持続可能な無所属都議生活
- 免停中運転の木下富美子SDGs東京を結成
- 都ファを除名処分の木下議員、持続可能な無所属都議生活か
- 公選法違反での当選無効は?
- 都議会の除名処分はあるのか…
- 無免許運転の実刑判決による被選挙権の喪失による失職
免停中運転の木下富美子SDGs東京を結成
5日に都民ファーストの会から除名処分された木下富美子都議は6日、新会派「SDGs東京」を結成しました。#都議会#木下富美子
— togikaIjouhou (@ijouhou) 2021年7月6日
運転免許停止中に自動車を運転して傷害事故を起こした元都民ファーストの会の木下富美子議員が、「SDGs東京」を結成したとの情報が。
議員辞職をする気は無いようです。
都ファを除名処分の木下議員、持続可能な無所属都議生活か
無免許運転で事故 都民ファーストの会 木下議員を除名処分に | 都議選 | NHKニュース
除名の木下議員、当選証書授与式を無断欠席|日テレNEWS24
当選証書の授与を受けなくても当選の効力は発生しています。
都ファを除名処分の木下議員が、持続可能な無所属都議生活を送っていく意思表明?
Sustainable inDependent conGressman
しかし、果たしてこれが通用するのでしょうか?
大事な点なので記載しておく。告示日直前の6月21日に志村坂上でご自身が街宣車を運転しているのを、私はハッキリと見た。私は自分の街宣車のマイクでご挨拶をしたが無視されたので、良く記憶している。
— まえだ順一郎(公認会計士) (@maejun_jp) 2021年7月5日
免停中に事故の都議「2日から運転できると勘違いした」 https://t.co/cuF3Yhvigu
公選法違反での当選無効は?
東武東上線大山駅の南口改札前で木下議員の選挙スタッフが選挙期間中の7月2日午後8時過ぎ(20時10分頃)にビラを通行人に渡している様子を写した画像が掲載されています。
仮に木下陣営が確認団体のビラを配っていた場合であれば、公選法には抵触しないが、情報提供者は「動画、画像ともに本人の名前と顔写真の入ったビラを配っていた」と証言している。動画のほうは不鮮明ながら、少なくとも画像のほうは拡大すると「木下」の文字が書かれているように見える。
このような行為が公選法違反だったとして、当選無効になり得るのか?
この辺りも今後、問題になってくるでしょう。
都議会の除名処分はあるのか…
木下議員が自身で議員辞職せず、当選の無効にもならないのであれば、都議会が除名処分をする道しかないですが、議会外の話であるため、その可能性も低い
地方自治法
第百三十四条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
四 除名
東京都議会会議規則を見ても議会外の言動が対象にできるような雰囲気もなく…
あとはリコールによる解職くらいでしょうか。
そのほかの可能性としては【無免許運転の実刑判決による被選挙権の喪失による失職】が考えられます。
無免許運転の実刑判決による被選挙権の喪失による失職
※一度追記、修正したものを再度修正しています。
公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第九十九条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
無免許運転によって実刑判決を受けた場合、被選挙権の喪失による失職(当選を失う)という効果が発生することが公職選挙法に書かれています。
檻の中に居たら議員としての職務は果たせませんから、まぁ当然ですよね。
地方自治法
第百二十七条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
第二文の記述は、議会が公職選挙法等の規定に該当するため被選挙権を有しない場合以外の場合について、被選挙権を有しない場合を決める、ということ。
公職選挙法や政治資金規正法違反の事由に該当する場合には裁判によって事実関係が明らかであるから、改めて議会が判断する必要はないため、除く、としています。
議会で諮られる事案は、住居要件の違反がほとんどのようです。
参考:新版 逐条地方自治法 第9次改訂版 [ 松本 英昭 ]
都議会においては以下の規則があります。
東京都議会会議規則
(資格決定要求書の提出)
第九十六条 法第百二十七条第一項の規定により、議員の被選挙権の有無又は議員が法第九十二条の二の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員(以下「要求議員」という。)は、要求の理由を記載した要求書(正副二通)に署名捺印して、証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
以下は事故による犯罪成立に直接関係する法律です。
道路交通法
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
木下議員は人身事故も起こしているため、以下の法律も関係します。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。ー中略ー
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
ざっと関連法令を並べるとこんな感じですが、実際にどのように扱われるのかは分かりません。
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