おいおいなんてことだ…
イオン・イオンリテール株式会社「法的措置も含め対応」
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2 0 2 3 年 8 月 3 日 イオン株式会社 イオンリテール株式会社
「ビッグモーター イオンモールかほく店」店舗前の植栽帯について
イオン・イオンリテール株式会社が「重要なお知らせ」欄でビッグモーターイオンモールかほく店前の植栽帯(イオン管理の敷地内)がコンクリート詰めにされていることを確認し、詳細な事実確認を求めたと報告しました。
不正が認められた場合には「法的措置も含め、厳格に対応」としています。
ビッグモーターは既に全国数十の店舗前で街路樹の不自然な枯死が見つかり、相当数について除草剤を撒いたと認め、原状回復に向けて手続を採る意向でした。
イオンモールかほく店前の植栽帯がコンクリート詰めに
ビッグモーター、イオンモールかほく店前のGoogleストリートビュー。
2018年7月時点ではこのように植栽帯が存在しています。
が、2021年7月以降の画像では、コンクリート詰めにされているのが分かります。
傍目から見ても異常な風景です。
もしも管理者であるイオン側に許可を取って居なければ、間違いなく不法行為に当たるので、こうなった経緯について解明が望まれます。
他人の土地をコンクリートで覆うのは不動産侵奪罪になるのか?
刑法
(不動産侵奪)
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
法人には身体が無いので、懲役や禁錮と言った身体に対する刑罰は科されません。
が、今回の場合、コンクリ詰めを指示した者が不動産侵奪罪になる可能性があります。
過去には以下の判例でコンクリートブロック塀を構築して倉庫として使用した行為が不動産侵奪罪とされたことはあります。
最高裁判所第一小法廷決定 昭和42年11月2日 昭和42(あ)1480 刑集 第21巻9号1179頁
板塀で囲み上部をトタン板で覆つてある他人所有の土地を、所有者の黙認のもとに、建築資材などの置場として使用していた者が、台風による右囲いの倒壊後、所有者が工事中止方を強硬に申し入れたにもかかわらず、右土地の周囲に高さ二・七五メートルのコンクリートブロツク塀を構築し、その上をトタン板で覆い、建築資材などを置く倉庫として使用した行為は、不動産侵奪罪に該当する。
他方で、一時利用させてもらう意思であり、且つ、容易に原状回復が可能な場合には侵奪には当たらないとされた例もあります。
大阪高等裁判所判決 昭和40年12月17日 昭和40(う)394 第18巻7号877頁
同時に、他人の土地の使用後は整地して返還する意思があったとしても不法領得の意思が認められたケースがあります⇒大阪高等裁判所昭和58年8月26日判時1102・155
まずはコンクリ詰めをした経緯の確認が必要の上、イオンとビッグモーターの話し合いで決まるものですが、刑事告訴の可能性まで出てきてしまいました。
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