内閣官房もブチギレのようですけど、なんかズレてませんかね?
内閣官房が波物語にブチ切れ
事 務 連 絡 令和3年9月1日 催物の開催制限に係る留意事項について(補足)
今般、事前相談において都道府県から適切な感染症対策を指導し、催物主催者においても事前相談及びHP上では適切な感染症対策を遵守する旨掲載していたにも関わらず、実際には感染防止策が不徹底であったという事案(野外において開催された大規模な催物で、催物参加者は立ち見で位置の固定は無く、参加者の密の発生や酒類提供等が問題となった事案)が発生したこと等を踏まえ、下記について周知を行う。
名指しはしていませんが、明らかに8月29日に愛知県常滑市の愛知県国際展示場で開催されたHIPHOPイベント「波物語」を指して激怒していることが伺えます。
文末には「当該問題のある催物主催者等の情報を各都道府県と関係省庁間で共有すること。」とも書いてあるように、要するにブラックリスト作るぞって言ってます。
顛末については以下でまとめています。
新型インフル等特措法の活用を促しているが…
さて、この事務連絡ですが、周知内容には以下のものがあります。
各都道府県は、感染防止策の徹底を要請することはもとより、要請に従わない場合(特に催物におけるクラスターの発生のおそれがある場合)には、当該イベント開催中であっても、令和2年9月11日付け事務連絡1.(3)④も踏まえ、中止又は延期等を含めて、速やかに新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請を行うこと。
「24条9項の要請」と書いてます。
新型インフル等特措法条の「要請」には2パターンある。
- 24条9項の要請
- 45条2項の要請
後者は3項で罰則がある命令も可能。
前者の方がより幅広い行為について対応可能。
45条は緊急事態宣言下でのみ適用可能。
こういう関係にありますが、波物語は45条2項3項の適用も出来たハズです。
※追記:愛知県は45条2項の要請は出していました。しかし、展示場における酒類提供については法的根拠の無い「働きかけ」にとどまっていました。
こういう場面で使わなければ、いったいいつ45条を使うんでしょうか?
本事務連絡は、全国の都道府県に対して通知したものであって、緊急事態宣言が出ていない自治体にも妥当する内容としているというのは分かります。、
しかし、「24条9項の要請」なんてのは既にどこでもやっているわけです。
周知内容には「8月25日付事務連絡…踏まえ」とあり、こちらでは緊急事態宣言が出ている都道府県に対する45条の適用に関して説明がありますが、今回の事務連絡で踏まえよとされているものは(全都道府県対象の通知だということは分かるが)それとは異なる項目の話で、「特措法施行令12条の措置をやれ」というものに過ぎません。
今回、どうやら愛知県は特措法45条2項の要請をしていなかったようですから(大村知事の話ぶりからして)、この点について国から愛知県に「指導」が行っていないのでしょうか?
今回の問題は45条2項の要請⇒3項の命令を出す危害を見せて抑止力にしろよ、ってことではないんでしょうか?その発出に当たっての留意事項や対象となる行為の範囲を知りたいってのが、緊急事態宣言が出ている都道府県の気持ちだと思われるのですが…
厚労省は医療従事者へのワクチン接種を「現場の倫理観」に甘えて、わざわざ接種が任意であることを強調すらしましたが、その結果発生したと考えられるのが沖縄県の中部病院で、ワクチン接種拒否の看護師らの病棟でクラスターが発生した事案。
国が意思を見せないでどうするんだろうか?
必要とは思われない海外からの入国が増える政策を進めたり、検疫における自主隔離の把握が不徹底だったり、国が自治体に道を示すのではなく負担を押し付けているように見えます。
以上:はてなブックマークをして頂けると助かります。