2日前の答弁からさらに踏み込みましたね。
- 内閣法制局「旧皇族男系男子の養子制度は法律で養子の範囲を適切に定める限り憲法14条違反ではない」
- 「皇位継承の事項は憲法14条の特則、円滑運用は憲法の要請、他の法律で規定可能」という形式論
- 「旧皇族の男系男子の養子制度は法律で養子の範囲を適切に定める限り、憲法14条違反ではない」
内閣法制局「旧皇族男系男子の養子制度は法律で養子の範囲を適切に定める限り憲法14条違反ではない」
〇立憲民主党馬淵澄夫
立憲民主党の馬淵でございます。今日はですね、一昨日の当委員会での、まず内閣法制局の答弁について問いたいと思います。それはですね、一昨日、これは木村参考人からですが、私の問いに対して憲法14条のこの件に関してですが、一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が、皇族の身分を取得するような制度を念頭に置き、中略、そして、一般論としては、皇族という憲法14条の例外として認められた特殊な地位を取得するものでございますので、憲法14条の問題は生じないものと考えております、こう答弁されました。
ここでは結論だけを述べられて、この論理の流れというのは明らかではありません。そこで、内閣法制局、どのような論理で一般国民が第14条の例外となるのか、これ順を追って端的にお答えいただきたいと思います。
〇内閣法制局木村陽一第一部長
現時点では具体的な制度を念頭に置くことができませんので、一般論として申し上げます。まず前提といたしまして憲法は第14条において法の下の平等を定めつつ、その特則の規定と解される第2条におきまして、皇位は世襲のものとし、また第5条及び第4条2項におきまして、摂政、国事行為の委任の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために現在一般国民である皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度を法律によって創設することについては憲法自体が許容しているものと解されます。
その上で、皇統に属する方のうち、いずれを皇族とするかにつきましては、皇室典範すなわち法律に委ねられていると解されますところ、皇統に属する男系男子を対象に、たとえば養子制度を検討することは、憲法第2条、第5条等を踏まえまして、法律において養子となる方の範囲を適切に定めます限り、憲法14条との関係において問題が生ずるものとは認識しておりません。
〇立憲民主党馬淵澄夫
そうでありますと、皇室典範か或いはその他の法律において一般国民たる養子縁組にあたる方、この方を皇族とするという、ある意味平等原則から離れることになります。この憲法14条は、一般国民の平等原則、そして、皇族皇室の方々はその例外となるということであります。これは前回も確認をいたしました。今のご答弁ですと、この法制化そのものが憲法14条に抵触するということにはならないんですか。お答えください。
〇内閣法制局木村陽一第一部長
すみません繰り返しになるところがございますけれども、憲法第14条の特則の規定と解されます第2条、また第5及び第4条2項の規定を踏まえますと、これらの制度を円滑に運用するということは憲法の要請であります。また、皇族の範囲につきましては法律の定めるところに委ねられていると解されますことから、現時点では具体的な制度は明らかではございませんが、一般論といたしましては立法によって、現在一般国民である、たとえば旧宮家の方々を新たに皇族とすることを可能とする制度を創設いたしましても憲法の許容するところであると考えております。
〇立憲民主党馬淵澄夫
大変重要な答弁をいただいたと思っています。つまり、憲法、これは根本規範であります。そして、法律はあくまでもその下位に属する効力を持つ、下位の効力となります。しかし、この下位の効力を持つ法律によって憲法で規定されている原理原則を変えてもいいということになりますか。法制局。
〇内閣法制局木村陽一第一部長
先ほどらい申し上げておりますのは、あくまで憲法14条の特則の規定と解されます第2条或いは憲法5条第4条2項の規定との相互関係においてそのようなことが成り立つのではないかということを申し上げているわけでございます。
〇立憲民主党馬淵澄夫
これ内閣法制局、すみません、今の説明でもですね、憲法違反の疑義、これは既に有識者会議、この報告書に挙げられていく中での様々な有識者のご意見の中にも指摘をされてきたことでもあります。したがって、この疑義に対して明確な論理構成としていまお答えいただいたのなっていないんじゃないですか?つまり、今の状況では、内閣法制局がただ単に結論ありきで今のお話をされている。2条、4条2項、5条、これらを踏まえて憲法を許容するとおっしゃっていますが、少なくとも下位法によって憲法の原理原則しかもこれ平等原則という、この憲法の最も重要な部分であると思っています。この部分が蔑ろにされることになります。いくら聞いても同じ答弁しか返ってこないんでしょうけれども、きわめて重要なご答弁をいただきました。この内閣法制局がですね、私ほんとうに残念なんですが、いわゆる安保法制以降ですね、いわゆる閣法の合憲お墨付き機関に成り下がっているのではないかと。今後はですね、立法府の総意に基づく議論が早急に行われていくと思いますので、この点は明確にしていかなければならないということを改めて申し上げておきたいと思います。内閣法制局これで結構です。
令和5年11月17日の衆議院内閣委員会において内閣法制局の木村陽一第一部長の答弁
- 「憲法14条の特則の規定と解される第2条或いは憲法5条第4条2項の規定との相互関係において、これらの制度を円滑に運用するということは憲法の要請である」
- 「現在一般国民である皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度を法律によって創設することについては憲法自体が許容している」
- 「旧皇族男系男子の養子制度は法律で養子の範囲を適切に定める限り憲法14条違反ではない」
関係する憲法の条文は以下。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
「皇位継承の事項は憲法14条の特則、円滑運用は憲法の要請、他の法律で規定可能」という形式論
まず、最初に「憲法14条の特則の規定と解される第2条或いは憲法5条第4条2項の規定との相互関係」を述べているのは、皇位継承にかかわる事項を円滑に運用することは憲法の要請であること、それは他の法律で規定可能、という形式論を言っているのだと思われます。
これは旧皇族の皇族復帰の具体的手段の憲法適合性を判断する前の前提として述べられてる形式論と言えます。
この部分は争いがないでしょう。
「憲法改正は必要ない」と法制局は理解しているということになります。
※追記:加えて、この部分は法律による直接の皇籍復帰と養子制度による皇籍復帰かを分けておらず、いずれの方法においても妥当する、と考えていると言えます。
あと、細かいですが、法制局は「養子制度」という言葉を使い、「養子縁組」とは言ってません。民法で定められている一般の養子縁組と一応区別・整理するための用語法を用いているのでは?と感じます。
従前から問われてきたのは、次の部分です。
「旧皇族の男系男子の養子制度は法律で養子の範囲を適切に定める限り、憲法14条違反ではない」
内閣法制局は、現時点では具体的な制度は明らかではないとしながらも、有識者会議報告書で方策の一つとして挙げられている旧皇族男系男子の養子制度に関し、「法律で養子の範囲を適切に定める限り憲法14条違反ではない」と、踏み込んだ答弁をしました。
「法律で養子の範囲を定める」というのは、かなり深いところまで言及したなと。
法律で限定せずとも、天皇・皇族が養子の対象を適切に選ぶことを期待する、という方策はあり得ました。が、そのような建付けにはしない、ということです。
さらに、「範囲を適切に定める限り」違反しない、とも書いているのも重要です。
裏返せば、法律で定めるとしても、野放図に広い対象・不適切な対象を規定したら、憲法14条違反だと言ってることになります。
その意味するところは定かではありませんので、現時点での予測を書きます。
おそらく「旧11宮家の男系男子」の血筋と歴史的経緯があるが故に、他の国民との比較に馴染まない立場である、という趣旨なのではないかと考えられます。
このような考え方は、令和の有識者会議報告書で旧皇族の男系男子の皇籍復帰を支持する論者から出ていましたから、それを採用した可能性があります。
百地章教授が以下述べている部分があります。
旧皇族はもともと皇室典範第2条第2項の皇族として位置付けられた方々であり、純然たる国民と言えるのか疑問がある。直系の皇統の危機にあり、潜在的に皇位継承権を持っているとみてよいのではないか。一般国民とは違う立場にあるため、特別な扱いがされてもよい。
さらに推測すると、「皇別摂家」の男系男子の方々は対象外にしなければならない、という考えなのかもしれません。
このような思考は、「特定の集団である旧皇族の男系男子に限定して養子とすることは、他の国民との関係で不平等である」という反対派の理屈とは真逆であり、永遠に平行線を辿るような気がします。
個人的には、養子縁組という行為の実質面から平等審査に入る話ではない、ということを主張すればよいのでは?と思っていましたが、もしかしたら政府側には既に具体的な方策が念頭にあって、そこからの逆算で必要な法解釈を述べているのだろうか?という気がしています。
※追記:より詳細に論理構造について書きました。
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