余命大量不当懲戒請求の事案で懲戒請求者の個人情報が弁護士に伝わるのは「個人情報保護法や公益通報者保護法に違反している」 のだろうか?違法でないとしてもこれらの法の理念に照らして妥当なのか?解釈によって決まる話なので検討していきます。
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