事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

カジノ整備法成立:IR法(特定複合観光施設区域整備法)の情報源まとめ

特定複合観光施設区域整備法

2018年7月20日、いわゆるカジノ整備法と言われるIR法(特定複合観光施設区域整備法)が可決されました。

この法律に関する情報の在り処を整理しましたので読み込みたい方はそちらへどうぞ。

まずは検索に成功するために法律(法案)の名称から整理します。

IRカジノ政策についての基本理解とデマについてはこちら。

カジノ整備法=IR法(Integrated Resort)の正式名称

カジノ整備法=IR整備法の正式名称は「特定複合観光施設区域整備法」です。

首相官邸HPに置かれている特定複合観光施設区域整備推進本部と、その傘下に設置された特定複合観光施設区域整備推進会議があります。

ここで各種議事録や付帯決議が確認できます。

おそらく、このページ以外でヒットする情報は過去のジャンク情報だと思われます。

「統合型リゾート施設(IR)整備法案」=昔の呼称

「IR法」「カジノ法」「カジノ整備法」などで検索すると、マスメディアのニュース記事がヒットし、「統合型リゾート施設(IR)整備法案」といった表記に出くわすと思います。

これは過去の情報なので、この時点の法案を見ても変更されており今国会で成立された法律とは内容が異なるのでジャンク情報です。注意しましょう。

「IR」の表記は意味内容が変化していないため、そのまま使われています。

特定複合観光施設区域整備法のファイル

IR法、カジノ推進法

現在、参議院の議案情報ページに提出法案のPDFが見られるようになっています。

これは後ほど修正がどれほどあったのかの記述、付帯決議があればその付帯決議のファイル、そして「成立法律」のファイルが今後UPされるハズです。

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

特定複合観光施設区域整備法は、根拠法があります。

1条にあるように、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(整備推進法と呼ばれているかもしれません)の5条に以下のような規定があります。

政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

「必要となる法制上の措置」が特定複合観光施設区域整備法(IR法)の成立ですね。

特定複合観光施設区域整備法(IR法)の関連法令としては、これの他に衆議院附帯決議と参議院附帯決議があります。

法案提出から修正がどれほどあったのかについては 参議院の議案情報ページ(本会議議決日平成28年12月14日)で分かります。

おそらく「カジノ推進法」は「カジノ整備法」ではなく、こちらの法律を指していることが多いと思われます。

参考資料:ギャンブル依存症対策など

Integrated-Resortパチンコ規制

必要な参考資料、ネットでヒットしやすいと思われる参考資料について整理します。

特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~

特定複合観光施設区域整備推進会議において決定された、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~という資料があります。

これは法案ではなく、政策の全体像や公共政策としての方針が書かれているものです。

平成29年7月31日に、特定複合観光施設区域整備推進会議で決定されたもので、それまでの議論を反映しているものです。よって、会議のページに開催日毎に参考資料がありますが、この資料を見ればそれまでの資料は見なくてもだいたい制度の中身が分かるようになっていると思います。

パチンコとの違いについてはこちらを見ればわかりやすいと思います。

ギャンブル依存症対策についても書いてあります。

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律関係資料

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律関係資料があります。

多分ネットではこちらがヒットすることも多いのかもしれません。

しかし、これは特定複合観光施設区域整備推進会議の最初の開催日の参考資料です。

議論の経過を見る分にはいいのかもしれませんが、ここに書いてあることが何らかの方針であると考えるのは注意が必要だと思います。ただ、質問された疑問点などが末尾にまとめられており、使い方によっては有益だと思います。

ギャンブル等依存症対策基本法

ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において議論が重ねられてきました。

その成果が2018年7月13日成立のギャンブル等依存症対策基本法です。

この法律で捕捉しようとするものには、パチスロなどの遊技も含まれています。

今回のIR整備法においても、この法律に基づくIR事業者の義務が規定されています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

いわゆる風営法はパチンコ規制に関係します。

特に23条はパチンコの換金行為と関係します。

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。

これを知らずしてIRやカジノの議論はできないと言っても過言ではないでしょう。

まとめ:パチンコ規制との連動を意識して

  1. カジノ整備法=IR法の正式名称は「特定複合観光施設区域整備法
  2. 特定複合観光施設区域整備推進本部、特定複合観光施設区域整備推進会議のページを見るべき
  3. 参議院の議案情報ページに修正経過が掲載されるはず
  4. 政策の全体像や方針を知りたければ「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~」が便利

カジノ政策はパチンコ規制と切っても切れない関係にあるものだと思います。

当然、パチンコ業界等から妨害があると予想され、今後は政策や法律について凄まじいデマが喧伝されることが考えられます。こちらの情報源を当たっていれば、デマに騙されず、将来的なデマの減殺に繋がるだろうと思います。

以上

山本太郎参議院議員がIR法案採決で委員長に暴行:公務執行妨害罪等の成否

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山本太郎参議院議員が、参議院内閣委員におけるIR法案の採決の際、委員長の腕や手を強く掴む行為を行いました。

これが何らかの刑罰に該当するのではないでしょうか?

過去の事例から判断しましょう。

実は以下の過去記事で検討したことが丸々当てはまります。

山本太郎参議院議員による公務執行妨害罪か

動画を見ればわかりますが、明らかに委員長の腕をつかんで文書を奪い取ろうとしています。

公務執行妨害罪(刑法95条1項)にいう「暴行」について説示した国会乱闘事件の裁判例を参考にします。

東京地方裁判所昭和31年(刑わ)第3221号 公務執行妨害、傷害等 昭和41年1月21日

元来、公務執行妨害罪の構成要件たる暴行は、公務員の職務執行の妨害となるべきものであることを要しー中略ー、従つてこれが積極的な攻撃としての性質を帯びることは勿論(最判昭和二六年七月一八日集五巻八号一四九一頁参照)、公務員の身体に何らかの危険の及ぶべきことを感知せしめ、その行動の自由を阻害するに足る程度のものでなければならないと解するのが相当である。けだし、公務員が、その職務執行にあたり、身体に何らかの危険の及ぶべきことを感知する底の直接あるいは間接の攻撃を受ければ、これが回避もしくは遅疑、逡巡など、その職務遂行の意思に外部的な影響を受け、それがため、その行動の自由が阻害されて、職務執行の停滞ないし中絶を招くであろうことは当然予想されるところであり、一方、その攻撃にして、身体に何らの危険をも感知せしめず、公務員において全く意に介しないような性質のものであるかぎり、これによつて職務の適正な執行の害されるおそれはない、というべきだからである。しかし、右説示したごとき性質の有形力の行使である以上、それが一回的、瞬間的に加えられると、はたまた継続的、反覆的に行なわれるとを問わないことはいうまでもなく、むしろ、公務員の身体に対する攻撃であればその職務遂行の意思に何らかの影響を及ぼし、適正な職務執行を害するのが通常であるともいえよう

 「公務員の身体に対する攻撃であればその職務遂行の意思に何らかの影響を及ぼし、適正な職務執行を害するのが通常」

動画を見ても、山本太郎議員が委員長の腕をつかむなどの行為によって、採決の手続が遅延していることがわかります。

したがって、構成要件該当性はみたされることになります。

山本太郎参議院議員による威力業務妨害罪

仮に公務執行妨害にあたらなくても、威力業務妨害罪(刑法234条)にあたらないと言い得る根拠は乏しいと思います。

最高裁判所第1小法廷 平成20年(あ)第1132号 威力業務妨害被告事件 平成23年7月7日

卒業式の開式直前という時期に,式典会場である体育館において,主催者に無断で,着席していた保護者らに対して大声で呼び掛けを行い,これを制止した教頭に対して怒号し,被告人に退場を求めた校長に対しても怒鳴り声を上げるなどし,粗野な言動でその場を喧噪状態に陥れるなどした

これと比較すると、委員長の前に立ちはだかり、卓上の文書類を散らかし、委員長の腕を強く掴むなどしつつ言葉を浴びせかけることでもって採決を遅延させる行為は、「威力」に 該当すると言えると思います。

政治活動における超法規的違法性阻却事由について

国会乱闘事件では、事務次長のネクタイを引っ張って頸部圧迫をした事が公務執行妨害罪の構成要件に該当したが超法規的違法性阻却とされました。

国会乱闘事件でなぜ超法規的違法性阻却がされたのか?

東京地方裁判所昭和31年(刑わ)第3221号 公務執行妨害、傷害等 昭和
41年1月21日

しかるに、他面、同被告人らの右各行為は、その参議院議員としての本来の職務たる言論活動自体もしくはいわゆる附随的行為にあたらないとはいえ、これがいわば参議院議員の院内における広義の政治活動として、前叙各認定のごとき動機、目的のもとになされたもので、もとより議員の職務と全く無関係な個人的犯罪と異なり、この両者の相違は、犯罪成立要件もしくは量刑の面において、顕著に顕われるであろうことは、先に一言したごとくである。

まず、本件が参議院議員の院内の広義の政治活動としており、個人的犯罪と異なる判断過程を経るということを判示しています。

それぞれ前叙認定にかかるがごとき行為に出でた動機、目的は、その際、本会議開会の振鈴後、松野議長において開会を宣べるまでの時間が通常の場合におけるそれに比してかなり短かく、かつ、これにひきつづいて、直ちに記名投票のための議場閉鎖がなされたので、政府与党である自民党及びこれに同調していたと目される緑風会の各議員は殆んど入場し、一応会議のための定足数こそ充たしていたものの、一方、野党である社会党議員は、当時議運委などが開かれず、従つて、野党としての立場上、何時本会議が開かれるかも予知しえない状態にあつたという事情も加わつて、その大部分が右議場閉鎖に至るまでの短かい時間内に入場を果しえず、議場外に取り残され、事実上、同党議員については、その審議参加の機会もしくは表決権行使の機会が失なわれる結果となり、また、それがため、同被告人らにおいては、他の社会党議員と同様、当時の緊迫した参議院内の情勢下にあつて、閉鎖中の議場内で現に行なわれている議事もしくはその後の議事経過に予測しえないものがある、と感じて、強い不信感に駆られたところから、それぞれ閉鎖中の議場内にあえて入場し、被告人亀田においてはー中略ー、事実上失なわれる結果となつた審議参加の機会もしくは表決権行使の機会の回復をうるため、ー中略ー議院運営の適正を期さんとしたものにほかならないから、これがいわば政治的な意味においてはその立場を異にすることによつて自ずから評価を別にするであろうことはさておき、行為の動機、目的としては、やはりこれを正当なものとして是認しなければならない。
 次に、その際の同被告人らの行為の具体的な態様は、前叙において詳細に認定したとおりであり、いずれも外見上有形力の施用と目すべきものであるが、その程度は、まことに軽微であつて、これが同次長もしくは右佐藤宏に対してことさら危害を加えようというがごとき性質のものでないことはもとより、同被告人らは、その間それぞれ、同次長もしくは同議長に対する抗議ないし議事中止の進言を終始つづけており、ー中略ー、その身体に対する侵害の度合が低いこと、をあわせかんがみれば、その手段において未だ止むをえない限度を逸脱していないものと認むべきである。

まとめると

  1. 参議院議員の院内の広義の政治活動は個人的犯罪の場合と異なる判断過程を経て刑法的評価が加えられる。
  2. 野党の審議参加の機会、評決権行使の機会が不当に奪われた
  3. 行為の動機、目的は、失われた審議参加の機会、評決権を回復するため議院運営の適正を期するため
  4. 行為の具体的態様は、有形力の行使であるも軽微であって、危害を加えようとするようなものではなかった

山本太郎議員の場合はどうでしょうか?

確かに、行為の具体的態様は相手に危害を加えようとするものではなかったと思われます。しかし、審議参加の機会や評決権行使の機会が不当に奪われた事実はなく、それを回復するための行為として暴行が行われたということではないということが明らかです。

したがって、山本太郎議員には超法規的違法性阻却事由が存在しないと言えると思います。

国会の自律権・免責特権・議院警察権との関係

この先は、そもそも裁判で扱うことができるかどうかの話です。

既に上記記事で書いてますが、改めて本件について言及します。

国会の自律権について

憲法58条に国会の自律権が規定されているため、国会内での行為は司法審査の対象にならないという主張がありましたが、国会乱闘事件では司法審査の対象となると判示されました。

山本太郎議員の行為は有形力の行使なので、国会乱闘事件と同様、司法審査の対象になることが明らかだと思いましたので、既述の通り検討しています。

免責特権について

国会議員の免責特権(憲法51条)について

本条の免責特権が前述のような立法の目的および趣旨によつて国会議員に付与されたものであることに鑑みるときは、その特権の対象たる行為は同条に列挙された演説、討論または表決等の本来の行為そのものに限定せらるべきものではなく、議員の国会における意見の表明とみられる行為にまで拡大される

このような判断基準がありますが、山本太郎議員の行為が意見の表明とみられる行為でないということは明らかではないでしょうか?

議院警察権との関係

東京地方裁判所昭和31年(刑わ)第3143号 公務執行妨害被告事件 昭和37年1月22日

この告発は政府与党ならびに自由党側議員から為されたもので社会党議員はその告発者中に包含されていないから決して参議院自身の告発ということはできないが、斯の如き多数の国会議員によつてその告発の意思表示が為された以上、検察庁がこれに基き捜査を遂げた結果起訴するに至つたのはむしろ当然であつて、その間なんらの手続上の違法はないものといわなければならない。

国会法114条では議長に議院警察権が認められていることから、議長が何ら警察権を行使していないのに起訴することは許されないとする主張が過去になされました。

しかし、それも否定されています。 

したがって、議長の意思とは無関係に、国会議員が多数、告発の意思表示をすれば確実に検察は受理するということです。国会議員1人や数人程度で議院警察権との競合をクリアするかは不明ですが、必ず排除されるとも言えないということがわかります。

IR法案採決時の行為の懲罰動議について

上記記事では、過去に懲罰動議が出され、懲罰委員会で議事録化された事案について、除名処分となった事件を紹介しています。

除名処分となった事案ですら、暴行行為はありませんでした。

通常は議院内での暴行は除名処分となるべきですが、懲罰動議すらあがらないとしたら、与党は野党に何か後ろ暗いものを感じているか、何かを握られているか、ただ度胸が無いだけです。 

まとめ:公務執行妨害、威力業務妨害、懲罰動議

山本太郎IR法案暴行妨害

  1. 山本太郎議員の行為は公務執行妨害・威力業務妨害の構成要件に該当する
  2. 山本太郎議員には超法規的違法性阻却事由は存在しない
  3. よって、山本太郎議員は公務執行妨害又は威力業務妨害の罪を負うのではないか
  4. 国会議員が覚悟を持てば、告発・懲罰動議のいずれも可能

イギリス議会ではソードラインが設定されているということを知らない人は居ないでしょう。議会では言い争いをしても決して暴力に出てはいけないという理念を表したものです。

今回の事例を何らのお咎めなしにしてしまえば、議会制民主主義の秩序が保てなくなります。最終的には、テロリストによる議事妨害も可能になってしまうのではないでしょうか。

そして、上記画像にはカメラマンが山本太郎議員の行為を真正面から写していますが、妨害の瞬間をどこか流しているでしょうか?なぜ、この場面を報道しないのでしょうか?

以上

熱中症の危険:昔より暑いのに学校にエアコンが設置されない原因は何なのか?

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学校において熱中症による「被害」が後を絶ちません。

エアコンがついてない学校が多いと聞いて、信じられない思いです。

日本の暑さが異常であること、昔よりも暑くなっていることは周知の事実だと思っていましたが、ここで改めて整理したいと思います。

また、学校においてエアコンが設置されないのはなぜかについても整理します。

日本の気温、気候とその変化

現在の日本の気温等と他の地域の気温を比較し、さらに過去の日本の気温がどうだったのかを確認していきます。

日本と東南アジアの気温・湿度

東南アジアインドネシアの気温湿度

https://web.archive.org/web/20180720060533/http://www.tenki.jp/world/4/77/96749.html

東京とインドネシアのジャカルタの最高気温を比べると、東京の方が高いということが分かります。

東南アジアダバオ気温湿度

https://web.archive.org/web/20180720060339/http://www.tenki.jp/world/4/81/98753.html

日本の中では比較的涼しい仙台とフィリピンのダバオの最高気温を比べると、ほぼ同じような値を示していることがわかります。ちなみに湿度を比べるとこの期間は仙台の方が高かったので、WBGT指数は仙台の方が高いことになります。

  • 東京>>東南アジア
  • 仙台=東南アジア

なお、仙台にある私の実家の2階の気温を測ったら37度だったらしいです(笑)

平成30年のご時世の現実はこうであるということです。

しかも、西日本はもっと熱帯です。

近畿地方のアメダス

yahoo天気アプリ提供アメダス

中東の砂漠地帯と同じような気温です。

しかも湿度があるので、日陰に居ても涼しくなく、危険度は高いと言えます。

さらに、コンクリート環境では夜でも気温が下がらないので朝の最低気温が29度なんていうこともあります。

沖縄の天気

「日本で暑い地域」と思われている沖縄の気温はどうでしょうか?

那覇市天気

https://tenki.jp/forecast/10/50/9110/47201/

仙台と良い勝負です。沖縄が避暑地だなんてしりませんでした。

なお、避暑地で有名な長野県軽井沢町と沖縄県那覇市は最高気温がほぼ同じですが、最低気温は軽井沢が19度にまで下がるなど、さすがに夜は過ごしやすいみたいです。

日本は昔よりも暑くなったのか?

日本昔暑くなったヒートアイランド現象気象庁

気象庁ヒートアイランド監視報告2017:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/h30/chapter1.pdf

気象庁がヒートアイランドについて調査した結果を載せているページでは、100年間の気温の変化を示しています。明らかに最高気温、最低気温、平均気温が上がっていることがわかります。
注意すべきは「15地点」とある表の部分ですが、これは都市化率が比較的低い地域を15地点選んだ平均の値を示しています。つまり、ヒートアイランド現象の影響を受けない地域と言えるのですが、それでも気温は2度弱上がっているということです。

  1. 地球温暖化による気温上昇
  2. +ヒートアイランド現象による気温上昇

日本の都市部の気温上昇は、このような2つの要因が重なっているということです。

都市化が進んでいない地域であっても、純粋な気温上昇があるということです。

ヒートアイランド現象とエアコンは関係があるのか?

魚拓:http://archive.is/gA7WZ

この記事では気象庁にインタビューをしていますが、熱中症になるリスクは昔よりも上がっていること、ヒートアイランドに寄与しているのはエアコンよりも遥かに工場排煙や自動車排気ガスなどの影響が強いと指摘しています。

そもそも、ヒートアイランド現象とは地球温暖化とは切り離された概念であり、「都市が無かったと仮定した場合に観測されるであろう気温に比べ、都市の気温が高い状態」という定義があります。

エアコンがヒートアイランド現象に大幅に寄与するということは無いということです。

さらに、エアコンが地球温暖化と関係があるなどという根拠はまったくありません。

小括:日本は昔よりも暑く、熱帯地域よりも暑い

  1. 東京は東南アジアより暑い
  2. 仙台は東南アジアと同等の暑さ
  3. 沖縄は仙台と同等の暑さ
  4. 地球温暖化により、日本は昔よりも2度弱暑くなっている
  5. 都市化が進んだ地域はさらに1~2度程度暑くなっている

年配の方々の認識と現代に生きる私たちの認識に乖離があるのは当然だと思いました。

ただ、年配の方でも情報取集している方や頻繁にスポーツをしている方は、気温の変化に気付いています。若い者でも、昔の経験則に基づく指導方針を疑うことなく現在も実施している者も居ます。

まずは「日本は暑い」「日本は暑くなっている」という認識をするのが大切です。

なぜ学校で熱中症が発生するのか?

さて、学校教育の現場での痛ましい熱中症の「被害」(決して「事故」と言いたくない)が頻発していますが、熱中症と報道されなくとも学校教育の現場では暑さによる体調不良者が続出しています。

その原因の一つとして「教室にエアコンが設置されていない」ことが挙げられます。

学校になぜエアコンが設置されない場所があるのか、その原因を調べてみました。

公立学校エアコン設置状況

公立学校エアコン設置状況

文科省:公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況調査の結果:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/1386475.htm

公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況調査の結果という文科省のデータがあります。全ての学校に冷房(以下、エアコンとします)がついていないというのは北海道などもあるのでわかりますが、都道府県ごとに見ていくと必ずしも暑い地域だからエアコンがついているとは限らないようです。

エアコン設置状況

文科省:公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況調査の結果:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/1386475.htm

2007年当時の観測史上最高気温40.9度で有名な熊谷市を要する埼玉県をもってしても、小中学校のエアコンの設置率は他の地域と比べて高くありません。多治見市を要する岐阜県も他の地域と比べて高いわけではありません。

東京都は普通教室が99.9%という実績があります。他の地域との比較を見ればわかりますが、このような結果となっているのは「財政が潤沢な地域だから」というのは根拠にならないということがわかります。

エアコン設置状況体育館

文科省:公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況調査の結果:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/1386475.htm

体育館に至っては、東京都ですら10%にも満たない状況です。

西日本豪雨で多くの方が避難所として利用したのは地域の学校の体育館です。

そのため、猛暑に対応するためにエアコン設置が急ピッチで進められたということは記憶に新しいです。

気温上昇の現状を考えれば、もはやエアコン設置は子どもの学びの場としての学習効率という話ではなく、子どもの健康・生存を左右する話であると言えます。ましてや避難所としての機能を有する学校の体育館であればなおさら設置されていないというのは疑問です。 

なぜエアコンが設置されないのか:国の補助金・財務省の緊縮方針

魚拓:http://archive.is/Y95QL

こちらの記事では「義務教育段階の学習環境は公平に保障されるべきであり、それは国の役割である」 「エアコンはもはや贅沢品ではなく必需品である」という趣旨の記述があり、その通りだと思います。

この記事では国による補助金についても触れられており、学校施設環境改善交付金というものが用意されています。

エアコンクーラー補助金

文科省:公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況調査の結果:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/1386475.htm


交付金は3分の1補助ということですが、確かにこの割合を増やすなどして学校でのエアコン設置を促すべきであるという方向の議論も可能でしょう。

財務省がこの期に及んで増税方針であり、緊縮財政路線であるということが足かせになっているということは間違いありません。その意味で、「エアコンが設置されないのは国が悪い」という指摘はそれほど間違っていないと思います。

ただし、既に図示したように、自治体によって設置割合が異なるのは決して財政問題が主要因ではないということが分かります。

エアコンの設置を決断する者は誰か?というところが重要です。

自治体の長にエアコン設置権限があるのが通常

 

エアコン設置は平等に公立小中に設置されなければならないため、まとまった予算が必要です。そのため、教育員委員会レベルではなく、自治体の長の権限の話になってくるのが通常です。

大阪市の例では、市長の方針によってエアコン導入が進められたということが分かります。つまり、予算がかかろうが市長がエアコン設置の方針を推し進めれば達成できるものであるという事が分かります。

市長の方針でエアコン設置の方針が覆されたというとんでもない例が所沢市です。

所沢市のエアコン設置撤回・拒否・住民投票否決

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埼玉県ではなぜか所沢市だけエアコン設置率が5%と極端に低いのは、所沢市の市長である藤本正人氏が元々エアコン設置の方針だったものを東日本大震災を理由として撤回したからです。

所沢市民は住民投票制度を作ってまで市長の判断を変えさせようとしましたが、住民投票の結果、賛成5万7000人でしたが反対が3万人もいたことから、賛成票が有権者の3分の1を上回らなかったという経緯があります。 

毎日新聞
埼玉県所沢市は14日、全校に空調設備を設置するため「所沢にふさわしいあり方」を探る調査費350万円を2018年度一般会計当初予算案に盛り込んだと発表した。 

橋下氏が指摘するように、「調査費」という名目でエアコン設置を仄めかして有権者の支持を得ようとする手法が行われているのかもしれません。

なお、所沢市の市長選はこのままだと来年行われます。 

「昔の人間」による凝り固まった観念

私は仙台出身なので、小中高とエアコン環境がありませんでした。大学は関東でしたが、エアコンがついてる教室とついてない教室が半々でした。当然夏場は暑くて集中できません。 

学習環境の整備という側面からエアコン設置の必要性が述べられることがありましたが、もやは子どもの健康・安全の面からエアコン設置が必要だと思います。

一方、2018年1月の所沢市新春の集いでは、藤本市長から以下のようなコメントがなされています。

私としては、最も暑い夏休み中は子どもも来ない、すなわち使わないのでありますし、7月と9月の土日を除いた20数日間くらい何とでもなる。発育途上の子ども達の健康面から考えても、夏は汗をかくもの。いや、温暖化がひどいというのなら、エアコンをつければさらに温暖化を進めてしまうのだから、大震災を経験した私たちは、アスファルトを土に戻し、緑をふやして、むしろエアコンなどいらない所沢にしていかねばならないのではないか、それが未来の子どもたちに対する責任なのではないか、と思うのです。

エアコンと地球温暖化は無関係ですし、ヒートアイランド現象との関係も極めて薄いということは既に書きました。このような非科学的な認識を前提にしている以上、藤本市長の考え方は明確に間違っていると言わざるを得ません。

それに、昨今の熱中症事案では、「学校の先生」も救急搬送されているという面を考えているのでしょうか?発育途上の子供だったら、なおさら危険であるという認識になるのが通常なのですが、何故か「発育のために苦しい思いをしろ」という価値観のようです。

現場の教員の判断に対して邪魔する管理職や教育委員会が居るということ。

こういった教員に対して、「事件」が起こったときに非難の目が向けられることが無いようにしていきたいですね。

電力が足りないからエアコン設置はダメだという主張に対する反論

現在の原子力発電所を使わないエネルギー政策の悪影響がここにも顕れていると言えます。夏の東京電力管内はピーク時の電力が許容量を超えそうになることがあります。学校でのエアコン設置ないしエアコン使用に制限がかけられているのは、ここにも原因の一端があるような気がします。

物理的な問題でエアコンが設置できない事例

学校の建物の構造がクーラー設置に適さないということが稀にあるようです。

「調査費」名目が問題視されていましたが、調査が必要かどうかの線引きは必要でしょうね。 ただ、基本的には調査不要であるべきというのはその通りだと思います。

エアコン設置していても…

エアコンを設置したとしても、「むやみに使うな」「電力がかかるから使用を控えろ」という運用がされていたら無意味です。このような障害を乗り越えられるように、やはり世の中全体で「エアコン設置&使用」を遠慮するということは辞めるべきだと思います。

現場教師の観察や工夫

魚拓:https://web.archive.org/web/20180717232721/http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2018071802000071.html

これまで現場の教師が気を付けるだけではどうしようもない要因について書いてきましたが、それでもやはり最終的に子供の命を預かっているのは現場の教師なわけです。昨今の熱中症事案を見ると、現場の行動としても不適切な例が多く、そこは改善していかなければならないと思います。

この痛ましい事件では、教師が児童の体調不良を認識しながらも、外遊びを強要させ、その後学校に帰ってきても涼しい環境に移動させなかったという信じられない行いがなされていました。

さらに、学校の監視下に無い状況においても、「学校の教員の指示」が危険な状況を生み出している場合があります。

水筒の持ち込みが禁止されているというのはビックリしました。もちろん別の観点からの禁止という面があるのでしょうが、健康・命にかかわることですから、早い時期に通学途中でも水分補給ができるようにしてほしいものです。

まとめ

学校にエアコン設置がされない、熱中症が学校で発生してしまう理由をまとめると

  1. 国の緊縮路線の経済政策が遠因である
  2. 自治体の長がやる気がない(やる気があればできる)ことが本質的な問題
  3. 電力政策によるピーク時電力供給の不足が遠因かもしれない
  4. 管理職教員など高齢者の理解不足
  5. 現場教師の判断、観察力不足

自治体の長の力でどうにかした後は、やはり教育の側で如何に熱中症に対する理解が進むかにかかります。

この記事が現場教員による説得の材料になればと思います。

以上

安倍総理大臣に菅直人が西日本豪雨の対応について難癖:原発事故時の菅の虚偽公表という裁判結果と裁判結果に対するデマ

f:id:Nathannate:20180715144902j:plain

魚拓:http://archive.is/JLGeH

西日本豪雨に関する政府の動きについて、菅直人氏が難癖をつけています。

しかも福島原発事故時の「菅直人による原子炉への海水注入指示」をでっち上げたことを安倍晋三メルマガ内で指摘され、それに「イラ菅」して訴訟した挙句に地裁から最高裁まで完全敗訴しているにもかかわらず、未だに当時の言動についてまでも難癖をつけています。

このツイートは2018年7月14日になされています。

菅直人氏の当該ツイートで「いかに政局に利用するかを考えてウソの情報を流し続け」が訴訟にもなったメルマガを指すのかは定かではないのでこの点については取り上げません。

しかし、菅氏が安倍総理に完全敗訴した訴訟の結果について、内容を曲解させるデマが横行していることが分かったため、改めて訴訟の結果について正しい事実を整えていきます。

より整理し直したもの⇒菅直人が安倍晋三に名誉毀損裁判で完全敗訴した判決文全文の解説:福島第一原発の「海水注入中断指示」 - 事実を整える

安倍晋三vs菅直人の名誉毀損裁判判決文

東京地裁平成27年12月3日判決平成25年(ワ)第18564号

東京高裁平成28年9月29日判決平成28年(ネ)第25

最高裁第三小法廷平成29年2月21日決定平成28年(オ)第1866号平成28年(受)第2347号

当該争訟の全体をまとめると、「菅直人氏の完全敗訴」です。

具体的には、菅氏の間違った判断がなされたこと、菅氏側の虚偽公表が認定され、また、安倍総理が虚偽の内容を主張したとは一言も触れられておらず、名誉毀損は不成立とされています。

地裁と高裁の判示に実質的な差異は見いだせないので、高裁の判決だけ見れば当該争訟を把握するのに十分です。なお、最高裁は上告受理の申立を受け付けないという決定ですので、中身の話はありません。

東京高裁における裁判の争点と読むべき箇所

安倍総理に対する菅直人の名誉棄損訴訟

高裁判決文の6ページを見ると、訴訟の争点は以下になります。

  1. 本件記事(安倍総理のメルマガ)の適示事実は何か及び同記事は控訴人(菅直人)の社会的評価を低下させるものか否か
  2. 真実性又は相当性の抗弁の成否
  3. 本件記事を被控訴人(安倍晋三)の管理する本件サイト(安倍総理のブログ)に掲載し続けたことが不法行為にあたるか
  4. 控訴人に生じた損害
  5. 名誉回復措置としての謝罪広告の要否

名誉毀損裁判の争点として複数の論点がありますが、最も重要なのは2番目の「真実性」に関する判断です。「事案の概要」「前提事実」「当該裁判所の判断の部分を見れば、海水注入に関する裁判所の認定がわかります。

2番目の内、「相当性」については、「真実性」が無いとされた場合に検討されるものなので、今回は「当該裁判所の判断」の中では検討されていません。

それから、名誉毀損が成立しないという結果なのですから、4番目と5番目の争点はこの判決の中では触れる必要がなく、書かれていません。また、3番目の争点も不法行為不成立となっており、2番目の争点についての判断がベースとなっているので本件の把握において重要ではありません。

以上より、真実性について把握するために読むべき箇所は以下です。

  1. 第2「事案の概要」と第2-1「前提事実」の部分:1頁~6頁
  2. 第3-1、第3-2「認定事実」の部分:21頁~31頁
  3. 第3-4「争点2(真実性)」の部分:34頁~39頁

当事者である安倍側と菅側が主張している内容を見ることは、名誉毀損裁判における争い方を学ぶ上では参考になりますが、裁判所の判断(事実として認定された内容)と混同しないよう注意して読みましょう。

安倍総理のメルマガ(ブログに再掲)の内容

福島第一原発問題で、菅首相の唯一の英断と言われている「3月12日の海水注入の指示。」が、実は全くのでっち上げである事が明らかになりました。

複数の関係者の証言によると、事実は次の通りです。

12日19時04分に海水注入を開始。

同時に官邸に報告したところ、菅総理が「俺は聞いてない!」と激怒。

官邸から東電への電話で、19時25分海水注入を中断。

実務者、識者の説得で20時20分注入再開

実際は、東電はマニュアル通り淡水が切れた後、海水を注入しようと考えており、実行した。

しかし、やっと始まった海水注入を止めたのは、何と菅総理その人だったのです

この事実を糊塗する為最初の注入を「試験注入」として、止めてしまったことをごまかし、そしてなんと海水注入を菅総理の英断とのウソを側近は新聞・テレビにばらまいたのです。

これが真実です。

菅総理は間違った判断と嘘について国民に謝罪し直ちに辞任すべきです。

この内、裁判で真実性が検討されたのは以下の2点です

  1. 海水注入を止めたのは菅総理
  2. 海水注入を菅総理の英断とのウソをばらまいた

これは、裁判所の名誉毀損訴訟における真実性の判断基準が「意見ないし論評の前提としている事実が主要な部分について真実であること」の証明があるかどうかであると判例によって決まっているからです。

その他の部分は「主要な部分」ではないため(意訳して言えば、枝葉末節に過ぎず)、いちいち検討する必要はないということになりました。

原発事故時の菅直人氏の行為の事実認定

重要人物一覧:「吉田所長」「本店対策本部(東京電力)」 「武黒フェロー」「海江田大臣」「保安院」「斑目委員長」

「海水注入」に関する事実の経過は以下

  1. 3月12日正午、淡水による原子炉冷却措置を講じていたところ、吉田所長は淡水枯渇の場合は海水注入することを決め、職員らに指示し、本店対策本部もこれを了承
  2. 同日午後5時55分頃、海江田大臣は武黒フェローに海水注入を指示。同時に保安院に対して措置命令の文書発出を準備するよう指示
  3. 同日午後6時5分、武黒フェローは海江田大臣の口頭指示を本店対策本部に伝達
  4. 当時、官邸においては重要な局面については原子力災害対策本部の本部長である菅内閣総理大臣の判断を経た上で動くというある程度の合意ができていたことから、海江田大臣は、海水注入について菅氏に報告し、了解を得る必要があると考えた
  5. 同日午後6時0分頃から同20分頃まで、菅氏の下で会議が開催され、海水注入に関する検討がされた
  6. 会議では菅氏が海水注入による原子炉の腐食の可能性等について出席者に質問
  7. 斑目委員長が再臨界の可能性についてゼロではないと回答したことから海水注入の再検討を求め、散会。※海水に変えることで再臨界の可能性が高くなるものではない
  8. 会議後の同日7時4分、吉田所長が海水注入を開始。
  9. 同日午後7時25分頃、武黒フェローが吉田所長に電話をした際に海水注入を知り、海水注入を停止するよう求めるも納得しない吉田所長に対し、「おまえ、うるせえ、官邸が、もうグジグジ言ってんだよ」と声を上げた
  10. 武黒フェローから連絡を受けた東電の本店対策本部も、海水注入の中断を吉田所長に指示したが、吉田所長は表向き受け入れる旨返事をしたが、実際には中断されることはなかった
  11. 同日午後7時40分頃、武黒フェローが菅氏に対して海水注入についての検討事項を報告。その際、海水注入開始の事実を菅氏や海江田大臣に伝えず、菅氏はそのことを知らないまま、午後7時55分、海水注入を命ずる海江田大臣の命令文書が作成

要するに「海水注入の事実」については、菅氏の指示とは関係無しに吉田所長の判断によって行われ、中断することもなかったということです。

しかし、「海水注入中断の指示の事実」については、事実として、菅氏の「直接の」指示は無かったということです。

「直接の」というところが重要で、「真実性」の判断に影響します。

この点は後の高裁の判断のところで詳述します。

海水注入に関する政府の発表等

  1. 3月12日午後8時50分頃、官邸ウェブサイトの本件事故に関する政府の対応を時系列で説明したページを開設
  2. ウェブサイトでは「18:00 総理大臣指示」「福島原発について、真水による処理はあきらめ海水を使え」との記載がされ、菅氏もその頃、自らマスコミ取材に応じ、同日午後8時20分から海水注入をする異例の措置を始めた旨を発表した
  3. 5月2日の参議院予算委員会において、海江田大臣は3月12日午後7時4分に「海水注入試験」を開始し、これを停止して、総理からの指示を受けて午後8時20分に海水注入を開始した旨答弁した

明らかに事実と異なる発表をしているということがわかります。

東京高裁の判断

以上を前提として東京高裁の判断内容を見ていきましょう。

主要な部分について真実性が認められる

安倍総理菅直人名誉毀損裁判

安倍総理のメルマガで問題となる点は以下の2つであると指摘しました。

  1. 海水注入を止めたのは菅総理
  2. 海水注入を菅総理の英断とのウソをばらまいた

この表現は結局のところ、以下の内容の趣旨であり、それが主要な点であるとされました。

  1. 海水注入の中断指示という「間違った判断」をしたのは菅総理
  2. 海水注入に関して事実に反する発表をした

1番について、確かに海水注入中断の指示を「直接」吉田所長に行ったのは武黒フェローであるとされています。

しかし、海水注入について検討した会議の中で、本来問題にする必要のなかった再臨界の可能性について菅氏が強い口調で問題視したことから、会議の参加者が菅氏が海水注入を了解していないと受け止め、それが内閣総理大臣としてのある判断を示し、その判断が東京電力による吉田所長への海水注入中断指示という誤った決断に繋がったという意味において、菅氏の間違った判断があったと認定されました。

菅氏は当時内閣総理大臣ですから、その言動による影響を受けて海水注入の中断指示がなされたということが認定されたということです。

安倍総理菅直人名誉毀損裁判

2番目については、海江田大臣から午後6時5分に海水注入の指示がなされ、午後7時4分には注入開始がされていたにもかかわらず、政府発表では午後8時20分から開始されたという事実と異なる発表をしたことが明らかです。また、海江田大臣の予算委員会での説明も事実に反することが明らかです。

主要な部分でないもの

安倍総理のメルマガの中で、菅氏が「俺は聞いてない」と激怒したことの指摘、実務者、識者の説得によって海水注入が再開したことの指摘などについては、主要な部分ではないとされました。

つまり、その内容が真実であるかどうかについて、裁判所は全く判断をしていません

この認識が重要であり、デマが蔓延る部分でもあります。

この点についてはネット上のデマの指摘において言及します。

小括:菅氏は安倍総理に完全敗訴

  1. 海水注入に関して、菅氏の間違った判断がなされたことが裁判所に認定された
  2. 菅氏側の虚偽公表が裁判所に認定された
  3. それ以外の部分につき安倍総理が虚偽の内容を主張したか否かは判断されてない

裁判の結果は菅直人氏の完全敗訴が自明なのですが、ネット上ではなぜかこの訴訟の結果を曲解するデマが蔓延っているので、具体的に指摘していきます。

ネット上に溢れる裁判結果の理解についてのデマ

ツイッター上に限りますが、デマの種類ごとに言及していきます。

「安倍総理のメルマガがデマと認定された」はデマ

魚拓:http://archive.is/hMcTO

 魚拓:http://archive.fo/oQ3LK

「安倍晋三のデマは認定されている」は完全なるデマです。

既述ですが、海水注入中断を「直接」指示したのは武黒フェローです。

しかし、 それは内閣総理大臣たる菅直人氏の意向の影響を受けたものであるということが裁判所によって明確に認定されています。

そして、安倍総理のメルマガの文のうち、「主要な部分」ではない部分について真実かデマかといった事については、「判断を加えていない」ということに過ぎません。

「真実であるという認定がなければデマと認定した」などという理解は間違いです。

「海水注入の事実」と「海水注入の中断指示の事実」の混同

魚拓:http://archive.fo/OQEbE

事実として、吉田所長が海水注入中断の指示を無視した結果、海水注入の中断と言う事実は発生していません。

しかし、それと海水注入の中断の指示の事実の存在は別個のものです。

被告(安倍総理側)の主張と混同しているもの

「当裁判所の判断」の部分を読めば、社会的信用を低下させると認められると判示していることは自明です。これは判決文を読んではいるが、読み方を間違えてしまったため起こった勘違いです。 

判決文の形式は事件の内容や判決文の長さなどによって様々ですが、比較的多い体裁としては、原告の主張、被告の主張(高裁では控訴人の主張、被控訴人の主張)ときて、最後に「当裁判所の判断」が各争点毎になされます。(どのような事件、文章構造のレベルであっても、裁判所の判断は最後に来ます)

この構造を頭に入れて読まないと、ページ数が多いと当事者の主張と裁判所の認定がごちゃごちゃになってしまいますので注意しましょう。慎重を期するなら紙媒体でインデックスをつけて読むと間違いがないでしょうし、素早く読み込めます。

また、「菅氏の名誉は傷ついていない=社会的信用は低下していない」というのは名誉毀損の構造がわかっていない+判決文を読んでいないことから生じる誤りの可能性もあります。

社会的信用が低下したかどうかが第一の関門で、低下した場合にはそれでも公益性・公共利害性・真実性があるから違法性阻却されるということです。

存在しない事実を言う者

魚拓:http://archive.fo/KVcg2

魚拓:http://archive.is/GsEWJ

「視察のために」「爆発させた」などということは判決文のどこにも取り上げられていません。

裁判結果を逆に伝えるデマ

魚拓: http://archive.fo/D3L4a

荻上氏の説明があったかのように伝えるもの

魚拓:http://archive.fo/yYWOk

判決文・音声解説のリンク先は荻上チキ氏のものですが、荻上氏はこのツイートにあるような点について言及していません。

荻上チキ氏の説明は正しいが

現在ネット上で「安倍 菅 名誉毀損裁判」 などで検索すると、荻上チキ氏のTBSラジオでこの裁判の結果を解説した音声が聞けるページが上位表示されます。

この音声を聞いて裁判結果の大枠を把握する者も多いと思いますが、おそらくこの説明を聞いた者が勘違いをする部分があります。

元々のメールマガジンに書かれていた全文が正しいというふうにお墨付きが与えられたというわけではない」という部分です。

念のために言うと、荻上氏の説明は、全く間違いではありません。

しかし、これを聞いた人の多くは、勘違いをするということが類型的に把握できます。民事訴訟は「原告の請求が認められるか」を争う場です。「被告の権利が認められるか」を争う場ではありません。被告は原告の主張を否定できればそれで良いのであって、そのために必要な限りの認定をするのが通常です(「傍論」と呼ばれる判断があったり、最高裁では補足意見などがありますが)。

しかし、それを知らないと、被告の主張している事実が真実であるという認定(判断)がされなかった(触れられなかった)というだけで、「被告の主張している事実が間違いであることを裁判所が認定した」と勘違いする可能性は多いと感じます。

安倍総理の側は、別にメルマガの内容がすべて真実であることを裁判所に認定してもらおうなどとは、最初から思っていないわけです。名誉毀損が不成立であればそれで十分なのです。

判決文の理解の誤りについて、より一般的な例を言うと、たとえば「外国人の生活保護は憲法違反という最高裁の判例がある」と理解している人が居ますが、間違いです。正しくは、「外国人の生活保護申請について自治体が不許可をしても憲法違反ではないという最高裁の判例がある」です。

この判例については、法的な知識が無くとも、通常の日本語の読解力のある人が原文を読めば理解できる話です。

しかし、それすらしない者が誤解するような表現を使う人物が存在しています。

そうした煽動に騙されないためにも、原文を読むということは判決文においては重要なのです。学者や弁護士は、容易に判決文を曲解して文章化する者も少数ですが存在しますので気を付けるべきです。 

菅直人氏による訴訟の総理大臣業務への影響

安倍総理菅直人名誉棄損訴訟

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1174462802677161&set=a.132334373556681.21871.100003403570846&type=3&theater

「総理としての時間の一部を裁判のために割かざるを得ないことになりました」

この部分を「裁判を受ける権利がー」「言論の自由がー」と言って非難する人がいます。

しかし、単なる論評とは違い、裁判は多大な時間とコストがかかります。特に菅氏の場合、元総理であり国会議員という公職の身であり政策論議を交わすはずの関係なのに、一度も抗議を受ける事がなかったのです。

しかも、わざわざ参院選挙の直前に提訴したのですから、それが権利行使として法的な評価としては正当な行為だと言っても、一般的な評価としては卑怯であると言わざるを得ません。

まとめ

  1. 訴訟は菅直人氏の完全敗訴
  2. 「安倍総理がデマを言ったと裁判所が認定した」というのはデマ
  3. デマは判決の理解の仕方に起因するため、原文を読む際は注意すること

裁判の結果については左右を問わず間違った理解が流通していることが多いので、注意していきましょう。

以上 

自衛隊がスーパー・コンビニ商品を輸送:西日本豪雨被災地における民間と国の物流協定

自衛隊コンビニ物流協定

首相官邸FB:https://www.facebook.com/sourikantei/photos/a.314382198661546.56598.314327765333656/1417927641640324/?type=3&theater

西日本豪雨の被災地において、自衛隊がコンビニ各社と連携して物資(商品)供給をしていることが話題になっています。

被災地に必要な物資が届けられることで助かっている人が居るのですが、中には疑問を投げかける者もいるようです。

魚拓:http://archive.is/4RJi3

魚拓:http://archive.is/AjOUA

なるほど、疑問ですからね。非難や反対ではないと。

であるならば、ということで調べてみました。
(「感想」だからデマじゃないと言ってる人と似たような論法の気がしますが)

西日本豪雨の被災地の物流需要は一時的に増えている

首相官邸フェイスブック自衛隊防災コンビニ

首相官邸FB:https://www.facebook.com/sourikantei/photos/a.314382198661546.56598.314327765333656/1417927641640324/?type=3&theater

魚拓:http://archive.is/qucrd

これを見るだけでも分かる通り、被災地における物流需要が通常時の倍以上に増えているため、輸送力を強化する必要があったということです。

f:id:Nathannate:20180714112856j:plain

民間の物流会社の力を後押しすれば良かった?

f:id:Nathannate:20180714113046j:plain

上図は流通経済大学の苦瀬博仁氏らが国土交通省等の政府機関と連携して災害時の物流について研究した結果報告の一部です。

平時よりも需要量が増大する一方で、物流関係の企業が被災することで供給力(商品生産力や輸送力)が平時よりも低下するということが分かります。

また、災害の影響を受けて道路状況が悪くなり、輸送に時間がかかることもわかります(自衛隊車両でないと通れない場所が発生したかどうかにかかわらず)。物流会社が全く被災していなくとも、道路状況等によって質的に輸送力が低下するのです。

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災害復興の急性期においては類型的に供給不足が生じるため、多少のニーズのズレが生じてもプッシュ型の救援物資の輸送が必要になると考えられています。

したがって、民間の輸送力だけでは需要に対処しきれないので、国の輸送力=自衛隊の力を借りようというわけです。

そこで、国と企業間においては「平成27年度末時点で、輸送協力協定(トラック協会)は100%締結済み、保管協力協定(倉庫協会)は72.3%、物流専門家派遣協定(トラック協会、倉庫協会)は64.9%である」という状況になっています。

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自衛隊が輸送業務で連携することで、民間では供給できないリソースを賄うことができるということがわかります。自衛隊にも不足しているノウハウはあるので、それは民間企業の知見で補完されることになっています。

魚拓:http://archive.is/RMNAP

したがって、民間の物流をプッシュしても、そもそも民間の物流能力の絶対量が足らないという事態には対処できないということになります。

魚拓:http://archive.is/65bAd

もちろん、自衛隊による輸送強化と同時に、民間による輸送の強化を支援することも忘れられているわけではありません。

魚拓:http://archive.is/5asnp

政府の側に民間の業績を奪い取ろうという意図があるならそれは良くないですが、民間の側も理解しているので安心してください。

コンビニやスーパーとの連携協定は必要?

魚拓:http://archive.is/0ombV

例えば倉敷市の避難所には、一体何人の方が避難しているでしょうか?

倉敷市のHPを見ると、指定避難所で行政が把握しているのはせいぜい3000人です。それ以外の可能性も考えるともう少し多いでしょう。

倉敷市の人口は48万人です。

果たして、全員が避難所に避難していると思いますか?そうではないでしょう。

避難所にもキャパシティがあります。全員を受け入れることはできません。

避難所には避難所に対して食糧等が輸送されています。

一方、自宅に留まっている人に対して個別に物資を供給することは不可能です。

そのため、地元の方は自前で物資を調達する必要があるのですが、地域のスーパーやコンビニで買い物をしたくても、品不足になって買うことができなくなっては意味がありません。

更には、スーパー・コンビニを利用するのは被災地の住民だけに限りません。

このようにして、避難所に物資を供給するだけでは不十分だということが想像できると思います。被災地全体に対する支援が必要だという視点に立たなければ、国とスーパー・コンビニ協定について正しく評価できません。

もちろん、避難所への物資供給についても考えられています。

f:id:Nathannate:20180714112950j:plain

この辺りについては、193 参議院 災害対策特別委員会 3号 平成29年03月29日193 参議院 災害対策特別委員会 3号 平成29年03月29日192 参議院 災害対策特別委員会 4号 平成28年11月18日が参考になります。

「被災地の人に金を払わせるとは非道だ!」に対して

魚拓:http://archive.is/4RJi3

これは一見すると被災者の側に立っていると思われますが、次の視点が重要です。

「企業も被災者である」

企業に勤めて給料を得ている人もまた被災地の住民であることが多いはずです。

企業の収益が無くなってしまえば、会社の存続が危ぶまれます。これでは復興をしようとしても雇用がなくなってしまい、人が被災地から離れてしまいます。

消費者目線ではなく、生産者目線で考えれば、商品という形での物資供給は、経済活動が停止することなく被災地支援が行えるという利点があるのです。

国がスーパー・コンビニと連携することのメリットについては、勝見氏がまとめています。

魚拓:http://archive.fo/ppvC2

魚拓:http://archive.fo/tRuyK

魚拓:http://archive.fo/x18Bw

  1. 救援物資を自治体が協定価格で一括購入することで成り立つ仕組み
  2. 通常購入も可能なため営業活動も併存可能
  3. コンビニ側は災害時でも利益率を下げず自治体側は有効な支援策を実施できるというwin-winな協定

このような仕組みが分かっていれば、被災者がお金を出して商品を購入することについて理解が得られると思います。 

特定のスーパー・コンビニは「指定公共機関」

なお、特定のスーパー・コンビニは災害対策基本法上の「指定公共機関」となっています。魚拓:https://archive.fo/LSorv

魚拓:http://archive.fo/PsEIX

魚拓:http://archive.fo/bFg1S

熊本地震の教訓が活かされた、ということですね。

まとめ

  1. 被災地では需要が平時よりも大幅に増加する
  2. 対して輸送能力は量的にも質的にも低下する
  3. よって、自衛隊の輸送力を導入すると共に、民間の輸送力の強化が必要
  4. 食品等の需要があるのは避難所だけではない
  5. 特定のスーパー・コンビニは「指定公共機関」
  6. 国と民間の協定により、企業は経済活動を停止することなく被災地支援が可能

全部が国の手柄だとかを言うつもりのある人なんて、居ないんじゃないでしょうか?

災害対策は総力戦だということ。過去の災害の教訓が活かされているということが分かり、心強いと思いました。

以上

世耕大臣vsエアコンデマおばさん(バスタブデマおばさん):自衛隊の仮設風呂設置について

自衛隊倉敷市仮設風呂

魚拓:http://archive.is/6f6BG

#エアコンデマおばさんというハッシュタグで有名なこのツイート。

クーラー(エアコン)については以下の記事でデマであることを説明しました。

そうしたら「風呂についてはどうなんだ?」という反応があったので、本来明確なデマなので説明不要な風呂についてもカンタンに整理していきます。

自衛隊による仮設風呂の設置場所

倉敷市仮設風呂自衛隊

倉敷市においては、真備総合公園体育館駐車場と第二福田小学校に自衛隊による仮設風呂設置がなされています。上図は倉敷市のHPです。

  1. 真備総合公園体育館の風呂の開設は7月10日
  2. 第二福田小学校の風呂の開設は7月11日 
  3. 安倍総理は真備総合公園体育館には視察に行っていない
  4. よって、「安倍総理の視察に合わせて優先的に」というのはデマ

以上、証明終了です。

安倍総理が視察をした7月11日の首相動静

魚拓:http://archive.is/yeHJW

魚拓:http://archive.is/v9nIy

エアコンデマおばさんによるバスタブデマ

視察は何のために行うのか?

通常は「現地の公約数的な状況が反映されている場所」や「重要な地点」を選択します。総理が行くから設備を整えるというなら、いったい安倍総理は何を基準に視察場所を決めてるのか?

  1. 視察場所の設備や状況等を確認する⇒視察を決定する
  2. 視察場所を決定する⇒設備を整える

2番の判断過程を取る意味がわかりません。バスタブデマおばさんの言動は、因果関係を逆さまに歪曲する手口です。

仮に、「総理が行くところに設備を設置する」というなら、岡田小学校に風呂を設置しなかったことはどう説明するのでしょうか?

こういう考え方が基本であり、通常であり、原則です。

それから外れる異常な推論過程や結論を支持したいのであれば、それを主張する側が相当の根拠を示さなければなりませんが、そうしたものはありません。

まとめ:紫野明日香氏は確信的(革新的)

そもそも、エアコンデマおばさんの「倉敷の友人」は、第二福田小学校に居ながらにして、「優先的に」設置されていると考えられるように広範囲の情報を得る術を身に着けていたということになります。

しかし、そうすると、広範囲の情報を把握できたにもかかわらず、先に10日に開設される真備総合公園体育館の仮設風呂については知らなかった、ということになります。

「倉敷の友人」がそう思ったというのは仕方がないとしても、それを事実の指摘の引用の形で発信した紫野明日香氏は、明確にデマ拡散者です。

以上