政府(内閣府)が26日の野党合同ヒアリングにおいて、秋元司容疑者の出張記録の提出を拒否したという報道が共同通信からありました。
政府の秋元容疑者出張記録の提出拒否
これが事実だとして、政府の秋元容疑者出張記録の提出拒否は捜査に支障があるから当然だと思います。
国政調査権の行使でもない、単なる野党議員に資料を渡して証拠隠滅されたら大変だからです。
国政調査権の限界:捜査に支障をきたす調査は不可
野党合同ヒアリングではなく、議会の権限として国政調査権を行使した場合はどうか?
この場合でも、浦和充子事件の教訓からは以下の教訓があります。
- 判決確定前後において判決内容を批判したり審理に影響を与える調査をなすことは許されない
- 起訴不起訴の判断や公訴の内容、捜査の続行に重大な障害をきたす方法による調査は許されない
- ただし、これらに抵触しない限りで事実について裁判所と異なる目的で並行調査することは許される
詳細は以下でまとめていますが、要するに捜査機関の捜査の障害になるような行為は立法府だろうが許されないだろうということが憲法62条の運用になっているということです。
国政調査権ですらそうなのですから、単なる野党議員の要求に応じるべき必然性は無いでしょう。
野党議員に出張記録等が渡れば関係者が証拠隠滅逃亡する可能性が
別に野党議員に限る話ではないですが、他の議員やマスメディアに秋元議員に関する記録が全部渡ってしまうなら、関係者で「ヤバい人」が事前に対処する隙を与えてしまうことになりかねません。
ですから、政府も今の段階では秋元議員に関する資料提出を拒否するものの、捜査が進展した後には資料提出に応じると思います。
以上