事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

上念司、百田尚樹に「支持者と一緒に犯罪行為はご遠慮頂きたい」

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「犯罪行為」とは何なのか。

上念司、百田尚樹に「支持者と一緒に犯罪行為はご遠慮頂きたい」

上念司 氏が百田尚樹 氏に「支持者と一緒に犯罪行為はご遠慮頂きたい」とツイート。

どういうことか。

著作権侵害とは:八重洲イブニングラボのメール画像を無断転載したツイートをリツイート

上念氏の言う「著作権侵害」とは、八重洲イブニングラボの上念氏によって書かれた文章のメール画像を無断転載したツイートをリツイートしている行為を指しています。

ここには載せませんが、百田氏の元ツイートにある画像はメールの無断転載画像です。

全文転載する意義がぱっと見では見いだせないので「引用」や「時事の事件の報道」とは思えず、著作権侵害というのは一応もっともな指摘だろうと思われます。

故意による著作権侵害行為は刑事罰の対象です。
(刑法38条1項・著作権法119条)

このメールに著作権があるのか、著作権法上許される行為なのか、故意なのか、という点の判断はよくわかりませんが、当事者の上念氏が「犯罪行為をキャッキャと支持者とご一緒に」と言うことには一応の根拠がある、ということです。

リツイートも著作権侵害になり得る

リツイートも著作権侵害になり得るというのは、橋下徹氏がリツイートをしただけの者に対して名誉毀損訴訟を起こして勝訴した事案がベースにあると思われます。

ただ、橋下氏の場合は著作権に関するものではありません。

インラインリンクによる表示が著作者人格権侵害の主体性を認定したことについては誤解も生まれやすいので以下で解説。

リツイートしただけで著作者人格権侵害になり得る最高裁判決はネット当たり屋やスパムを生み出す|Nathan(ねーさん)|note

弁護士による本事案の解説としては以下など。

リツイートと権利侵害 | のぞみ総合法律事務所

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