事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

慰安婦像に唾を吐いた韓国人、逮捕時に日本人を装う:慰安婦像への侮辱罪?

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慰安婦像に唾を吐いた韓国人が日本人を装ったという事件。

単に「日本人のせいにした」ということで騒がれていますが、実は、もっと重大かつ異常な事態が起こっています。

「侮辱罪」による起訴が検討されているのです。

慰安婦像に唾を吐いた韓国人、逮捕時に日本人を装う

慰安婦像に日本人装い唾か 韓国人4人、制止され「日本語使った」 - 産経ニュース

聯合によると4人は20~30代。うち1人は警察の調べに「酒の勢いで慰安婦像に唾を吐き、様子を動画で撮影した」「日本語が話せるため、制止する市民に日本語を使った」と供述した。通報者は、日本人だと推定し、通報していた。

日本人だと言ったのではなく、日本語を使ったということですが、これは明らかに「悪い事をしたら日本人を名乗る」を地で行く行為ですね。

こんなの信頼関係に基づく優遇措置ができるわけがないですね。

実は韓国人も慰安婦像を大切にしていない

この事件でもう一つ言えるのが、実は韓国人も慰安婦像を大切にしてないということ。

日本人を装って悪さをするにしても、普通は対象を選ぶでしょう。

その対象に慰安婦像を持ってくるということは、実は当の韓国人も、慰安婦問題なるものが虚偽であるということに気が付いているのではないでしょうか?

そして、この事件はさらに驚愕の事実があります。

聯合ニュース:警察は「侮辱罪」を適用?

"일본인이 소녀상에 침 뱉어"…용의자 잡고 보니 한국인(종합) | 연합뉴스

警察はAさんなどが唾を吐いた対象が人ではなく、造形物に該当するが、侮辱罪の適用が可能であると見ている。

少女像は慰安婦を称えるために建てられたもので、別の管理主体によって維持・補修されるため、それらの行為が少女像の管理主体、さらには慰安婦に対する侮辱とみることができると判断したからである。

警察関係者は、「過去の少女像に「杭テロ」を行った日本の極右に名誉毀損の疑いを適用して起訴したのと同じ概念だ」と語った。

韓国刑法

第307条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は250万ウォン以下の罰金若しくは拘留に処する。

第310条 (違法性の阻却) 第307条第1項の行為が、真実の事実であり、専ら公共の利益に関するときは、罰しない。

第311条 (侮辱) 公然と人を侮辱した者は、150万ウォン以下の罰金に処する。

② 公然と死者を侮辱した者も前項と同様にする。

第312条 (告訴及び被害者の意思) 第308条及び第311条の罪は、告訴があるときに限り、公訴を提起することができる。

韓国刑法の名誉毀損・侮辱罪の規定は日本刑法とほぼ同じ規定ぶりなので、それに沿って考えると「侮辱」は人に対する侮蔑的価値判断の表示*1です。

言葉だけではなく行為や態度によっても侮辱が成立するという見解がありますが、造形物に対して唾を吐いただけの行為が慰安婦に対する「侮辱」というのは飛躍がありすぎます。なぜなら、侮辱は特定の法益主体に対するものでなければならないからです。

せいぜい少女像の管理主体が被害者になりえますが、それでも唾を吐く行為は管理主体の所在地に対して行われたものではないので、少なくとも日本刑法の解釈・運用では無理があります。

韓国刑法が仮にこういった行為も侮辱と解釈するのであれば、独り言や抽象的な集団に対する冷静な評価ですら侮辱と解釈されることになり、統制社会になっていくでしょう。市民(旅行する日本人)の人権が脅かされることになります。

そもそも、今回、侮辱で起訴可能と判断しているのは過去の事例を参考にしているからですが、「杭テロ」は、さらに無理がある事例なのです。

「杭テロ」では慰安婦被害者の名誉毀損で起訴

慰安婦少女像「杭テロ」の日本人、6年間裁判に出席せず | Joongang Ilbo | 中央日報

韓国検察、慰安婦少女像への杭テロで日本人を起訴 | Joongang Ilbo | 中央日報

ソウル中央地検は17日、慰安婦少女像に“杭テロ”を行った極右派日本人鈴木信行氏を慰安婦に対する名誉毀損容疑で起訴した。

検察は昨年9月に鈴木氏が尹奉吉義士の殉国記念碑に“杭テロ”を行い、尹奉吉義士を「テロリスト」と侮辱したことに対し、死者名誉毀損容疑も適用した。

まず、名誉毀損は「事実の適示」が構成要件です。

鈴木信行氏が慰安婦についての何らかの「事実の適示」をしたということは、報道でまったく表れていません。単に「慰安婦像の近くに杭を打った」というだけです。

次に、 尹奉吉を「テロリスト」と言った行為について、彼がテロ行為を行ったということは「真実の事実」です。(単にテロリストと言っただけでは具体的な行為の指摘ではないので「事実の適示」ではなく評価なので侮辱になるはずだが、そこは措いておく)

尹奉吉 - Wikipedia

尹 奉吉(日本語読み;いん ほうきち、朝鮮語読み;ユン・ポンギル、1908年6月21日 - 1932年12月19日)は、朝鮮の独立運動家。上海天長節爆弾事件の実行犯

上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則と上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次が死亡。第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数が重傷を負った。

韓国において法的に尹 奉吉の名誉が遡及的に回復されているという話は聞きませんから、テロ行為を行ったのは真実の事実でしょう。

この件については国際的な取り決めとしても問題があります。以下が報じています。

【追跡~ソウル発】韓国“反日”検察の異常 「慰安婦」像に杭→日本人を名誉毀損で起訴(2/2ページ) - 産経ニュース

まとめ:韓国は法治国家ではない

刑法の適用・不適用が恣意的に行われている点で、韓国は法治国家ではありません。

法治国家ではない国に対して通商上の優遇措置を行うというのはリスクでしょう。

半導体製品の輸出優遇措置やホワイト国の指定から除外するのは当然だと思います。

以上

*1:刑法各論第六版 西田典之 123頁