事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

太田啓子弁護士「おぎの稔議員へのメールはネタだから殺害予告じゃない」にイイね、リツイート

太田啓子弁護士、おぎの稔議員への脅迫メールを殺害予告ではないと

どういうことでしょうか?

背景:大田区のおぎの稔議員への殺害予告メール

東京都大田区役所に「(大田区議会議員の)おぎの稔を〇す」などと書かれた脅迫メールが届いていたことが10月1日わかった。おぎの稔議員がTwitterで明かした。

おぎの議員によると、脅迫メールには、大田区役所など3か所について「10月1日15時34分に爆弾積んだプリウスで突っ込んで爆破する」といった、リアリティに欠けるような記述もあったという。おぎの議員は30日に警察に被害届を提出、警察や大田区が警戒したが、この時間には何事も起きなかったという。

こういう背景があります。

これに対して「爆破予告だが殺人予告ではない」だとか意味不明なことを口走る者が居ましたが、以下で取り上げる人物たちとはまた別人です。

そして、再度の予告メールや、さらにはおぎの稔議員の名前を騙った予告メールまでなされるという展開となっています。

太田啓子弁護士、「おぎの稔議員へのメールはネタだから殺害予告じゃない」にイイね

太田啓子弁護士、おぎの稔議員への脅迫・威力業務妨害の犯行予告メールについて北守(@hokusyu82)が「ネタなんだから殺害予告じゃない」とするツイートをリツイートだけでなく いいね していました。

どういう意味なんでしょうか?

「リツイートは賛同」判決も

Twitter上の単純リツイートは賛同の意味かどうか。

橋下徹氏の岩上安身氏に対する訴訟において、リツイートが賛同の意であるとされて名誉毀損が認められた裁判例があります(大阪地裁令和元年9月12日平30(ワ)1593)。

…何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するリツイートは,ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,例えば,前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など,一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り,リツイートの投稿者が,自身のフォロワーに対し,当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当である。

内容を是認する趣旨でないのならば、リツイートをした後にそれに対して批判を加えたり、価値中立的なツイートをするなどをするのが通常であり、そうでない限りは賛同としか言えない、という判断。

そのアカウントのツイート群を見た上で判断しているので、これはその通りだろうと思われます。

リツイートがそうなのであるから、「いいね」も同様に判断されるでしょう。

むしろ「いいね」の方が「賛同」と判断される度合いは大きいでしょう。

愉快犯だろうが本物の予告だろうが刑事法上は同じ犯罪行為

2ちゃんねるの「自己紹介板」「ニュース速報(VIP)板」に2008年10月21日午後2時25分ごろ、同じ固定ハンドルで「○○小学校で小女子を焼き〇します」というタイトルのスレッドが作成され、それぞれ「本当に逮捕されるか実験です」などと書き込まれたことが威力業務妨害だとして懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年が言い渡されました。

『魚の「こおなご」の意味だ』という弁解が通るわけもなく、むしろ悪質と捉えられました。

今回のおぎの議員に対するメールは2ch時代からの板のネタが使われていたようですが、だからと言って同じ犯罪行為であることに変わりありません。

しかも、本当に実行されるかは犯人次第です。実行されるか否かは威力業務妨害の成否には影響しません。

それを「ネタなんだから被害者面するな」とでも言いたげな様子でおぎの議員の攻撃に使うのはいったいどういう意味なんでしょうか?

そういう発信を見てさらに勘違いした者が大丈夫だと思って模倣犯的にメールを送ったらどうするんでしょうか?

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イベルメクチン教、モルヌピラビルを攻撃する:新型コロナ飲み薬

イベルメクチンゴリ押し派、モルヌピラビルを攻撃する

ただの宗教?

新型コロナ飲み薬のモルヌピラビルを日本で年内にも特例承認へ

コロナ飲み薬、米メルクから年内にも調達 厚労省協議: 日本経済新聞

治療薬開発 現状は 新型コロナウイルス|NHK

米で開発中の飲み薬「モルヌピラビル」“リスク50%低下”(10/2)
2021年10月2日

アメリカの製薬大手メルクは10月1日、開発中の新型コロナウイルスの増殖を抑える薬について、最終段階の臨床試験で入院や死亡のリスクをおよそ50%低下させる効果がみられたと発表しました。

アメリカの製薬大手メルクが開発中の「モルヌピラビル」は、新型コロナウイルスの増殖を抑えるための飲み薬で、現在、発症初期の患者が重症化するのを防ぐ効果を確かめる最終段階の臨床試験が行われています。

10月1日、メルクは、この臨床試験の暫定的な分析結果を発表しました。

新型コロナ飲み薬のモルヌピラビルを日本で年内にも特例承認へというニュース。

これに対して、【なぜか】イベルメクチンゴリ押し派が不快感を示しています。

????

イベルメクチンゴリ押し派「メルクは新薬を高値で売りたい」

モルヌピラビルは開発元がイベルメクチンの開発もしていた米国メルク社です。

イベルメクチンゴリ押し派は「メルクは新薬を高値で売りたいだけだ」と言いますが、これはイベルメクチン信仰が始まった当初から主張されてきた論法です。

イベルメクチンとモルヌピラビルが似ている薬だというデマも流されてますが、構造も作用機序もまったく違います。抗寄生虫薬と抗ウイルス薬ですし。

儲けたいだけなら新薬の開発という成功するかもわからないリスキーなことをせずにイベルメクチンの効果を喧伝して生産量維持のためだとかなんとか理由を付けて値段を吊り上げればそれで済んだでしょう。

イベルメクチンの科学的エビデンス状況とその捏造

イベルメクチンの科学的エビデンス状況ですが、有効性があるとした論文が捏造で撤回されており、有効性が認められないとする高エビデンスレベルの論文は多数あるが、有効性があるとした論文のエビデンスレベルは低い状況です。

そういう状況であるのに、プレプリントサーバにすら掲載拒否されてる論文を崇め奉る北里大学のグループが出現。議論状況の捏造、という展開が起こっています。

そのグループのリーダーである花木秀明が虎ノ門ニュースのインタビューに答えて印象操作を繰り返しています。

なお、北里大学自身がイベルメクチンの治験を行っている最中ですが、結果は芳しくないようです。

という展開の中で、さらにイベルメクチンが有効だとする論文に捏造疑惑が。

新型コロナへの有効性のある薬をなぜ喜ばないのだろうか?

イベルメクチンゴリ押し派の奇妙なところは、新型コロナへの有効性のある薬・治療法が出現したら、それは喜ぶべきなのに、なぜかそれらを敵視する発言ばかりだということ。

抗体カクテル療法についても、そういう言動が目立ちました。

  1. イベルメクチン教という宗教を信仰しているだけ
  2. 特定国で無駄なリソースが割かれるよう工作している

こういう目的以外にあり得ないんですけどね。

上念司氏らが警鐘を鳴らしている超限戦、ハイブリッド戦争の一つでしょう。

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高市早苗の応援Tweetは公選法違反?投票日当日の選挙運動の定義と判例と判断基準:大阪府議補欠選挙

高市早苗議員の投票日当日の選挙運動の公選法違反ツイート?

なんだか騒がれていますが…

高市早苗議員が大阪府議補欠選投票日当日にツイート

https://archive.is/uftO4

高市早苗議員が大阪府議補欠選投票日当日にツイート

これが公職選挙法違反ではないか?違反では無いとしても姑息な行為だ、というような批判が為されています。

公職選挙法違反の場合の被選挙権の剥奪

公職選挙法

(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

本規定に違反したとして刑に処された場合、確定判決から5年間、選挙権・被選挙権を有しないこととされます。

第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者

(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

公職選挙法上の「選挙運動」の定義と判例

大審院 昭和3年1月24日判決

 選挙運動とは、一定の議員選挙に付、一定の議員候補者を当選せしむべく投票を得若しくは得しむるに付、直接又は間接に必要且有利なる周旋勧誘若しくは誘導其の他諸般の行為を為すことを汎称するものにして、直接に投票を得又は得しむる目的を以て周旋勧誘等を為す行為に限局するものにあらず

選挙運動の定義は法令上に存在しません。

大審院時代の判例で示された定義が最高裁でも維持されています。

最高裁判所第3小法廷 昭和38年(あ)第984号 公職選挙法違反被告事件 昭和38年10月22日
最高裁判所第3小法廷 昭和60年(あ)第608号 公職選挙法違反 昭和63年2月23日

 公職選挙法一二九条、一四二条一項にいう「選挙運動」とは、原判決説示のとおり、特定の選挙の施行が予測されあるいは確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定しているときはもとより、その立候補が予測されるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものと解するのが相当であり

これが公職選挙法上の「選挙運動」の定義です。

総務省のHPでもこの判例の文言が紹介されています。

総務省|現行の選挙運動の規制

総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等

選挙運動に当たる場合の考慮要素・判断基準の例

選挙運動の定義と判例と考慮要素

選挙運動に関するル ー ル 和歌山県選挙管理委員会平成 28 年 5 月

選挙運動に当たる場合の考慮要素・判断基準の例として、自治体が示してる例が。

東京都の場合はもっと簡便に

「特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。」

と書いています。

和歌山県選管のように「選挙人(有権者)に働きかける行為」という限定と、東京都選管のように「特定候補への投票行為を勧めること」という要素が加味されないと選挙運動には当たらないという考え方があるようです。

高市早苗議員のツイートは選挙運動で違法なのか

高市早苗議員のツイートを再掲

「その人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為」でしょうか。

候補者名が無いとはいえ、顔が映っていることから、それが「和田まきよ」氏であることは、有権者であれば認識可能であると言えるでしょう。
※追記:顔部分しか映っておらず横顔であることから選挙ポスターの写真とは写り方が異なって見える上にマスクを着用しているために候補者本人と断定するのは有権者の彼女に対する知識量次第、とも言えるかもしれません。実際、私は他のアングルからの演説時の写真から断定しました。ただ、同様の写真で新型コロナ禍ではない場合にはマスクが無くなるわけで、その場合には認識可能という他無いでしょう。

「選挙人(有権者)に働きかける行為」かどうか。

ツイートは全世界に向けて発せられるものであり、その中には選挙区内の有権者が見る可能性があるものであるとして、そのように言えるか。

この点が明確なのが以下のツイート。

野田聖子、投票日当日の選挙運動ツイートを削除、魚拓:公職選挙法違反 - 事実を整える

これはすぐ消されましたが、選挙区を明示して「皆さん」と呼びかけ「特定候補に」「投票を呼び掛けている」のが分かります。

これに対して、高市議員のツイートは、有権者を明示していないので、グレー。

また、「特定候補に投票行為を勧めること」ではないのは明らか。

単に「応援をした事実」を伝えるツイートであり、投票行為を勧めているのではない。

よって、東京都選管の見解によれば高市議員のツイートは選挙運動には当たらず、したがって、投票日当日に行われたとしても公選法違反ではないということになります。

大阪の選管と検察がどう判断するかは不明ですが。

本来的に選挙運動は政治的な表現の自由なのに規制されるようになったのは、その過熱による弊害が余りにも大きいとされたからで、違反認定は慎重にされるという運用実態がある、ということが重要。

まとめ:公選法違反ではないとしても姑息とされるか

高市議員の応援ツイートは、公選法違反ではないとしても、その規制を免れるかのようにされた応援だとして姑息だとされるかもしれず、現にそういった指摘もあります。

姑息という意味では以下の例があります。

宇都宮健児氏が立候補した選挙の当日に「宇都宮餃子」を例に出して連想させる形のツイートをしていた立憲民主党の枝野幸男と支持者ら。

これは明らかに公選法違反とされるのは極めて困難な事例ですが、だからこそ脱法的な行為であるということもまた明らかであった事案です。

対して、高市議員の場合はそのような公選法周りを腐してやろうというような意図は感じられません。

とはいえ、「なんとなく当日に候補者に有利になりそうな行為はダメ」という認識があるのも事実で、選挙運動の過熱を抑えるためにも必要な認識だろうと思われ、高市議員のツイートもそうした次元で批判されるのは仕方が無いのかなと思います。

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萩生田光一、朝日新聞の官房長官誤報で「朝日記者に何も聞いてないと言ったが」:編集局政治部長の坂尻顕吾から詫び状

萩生田光一官房長官誤報で朝日新聞政治部長の坂尻顕吾から詫び状

なぜこうなった?

朝日新聞「萩生田官房長官」と誤報

萩生田官房長官誤報

https://archive.is/9bh7g https://archive.is/FOww7

朝日新聞による「萩生田官房長官」という誤報。

朝日新聞社会部のツイートが見つかります。

元の文面はyahoo記事の魚拓を採っていた方がいました。

https://archive.is/iVxDR https://archive.is/xiZaQ

朝日元URL:https://www.asahi.com/articles/ASP9Z5Q4KP9ZUTFK01R.html

yahoo元URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/88d51a372445c9b4fed33b22f1191567b39c7203

萩生田光一「朝日記者には何も聞いてないと言ったが」

■はぎうだ光一の永田町見聞録:■岸田新総裁誕生 - livedoor Blog(ブログ)魚拓

昨日夕刻には朝日新聞の誤報で「萩生田官房長官」がネットに配信され、仕事ができないほど皆様からお祝いの電話やメールをいただきました。私自身は何も聞かされておらず、その後、松野さんの内定が報道されました。わざわざご連絡をいただきご心配をいただいた皆様には結果として大変ご迷惑をおかけしました。通常は裏どりと言って本人等に確認するのが常識です。しかし、私の部屋に来た同社の記者にも「何も聞いてない」と申し上げましたがおかまいなし。本日、社の政治部長が謝罪に来ましたが日本を代表する大新聞、もう少ししっかりしてほしいものです。(珍しく素直にお詫びの文章まで持参されましたので記念にアップしておきます。)

萩生田光一議員のブログには、事の顛末が。

「朝日記者には何も聞いてないと言ったが」ということ。

それでも掲載されてしまったという…

詫び状が朝日新聞編集局政治部長の肩書で渡されたとのこと。

朝日は「練り直し」と強弁、誤報の記述謝罪記事は無し

「安倍カラー」脱せぬ岸田総裁 官房長官の人選、急きょ練り直し [自民]:朝日新聞デジタル魚拓

官房長官人事 萩生田文科相起用の方針は調整の結果、松野元文科相に [自民]:朝日新聞デジタル魚拓

元URL:https://www.asahi.com/articles/ASP9Z5Q4KP9ZUTFK01R.html

元URLを見て頂ければ分かりますが、【官房長官人事 萩生田文科相起用の方針は調整の結果、松野元文科相に】というタイトルの記事と【官房長官人事 萩生田文科相起用の方針は調整の結果、松野元文科相に】という誤報の記事は、URLが一緒です。

つまり、政治部長が明確に誤報を謝罪した記事であるにもかかわらず、誤報であった旨、その事に対する謝罪などが一切ないのです。

他の朝日新聞デジタル上の記事にも、本件が誤報だった旨が書かれてるページを見つけることができません。

朝日新聞編集局政治部長の坂尻顕吾のTwitterアカウント

朝日新聞編集局政治部長の坂尻顕吾

坂尻顕吾 Kengo Sakajiri (@k_sakajiri) | Twitter魚拓

坂尻顕吾-記者ページ:朝日新聞デジタル魚拓

現在の朝日新聞編集局政治部長とは、坂尻顕吾氏です。

本件については何もツイートしていません。

どのレベルでミス(先走り)が起きたのか分かりませんが、責任とるしかなかったんだなぁと思います。

ところで、Twitterでは「社会部」のアカウントがツイートし、詫び状には「結果として」とあるのが気になります。

  1. 社会部の先走りであり、政治部は尻拭いさせられた
  2. 朝日の態度通り、本来は萩生田氏が官房長官になるという流れは確かにあったが、調整の結果、松野博一議員が官房長官になったという話であり、だからこそ「結果として」という詫び状の記述だった

いずれかでしょう。

しかし、2番だったとしても萩生田氏に「連絡が無い」と言われている状態で記事を発出したことは正当化できません。

また、シレっと同じURLで別内容の記事にしていることはまた別の話として問題です。

一番先に報道することに価値を重く置きすぎてるのでしょう。

無駄な事はやめたらどうだろうか?

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英国スポーツ評議会「トランス女性は女性より優位、公平性・安全性を欠く」報告書を公表

f:id:Nathannate:20211001113031p:plain

そりゃそうだろう。

トランス女性は女性より優位、公平性・安全性を欠くと報告書

関連記事は以下。

英国のSports Councils Equality Group というスポーツ評議会平等グループが、トランスジェンダー女性は女性より優位であり、女性スポーツに参入することは公平性・安全性を欠くという内容の報告書が2021年9月30日付で出されました。

※トランス女性とは、生得的男性というのが大前提。その上で、性適合手術を受けていることであったり性自認が女性であったりテストステロン値が女性に近いなど、分類・判定方法には国や地域・場面ごとに多様なものがある。

英国スポーツ評議会平等グループSCEGの報告書

英国スポーツでトランスジェンダー女性排除

英国スポーツ評議会平等グループSCEGの報告書の置き場所。

https://equalityinsport.org/resources/index.html魚拓

現時点ではアクセスが集中していて魚拓からの方が良い。

Guidance for Transgender Inclusion in Domestic Sport (魚拓

Guidance for Transgender Inclusion in Domestic Sport– Summary of Background Documents (魚拓

FAQs (魚拓

テストステロン抑制の有無にかかわらず優位

As a result of what the review found, the Guidance concludes that the inclusion of transgender people into female sport cannot be balanced regarding transgender inclusion, fairness and safety in gender-affected sport where there is meaningful competition. 

報告書は、トランスジェンダーの女性スポーツへの参加に関し、激しい競争が存在するジェンダーの影響を受けるスポーツにおいては、公平性や安全性のバランスが取れない、ということを結論付けています。

This is due to retained differences in strength, stamina and physique between the average woman compared with the average transgender woman or non-binary person assigned male at birth, with or without testosterone suppression. 

その理由として、「テストステロン抑制の有無にかかわらず平均的な女性と、平均的なトランスジェンダー女性や非バイナリーの人とでは、体力や体格に違いがある」ことを挙げています。

Sports, however, are incredibly diverse and there can be no ‘one-size fits all’ approach. This review has concluded therefore that, for many sports, there may not be a common single competition model which will meet the needs of full transgender inclusion while retaining competitive fairness, particularly in female sport. 

多くのスポーツ、特に女性のスポーツにおいては、競技の公平性を保ちつつトランスジェンダーを完全に受け入れるというニーズを満たす共通・単一の競技モデルは存在しないかもしれないとしています。

トラスジェンダーの女性スポーツ参加については2015年に国際オリンピック委員会によって設定されたガイドラインに従って行われ、トランスジェンダーの女性がテストステロンレベルを1リットルあたり10nmol未満に抑えるのが条件となっていました。
(最新のものは5nmol/L)。

が、8月にIOCは、これらの規則が「目的に適していない」ことを認め、今後数か月で改訂される予定です。

3つの選択肢とトランスジェンダーの競技参加オプション

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報告書では3つの選択肢を提示しました。

  1. トランスジェンダーの競技参加を優先するカテゴリ
  2. 女性カテゴリやオープンカテゴリ(プロまたはアマチュアのステータス、年齢、能力、性別、性別、またはその他の分類に関係なく、競技者が参加できるもの)
  3. 追加的なカテゴリを創ること

競技によっては基本的に男女が混じっても問題ないものもあれば、そうなると女性の身体が危険に晒されるものがあります。

また、競技レベルや年齢が異なる者同士が競争するような場合にも同様の危険があります。

一番分かりやすいのが「コリジョンスポーツ」と呼ばれる、「身体接触を伴うプレー」が出現するスポーツで、ラグビーが最も典型例でしょう。

ただ、必ずしもそうではないスポーツ競技もあり、同じスポーツ競技の中でもレギュレーション次第ではその危険を回避でき、公平性も保つことが可能かもしれない。

報告書は、ハンディキャップを設けたり、競技のフィールドや道具・ボールを変更したり、歩行型のチームスポーツにしたり、距離、プレー時間を変えたり、障害等級に応じたスコアリング類似のルールを導入するなど、その方法は様々だと指摘しています。

報告書を支えるスポーツ科学的知見と事実

Guidance for Transgender Inclusion in Domestic Sport– Summary of Background Documentsに報告書が書かれた前提となるスポーツに関する知見が書かれています。

Adult male athletes have on average a 10-12% performance advantage over female competitors in swimming and running events, around 20% advantage in jumping events, and 35% greater performance in strength-based sports (e.g. weightlifting) for similar-sized athletes.

男性の方が女性よりも強さ・速さ・高さといったパフォーマンスが高いという事実。

However, an understanding of the gap between the two sexes can be recognised by results of practice matches between national senior women’s football teams against under-age boys’ teams in recent years: the national teams from Australia, USA and Brazil were beaten comprehensively (7-0, 5-2, 6-0 respectively) by club teams of 14 and 15-year-old boys.

サッカー競技において、オーストラリア・アメリカ・ブラジルの女子代表チームが14-15歳の少年カテゴリのチームに打ち負かされている事実を紹介。

日本でもそうです。男子が高校レベルになると以下の様相に。

なでしこが静学に屈辱12失点、高倉監督目潤ませ… - 日本代表 : 日刊スポーツ

However, at this time, emerging evidence does not support the view that testosterone suppression for 12 months will achieve parity of strength, stamina and physique for transgender women compared with females; and hence cannot guarantee fairness

現時点では、テストステロンを12ヵ月間抑制することで、トランスジェンダー女性の体力、スタミナ、体格を女性と同等にすることができるという見解を裏付ける証拠はありません。

テストステロン抑制によって緩やかにパフォーマンスは下がりますが、トレーニングによって緩和でき、3年の研究期間では女性アスリートと同等にはならなかったとされている上、骨格や骨密度はほとんど変化がなかったとしています。

唯一、血中ヘモグロビン濃度が女性と同等に下がる結果が見られたとしていますが。

まとめ:生得的男女の違いを認めた上で、安全性・公平性を確保しながらトランスジェンダーの競技参加を

報告書も指摘するように、生得的男性と生得的女性のフィジカル的パフォーマンス的な違いをまずは認める所から始めなければいけません。

トランスジェンダーの競技参加・受け入ればかりを優先して、安全性・公平性(専ら女性の側が危険に晒されるだろう)が阻害されることがあってはならない。

ただし、そこで終わらないのがこの報告書の妙です。

トランスジェンダー(ほぼトランス女性の問題だろう)がスポーツに参加する機会を完全に奪ってはならないし、出来る限りその機会を確保する道を探るべきともしています。

こうした考えかたが示されたことは、スポーツ界のみならず、社会にとって適切な方向に向かっていると言えるでしょう。

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ショコラ=中村健治、竹田恒泰を提訴

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経緯は以下で整理。

ショコラ=中村健治、竹田恒泰を提訴

ショコラ=中村健治が竹田恒泰を提訴しました。

共同通信記事では「大阪府の自営業男性が30日、竹田氏に60万円の損害賠償などを求め、大阪地裁に提訴したことが分かった。投稿の削除やツイッター上での謝罪文の掲載も求めた」とあります。

なぜショコラ=中村健治なのか⇒自分で暴露

このツイートで自分から本名は中村健治だと言ったことになります。

とはいえ、この時点ではショコラの嘘の可能性も残っていました。

その場合、現実に存在する中村健治が、ショコラと同一視されたことで名誉毀損であると主張してくるということも考えられました。

しかし、今回の提訴で自分から本名は中村健治だと言ったことになり、上掲の可能性は消え去りました。

おそらくプライバシー侵害の構成なんでしょう。

中村健治は水谷隼選手への誹謗中傷を償え

中村健治は水谷隼選手に対して「差別を強化」などと暴言を吐いていましたが、こういう誹謗中傷をしておいて実名を自ら暴露するとはどういう神経をしてるんでしょうか?

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