事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

池袋暴走上級国民の飯塚幸三、控訴しない意向:刑が軽すぎる!と怒ってた人で検察控訴を求めない謎:執行停止の可能性?

池袋暴走上級国民の飯塚幸三控訴しない意向か

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4360588.htm?1631683221053

世の論調に不思議な点が。

東池袋暴走事故・飯塚幸三が控訴しない意向固め、禁錮5年確定へ

【独自】池袋暴走・飯塚被告控訴しない意向固める 禁錮5年確定へ|TBS NEWS

飯塚被告は今月2日、東京地裁で禁錮5年の実刑判決を受け、あす16日が控訴期限となっていますが、関係者への取材で、飯塚被告が「控訴しない意向」を固めたことが分かりました。この意向は弁護人にも伝わっているということで、検察側が控訴しなければ禁錮5年の実刑が確定する見通しとなります。

東池袋暴走事故で実刑判決を受けた飯塚幸三氏ですが、控訴しない意向であるということをTBSが独自取材として報道しています。

さて、この件については不思議な点があります。

上級国民の飯塚幸三の刑が軽すぎる!と怒ってた人は検察控訴を求めないの?

さて、上級国民と呼ばれている被告人の飯塚幸三氏に対する禁固5年の実刑判決が「軽すぎる!もっと重罰を!」と言っていた人たちは、検察官による控訴を求めないのでしょうか?

なにやらSNSを見渡してもまったくそういう声を聞かないのですが…

検察官はもともと禁固7年を求刑していたのですが、まぁそれすら「軽すぎる!」と言っている人は居ました(もっとひどいのになると死刑を求めてるのも居る)。

それ以上は【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】の過失運転致死傷罪の法定刑の上限である懲役/禁固7年を超えているので、違憲・違法を求めていることになります。

東池袋暴走事故における飯塚幸三氏の扱いについて「逮捕しないのは上級国民だからだ!」というような現行法と運用実態を無視した言説が事故当初から席巻していましたが、そうした喧騒も終わりが近づ…くのでしょうか?次項の話が気になります。

実刑判決を受けても執行されない可能性?刑事訴訟法482条の規定

刑事訴訟法には以下の規定があります。

第四百七十一条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する

第四百八十二条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる
一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
二 年齢七十年以上であるとき。
三 受胎後百五十日以上であるとき。
四 出産後六十日を経過しないとき。
五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八 その他重大な事由があるとき。

つまり、90歳の飯塚幸三氏は、実刑判決を受けてもなお、禁固刑が執行されない可能性が抽象的には残っているというわけです。

仮にそういう扱いとなればまた「上級国民」の大合唱が起きそうですが、検察が法定刑の上限を求刑したことなどからは検察官が執行停止をするとは考えにくいのかなとは思います。特に今回は事案が重大ですから。

参考:出所したら102歳!? 放火未遂の97歳男性に実刑判決…本当に刑務所入るのか(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

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