ノ門ニュースで「津田のバカチン」って言ったら、偉大なる「芸術監督」の津田大介様から名誉毀損で訴えられた。30万円払えだとw
— 竹田恒泰 (@takenoma) 2021年1月7日
こんなつまらないことで裁判起こすなんて、よほど時間が余っていらっしゃる? 自分が批判されることに耐えられなかったか? ならば言論人などやめればよい。
なんと、竹田恒泰氏が「津田のバカチン」と言った言論内容を津田大介氏が咎めて訴訟提起したということ。
他の事実関係を指摘した上での話なのか単に「バカチン」と言っただけを理由としてきたのかは不明ですが、事実の摘示が無い場合の名誉毀損の責任回避については以下。
意見ないし論評による名誉毀損の場合
最高裁平成9年9月9日判決
ある真実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である
①公共利害性②公益性③前提事実の真実性の証明or真実相当性の証明④論評逸脱ではないこと、が要件。
一応、これまでの裁判例では「バカ」「キチガイ」「狂人」などの表現を何度も繰り返し、「脳味噌のウジがわいたアホ」と言い放った事案で賠償責任を負うことになった例がありますが、単に「バカ」と言っただけの場合、①~③の問題ではないでしょうか。
以上