事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

深田萌絵「背乗りは時効だから裁かれない」と嘘⇒時効が無い不法在留罪と不法残留罪

深田萌絵背乗り時効

何回目の嘘なんだろうか。 

深田萌絵「背乗りは時効だから裁かれないだけ」

ttps://www.youtube.com/watch?v=8gHO3FV0krU&t=4s

深田萌絵氏は藤井一良氏に関して概ね以下の犯罪行為をしていると上掲URL先のYoutube動画等で主張していました。

  1. 詐欺罪
  2. 公正証書原本不実記載罪
  3. 出入国管理及び難民認定法違反
  4. 虚偽告訴罪

で、虚偽告訴罪と出入国管理及び難民認定法違反の告発に関しては、検察から不起訴の処分が為されたという通知が来たとしています。

そこで深田萌絵氏が主張したのが「背乗りは時効だから裁かれないだけ」というもの。

詐欺罪と公正証書原本不実記載罪について告発して不起訴処分の通知を受けたとする文書については私は把握していないのですが、仮にそういう判断があったとして…

では、「出入国管理及び難民認定法違反」については、どうでしょうか?

という点を次項以下で見ていきます。

なお、「背乗り」という言葉の意味についてはハッキリ言って誤解してる人が多いので、以下でまとめています。

不法入国罪と不法残留罪と不法在留罪(オーバーステイ)

不法入国罪」と「不法在留罪」と「不法残留罪

これらはすべて別類型の犯罪行為です。

不法入国罪は入管法70条1項1号2号の日本国に不法入国又は不法上陸する行為です。

不法在留罪は入管法70条2項の問題で、日本国に不法入国又は不法上陸した者が、引き続き日本に在留する行為です。

不法残留罪は、不法入国罪が状態犯であり3年の時効にかかってしまうことから、継続犯として新設されたという改正経緯があります。

(2)改正の概要
ア 不法在留罪の新設
改正前の入管法においては,在留期間を経過して我が国に不法に残留する行為に対す
る罰則は存するのに対し,不法入国又は不法上陸後に我が国に不法に在留する行為を直接の処罰対象とする罰則は設けられていなかった。加えて,不法入国又は不法上陸後3年を経過した場合には,公訴時効により,これらの罪に係る刑事責任も問うことができず,その取締りに支障を生じていた。
そこで,不法入国者等が,本邦に上陸した後引き続き不法に在留する行為を処罰する
規定を新設することとした。

参照:出入国在留管理庁 過去5年間における 第2部 出入国管理行政の施策

不法残留罪は、外国人が正規に日本に入国・在留するためには、特別な場合を除いて必ず在留資格が必要であるところ、在留資格の種類に応じてそれぞれに活動できる範囲と在留できる期間が定められているが、この定められた在留期間を超えて日本に在留することを言い、入管法70条1項5号のいわゆる「オーバーステイ」が主な内容です。

  • 不法入国罪は状態犯で、入国した時点から公訴時効が進行する。
  • 不法在留罪と残留罪は継続犯で、残留している限り公訴時効は進行しない。

刑事訴訟法第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

適法に入国した者がその後違法状態になった場合には公訴時効は進行しないが、最初から不適法に入国した者には3年の公訴時効が進行するというアンバランスを是正するために設けられたのが不法在留罪です。

不法残留罪と同じく継続犯で、法益侵害・危険の継続そのものが構成要件の内容となっているものとして規定されました。

深田の言う「背乗り」が不法残留罪・不法在留罪いずれでも時効は進行せず、嘘が明白

深田萌絵氏の言うところの「背乗り」の主張は、本当の戸籍乗っ取りなのか公正証書原本不実記載罪該当行為なのか、なんなのかよくわかりませんが…(2021年7月1日に告発状に書いた罪名は「公正証書原本不実記載罪」だったが不起訴となっている)。

いずれにしても、深田氏の言う「藤井一良氏の犯罪行為」として叙述されている行為は、不法残留罪或いは不法在留罪のいずれかにも該当します。

しかし、そのいずれであっても継続犯であり、公訴時効は進行しません。

したがって、深田萌絵氏の「検察は時効だから背乗りを起訴しない」は、嘘であるということが明白です。

以下記事でも指摘していますが、深田氏は既にオーバーキルのはずなのに、最初からゾンビプレイをしているので死んだことに気付いてないフリしてるんでしょう。

決してサバゲ―をやってはいけない人物です。

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