事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

次亜塩素酸水の空間噴霧「人が吸入しないように注意」政府が見解

次亜塩素酸水の空間噴霧

次亜塩素酸水の空間噴霧について政府が見解を出しました。

有人環境での空間噴霧は非推奨の立場だということが明確になりました。

次亜塩素酸水の空間噴霧「人が吸入しないように注意」

厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について取りまとめました (METI/経済産業省)

新型コロナウイルスに有効な界面活性剤及び次亜塩素酸水を公表します(最終回) (METI/経済産業省)

政府は、経産省・厚労省・消費者庁と合同で新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価を行ってきており、このたび、一部の界面活性剤と次亜塩素酸水も有効であることが確認された一方、「次亜塩素酸水の空間噴霧」については非推奨である立場を明確にしました。

次亜塩素酸水は表面塗布は効果あり・空間噴霧は非推奨

6月26日のリリースでは、次亜塩素酸水は、表面塗布する場合には、一定濃度以上(塩素濃度は拭き掃除80ppm以上、かけ流し35ppm以上)かつ十分量を使わないと効かないということ、人がいるところで空間噴霧は吸入するから非推奨である、ということが示されています。

他方で、空間噴霧については非推奨(安全性・有効性の両面からは有人環境・無人環境のいずれも非推奨)である旨が書かれています。

浮遊中のウイルスには空間噴霧ではなく換気が有効

新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法(一覧)

「次亜塩素酸水」の使い方について(関連資料④

関連資料を添付します。

次亜塩素酸水よりも換気

次亜塩素酸水の販売実態・表示方法に注意喚起

「次亜塩素酸水」の使い方・販売方法等について(製造・販売事業者の皆さまへ)

今回のリリースでは、製造・販売事業者に対して、次亜塩素酸水の販売実態・表示方法に注意喚起しています。

「次亜塩素酸水」という名称で言い表される成分が一様ではなく、中には「次亜塩素酸ナトリウム」という人体有害物質も混ざっている商品が多い中で、曖昧な成分表示をするのは避けるべきであるという旨を指摘しています。

たとえば空中噴霧や直接噴霧の用途での除菌グッズには、以下のような商品が巷に溢れています。

「成分:安定型複合塩素」とは何でしょうか?

このようないいかげんな表記での販売は、人体に有害な影響をもたらす可能性がぬぐえない上に、ウイルス対策にとっても有効ではないので、社会的に有害だと言えます。

文科省の学校における新型コロナウイルス対策にも影響する

文科省は経産省のリリースを参考にして学校現場における新型コロナウイルス対策としての除菌方法として、次亜塩素酸水についても言及していました。

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~:文部科学省

経産省のリリースでは6月初頭には次亜塩素酸水の空間噴霧を「禁止」していましたが、6月16日には「空間噴霧の安全性評価は行っていない」として、「有人環境での空間噴霧は注意する事」という旨の、半ば容認する態度でした。

しかし、今般、「空間噴霧は人が吸引しないよう注意する事」「空気中のウイルス対策には消毒剤の空間噴霧ではなく換気が有効」と明示したことで、事実上、次亜塩素酸水の空間噴霧を非推奨することになりました。

よって、学校現場での対策マニュアルも、これに合わせて改訂されることが見込まれます。

以上