事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

リツイートだけでなくいいねだけで著作者人格権侵害になり得る事が判明:自動トリミング最高裁判決

 

Twitterでいいねだけで著作者人格権侵害

リツイートだけで著作者人格権侵害になり得る最高裁判決が出てしまいましたが、その仕組みが分かると、実は【いいねだけで著作者人格権侵害になり得る】という事に気づいてしまいました。 

リツイートだけでだけで著作者人格権侵害の最高裁判例の事案の概要まとめ

リツイートしただけで著作者人格権侵害になり得る最高裁判決はネット当たり屋やスパムを生み出す|Nathan(ねーさん)|note

上記でも事案の概要のまとめを整理していますが、最高裁の判決文から事案の概要を書くと以下になります。参考:知財高裁

  1. 画像の権利者が鈴蘭の花の画像を自己のウェブサイトにUP
  2. 画像上部と下部には権利者の名前と転載禁止の文字
  3. ツイート者が無断で当該画像をツイートに添付(画像自体を編集はしていない)
  4. リツイート者がツイート者のツイートをリツイート(画像自体を編集はしていない)
  5. それにより、リツイート者のタイムライン(プロフィール画面)では画像の上部と下部が自動「トリミング」されて表示(画像自体が編集されたのではなく、表示が一部だけという意味)
  6. 自動トリミング表示はリツイート者のアカウントページにおいて行われているので、表示主体はツイート者やツイッター社ではなくリツイート者と判断
  7. パクツイをしたツイート者は当然、画像の「著作権」侵害
  8. トリミング表示は著作権侵害ではないが著作者人格権(氏名表示権)の侵害とされた(知財高裁では同一性保持権も侵害しているとしたが最高裁では言及無し)
  9. そのため、ツイート者のみならずTwitter社に対するリツイート者の発信者情報開示請求も認容された

単に「パクツイをリツイートしたから」権利侵害とされたわけではないという点は要注意です。そして、この理屈だとパクツイのリツイートじゃなくても権利侵害の主体になり得ることになります。

インラインリンクの仕組みが原因

 

インラインリンクの仕組みとは

Twitter社の仕様による自動トリミングなのに、なぜリツイートをした人が権利侵害の主体となるのか?

これは、インラインリンク(乱暴に言えば画像とか説明文付きのリンク)の仕組みの法的評価が原因です。

細かい話は以下小文字で載せておきますが、リツイートしたツイートがそのアカウントのプロフィール画面で表示されている状態は、元ツイートへのインラインリンクであると技術的に説明されます。

そして、そのような表示はTwitter社のサービスの仕様によるものではあるものの、そのアカウントのページから情報送信の指令が出されているから、表示の責任がそのアカウントの開設者にある、というのが知財高裁と最高裁の理屈です。

「インラインリンク」とは、「ユーザーの操作を介することなく、リンク元のウェブページが立ち上がった時に、自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて、リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいうものとする。参照:電子商取引及び情報財取引等に関する準則 平成29年6月 経済産業省140ページ以下

リツイートでも「いいね」でも自動トリミング

リツイートでもいいねでも著作者人格権侵害

リツイートによる自動トリミングとはどういうものか?

試しに自分のアカウントでやってみると、こういう感じです。

twitter.com/Nathankirinoa⇒これがアカウントページです。

見ての通り、リツイートしていなくてもこの表示なわけですが、これは私自身のツイートを私自身のプロフィール画面で見ているからです。リツイートしてもこの表示です。

最高裁判決の事案は、画像の上端と下端が見切れるようになり中央部分だけが表示されたというものだったのですが、ここで例示したものは下端部分は全部映り込んで、上側のはみ出る部分が見切れるような表示になっています。

今回、いろいろ調べてみたのですが、中央部分だけ表示されるものもあり、挙動がよくわかりませんでした。

そして、これは「いいね」でも同じ表示です。

いいねのインラインリンクで著作者人格権侵害

このように、プロフィール場面で「いいね」タブを押せば、いいねを押したツイートも表示されますが、リツイートしたツイートと同様「自動トリミング」が行われているのが分かります。

「いいね」もリツイートほどではありませんが、ユーザーのホーム画面上に流れてくるツイートとして選別されるような、拡散性を一定程度有しています。

いいねの場合もインラインリンクですよね?なので、理屈上はリツイートと同様に考えることになります。

………どうすんでしょ?これ?

いいねだけで著作者人格権侵害、回避方法は

リツイートもいいねも画像付きのものは避ける、パクツイっぽいツイートは放置する、ということにするしかなさそうです。

Twitter社が日本の判例だけで仕様変更するとは思えないですし、全部表示ということなら縦長画像のスパムが横行しそうですし。

最高裁の発信者情報開示を認めた判例が、「転載禁止」と書かれているツイートに関するもの、という理論的限定が付けられればいいのですが、今のままだとTwitterの機能と利用実態を無視したユーザーの萎縮にしかならないと思います。

以上