事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

東京高裁「金学順の日本軍強制連行は事実と異なる・植村隆の捏造は真実」

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東京地裁・高裁は「金学順に関して、日本軍が強制連行したという植村隆の記事は事実と異なる・植村隆捏造は真実」と認定してます。

地裁・高裁判決の原文を置いておきますが、要点を紹介します。

東京地方裁判所 令和元年6月26日 平成27年(ワ)390号

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東京地方裁判所 令和元年6月26日 平成27年(ワ)390号

これは、植村隆の側から、西岡力氏に対して、主張内容が名誉毀損だとして民事訴訟を提起した裁判の話なのですが、見事に返り討ちにあっています。

裁判所の判決文中の記述について以下書きだします。

「※」については私が説明を付加したものです。

日本軍による強制連行は事実と異なると認定

 

 a 原告記事Aが報道する事実の意味内容について
 前提として、まず、原告記事Aが報道する事実の意味内容について検討する。
 原告記事Aは、その前文において、金学順を「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」として紹介している。原告記事A前文の上記文言は、日本の組織・制度を想起させる「女子挺身隊」の文言と、「連行」の文言を結び付けて、「「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され」との表現を用いていること、また、原告記事Aの本文中には、金学順が従軍慰安婦となった経緯について、確かに「だまされて慰安婦にされた」との記載があるものの、金額順をだました主体については記載がないことからすれば、原告記事Aは、金額順を従軍慰安婦として戦場に連行した主体について、専ら日本軍(又は日本の政府関係機関)を想起させるものといえる。この点は、認定事実(13)ア(ア)のとおり、本件調査報告書でも同様の指摘を受けているところである。
 なお、①認定事実(1)エのとおり、原告記事Aが掲載された当時、国会においても、日本政府が従軍慰安婦を強制連行したか否かが論点となって質疑がされていたこと、②認定事実(1)ウのとおり、朝日新聞社は、原告記事Aの前後を挟んで、日本軍(又は日本の政府関係機関)の命令により女子挺身隊の名で多数の朝鮮人女性を強制連行したとする吉田供述を紹介する記事を掲載していたことも、上記の説示を補強する事情ということができる。

 以上によれば、原告記事A(※平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事)は、金学順が、日本軍(又は日本の政府関係機関)により、女子挺身隊の名で戦場に連行され、従軍慰安婦にさせられたとの事実を報道するものと認めるのが相当である。

 b 原告が意図的に事実と異なる記事を書いたことについて
 ところで、原告は、原告記事A執筆前の取材において、金学順につき、同人はだまされて従軍慰安婦になったものと聞いており、金学順が日本軍に強制連行されたとの認識を有してはいなかった(認定事実(3)イ、甲115、乙8、24、原告本人)のであるから、上記aで認定した原告記事Aが報道する内容は、事実とは異なるものであったことが認められる。この点については、認定事実(13)イの通りで、朝日新聞社も、この女性(金学順)が「挺身隊の名で戦場に連行された事実はありません。」として、原告記事Aに対するおわびと訂正の記事を掲載している。

東京地裁はまず、植村隆の記事(※平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事)の意味内容を特定。

その意味内容は、「金学順が、日本軍(又は日本の政府関係機関)により、女子挺身隊の名で戦場に連行され、従軍慰安婦にさせられたとの事実を報道するもの」と認定。

その上で、「植村隆の報道する内容は、事実とは異なるものであったことが認められる」と判示しています。

そして、それは植村隆が意図的・意識的に行ったものだったのか=捏造だったのか?についての検討に入ります。

植村隆は捏造をしたという主張の真実性を東京地裁が認定

 そして、原告は、日本政府による従軍慰安婦の強制連行の有無に関する国会質疑(認定事実(1)エ)をきっかけに従軍慰安婦問題について関心を持ち、原告記事Aを執筆したこと(認定事実(3))、原告は、原告記事Aを執筆した当時、朝日新聞社の吉田供述を紹介する記事(認定事実(1)ウ)の存在を知っていたこと優に推察されることからすれば、原告は、原告記事Aを執筆した当時、日本軍が従軍慰安婦を戦場に強制連行したと報道するのとしないのとでは、報道の意味内容やその位置づけが変わり得ることを十分に認識していたものといえる。これに加えて、原告は、一般に記事中の言葉の選択には細心の注意を払うであろう新聞記者として、原告記事Aを執筆しているところ、問題となっている原告記事A中の文言は、一読して原告記事Aの全体像を読者に強く印象付けることとなる前文中の「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり」との文言であることを考慮すると、原告記事A中の上記文言は、原告が意識的に言葉を選択して記載したものであり、原告は、原告記事Aにおいて、意識的に、金学順を日本軍(又は日本の政府機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介したものと認めるのが相当である。すなわち、原告は、意図的に、事実と異なる原告記事Aを書いたことが認められ、裁判所認定適示事実3は、その重要な部分について真実性の証明があるといえる。

このように、「植村隆は捏造をした」という主張の真実性を東京地裁が真正面から、明確に認定してます。

このことは東京高裁判決でも維持されています。

東京高裁判決令和2年3月3日令和元年(ネ)3134号

なお、植村隆の本件訴訟の訴訟代理人弁護士である神原元は、過去にこのようにツイートしていました。

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