事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

浜田聡議員の質問主意書がGJ!国葬の法的根拠にかんする政府のクリアな説明

浜田聡ぎいん

こういった質問主意書はなぜか報道されない謎

浜田聡議員の国葬に関する質問主意書

NHK党の浜田聡議員が国葬に関する質問主意書を8月4日に提出。

答弁書がUPされています。

国葬、国葬儀、合同葬儀の違い等に関する質問主意書:参議院

国葬、国葬儀、合同葬儀の違い等に関する質問主意書:参議院

8月15日に答弁書が送付されています。

「国葬・国葬儀・合同葬儀の違い」と書かれていますが、国葬の法的根拠に関連する部分について政府の答弁が整理されているので一部だけ紹介します。

  • 国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれる
  • 内閣府設置法4条3項33号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確になっていること等から可能であると考えている
  • 故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀は、内閣府設置法4条3項33号に規定する内閣の行う儀式として行われた葬儀である
  • 内閣府設置法4条3項33号に規定する事務は、同法3条2項に規定する「皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行を図ること」を達成するためにつかさどる事務である
  • 宮内庁法に基づき、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどる宮内庁の所掌事務とされる皇室の儀式は、同法2条8号に規定する儀式である
  • 日本国憲法7条10号に規定する儀式は、いずれも国の儀式として行われている。また、宮内庁法第2条8号に規定する儀式については、そのうち日本国憲法7条10号に規定する儀式に該当するものが国の儀式として行われている
  • お尋ねの「宮内庁法規定儀式及び憲法規定儀式を除いた国の儀式」の例は、昭和42年10月31日に行われた故吉田茂国葬儀のみである

国葬が法律上の根拠無く可能である理由については既に以下で解説済みです。

中曽根元総理や安倍晋三元首相の国葬儀に関する整理

今回の答弁書で整理されたのは「内閣府設置法が根拠」「安倍晋三元首相の国葬儀については閣議決定を根拠とする」と従来説明されていた法的な考え方について。

内閣府設置法は行政権の中で内閣府が国葬儀の所掌事務を分担することの根拠として理解されていることが明確になりました。これは当然そのような意味だというのは法的な常識でしたが、あらためて答弁書に現れたことは安心感につながります。

次に、故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀も、内閣府設置法4条3項33号の「儀式」として行われたということも明確化されました。

2020年の故中曽根総理の合同葬儀のときには「法的根拠が無い!」などとは騒がれなかったのですが、同じ法律を適用しているのに、いったいなぜ、今回だけ騒ぐ人たちがいるのでしょうか?

また、内閣府設置法4条3項33号は、同法3条2項の目的遂行のためにつかさどる事務であることにも触れています。

そして、浜田聡議員の質問主意書は、宮内庁法2条8号にも「儀式」という文言があり、日本国憲法7条10号に規定する「儀式」との関係を政府に説明させることに成功しています。

『「儀式」に国葬が含まれるか明らかじゃない!』という国葬反対派が唱える無理筋論がありますが、法体系の中で「儀式」と書かれているものの中には国家や皇室が行う葬儀があるでしょうと。そういうことが今回の答弁書で視覚化されました。

「答弁作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない」旨の注意書き

浜田聡議員質問主意書

なお、浜田聡議員の質問主意書の末尾には、「答弁作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない」旨の注意書きがありました。

こういったあたりの配慮が頻繁にみられる議員だということを紹介しておきます。

辻元議員や小西議員のような質問主意書への答弁書は報道されるが、このような素晴らしい質問主意書に関するものはなぜか報道されない謎。

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