事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

草津町議会議員選挙2023に新井祥子が出馬:刑事事件の有罪・実刑判決確定の場合にどうなるか

実刑判決はよ

草津町議会議員選挙2023に新井祥子が出馬

草津町議会議員選挙2023新井祥子

https://www.jomo-news.co.jp/feature/election/%E8%8D%%89%E6%B4%A5%E7%94%BA%E8%AD%B0%E9%81%B82023

草津町議会議員選挙2023に新井祥子が出馬しています。

新井氏は草津町長の黒岩信忠氏に対して「性被害」を訴えていましたが、最初から無理筋の主張だった上に「証拠音声」としていた15分のデータにつき、新井は「1時間のものは存在していない」と言っていたが、存在していた上、やはり「犯行」が無いという証明にしかならない代物だったため、虚偽告訴罪で在宅起訴されています。

新井氏はそれ以前に住居実態が無いことや草津町の名誉を貶めたなどの理由によりリコール請求を受け有効投票数の92%の賛成でもって解職されました。

有罪による公職選挙法の公民権停止規定と当選人の失格

新井氏が有罪判決を受けたらどうなるのか?

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
~省略~

(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第九十九条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

地方自治法

第百二十七条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失うその被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

新井氏は現在、名誉毀損罪虚偽告訴罪で告訴され、起訴されているので、これらの罪が実刑判決となり確定していたならば被選挙権を失っていましたが、1審判決すら未だ出ていないので、それには該当しません。

ただ、仮に新井氏が当選後に実刑判決となり確定した場合には被選挙権を有しなくなったことにより自動失職します。

地方自治法127条1項第2文の記述は、公職選挙法の当該条項や政治資金規正法の当該条項の違反事由に該当する場合には裁判によって事実関係が明らかにされることから、改めて議会が判断する必要はないため、議会に諮られる対象から除く、としています。

議会で諮られる事案は、住居要件の違反がほとんどのようです。

参考:新版 逐条地方自治法 第9次改訂版 [ 松本 英昭 ]

ちなみに、新井氏を当初からバックアップしていた中沢康治議員も立候補していますが、草津町から名誉毀損で民事訴訟を提起されています。中沢議員についても刑事告訴がなされているのかは不明です。

アエラドットやフェミ議連・朝日新聞などメディアの責任は

アエラドットやフェミ議連・朝日新聞が新井祥子の主張を殊更に取り上げたために、主張が海外にまで伝播。草津町のみならず日本の名誉が貶められる記事が書かれました。

本件は「新井氏の虚偽主張」で終わるのではなく、メディアや活動家が当初から無理筋の話を捻じ曲げ或いは重要事実を隠蔽して冤罪が創られる土壌を形成していったことの社会的責任が問われるべきです。

言論テロとも言うべき事案であり、これこそその背景が究明されるべきでしょう。

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