事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

香川県立高校で立憲民主党小川淳也ドキュメンタリー映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」上映:教育基本法・公選法違反のおそれ

小川淳也ドキュメンタリーなぜ君は総理大臣になれないのか

教育基本法に抵触のおそれ

※視聴しました。最下部に感想を追記しました。

香川県立高校で衆院議員のドキュメンタリー映画を上映

【独自】出馬予定の衆院議員ドキュメント、選挙区内の県立高授業で上映…選挙権ある生徒も : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン

9月に高松市内の香川県立高校で行われた3年生の授業で、10月19日公示、31日投開票の日程で実施予定の衆院選に出馬を表明している特定の衆院議員のドキュメンタリー映画を上映していたことが、県教育委員会への取材でわかった。同校は衆院議員が出馬する選挙区内にあり、選挙権がある生徒もいる。読売新聞の取材に対し、県教委は「教材として不適切だった可能性がある」としている。

高松市内の香川県立高校で衆院議員のドキュメンタリー映画を上映したことが報道。

立憲民主党小川淳也の「なぜ君は総理大臣になれないのか」

映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」上映会のご案内 https://archive.is/0MVix

映画「なぜ君は総理⼤⾂になれないのか」上映規定 2020.9 版(魚拓)

「衆院議員のドキュメンタリー映画」「議員が出馬する選挙区内の香川県立高校」

この時点で、立憲民主党の香川1区から出馬して比例復活で当選した小川淳也議員のドキュメンタリー「なぜ君は総理大臣になれないのか」しかありえない。

実際、上映したことが地元紙で掲載されていました。

小川淳也ドキュメンタリー映画が香川県立高校で上映され政治的中立性違反か

四国新聞令和3年10月7日

7~9月と幅の広い時期が示されていますが、読売の記事と合わせると7月に1回、9月中旬に1回、選挙権のある18歳以上も含まれる高校3年生のクラス2クラスの計70人程度に対し上映されていたようです。

なお、「小川氏の書籍に関しても、岡山・香川の民放局に対して今年8月ごろ、CM放送の依頼があった」とあるように、宣伝に力が入れられていたのが分かります。

教育基本法に定める教員の政治的中立性に違反のおそれ

教育基本法

(政治教育)
第十四条 省略
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

本件は高校での話でしたが、義務教育課程においては以下の法律もあります。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

第3条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

第8条 (政治教育):文部科学省

高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知):文部科学省

教育基本法に基づく文科省通知では以下書かれています。

5.教員は、公職選挙法第137条及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第103条第2項においてその地位を利用した選挙運動及び国民投票運動が禁止されており、また、その言動が生徒の人格形成に与える影響が極めて大きいことに留意し、学校の内外を問わずその地位を利用して特定の政治的立場に立って生徒に接することのないよう、また不用意に地位を利用した結果とならないようにすること

公職選挙法

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

日本国憲法の改正手続に関する法律

(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第百三条 
2 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。

読売の記事中の『「特定の政党の情報だけを生徒に配ると、公職選挙法に違反する恐れがある』と注意喚起」とはこの部分。

教育基本法上の通知では「不用意に地位を利用した結果」になることも避けるよう求められています。

選挙前じゃなくても教育基本法・公職選挙法上の問題は生じ得る

監督は以下言っていますが…

選挙前(選挙が差し迫った時期)だったことは行為の結果の悪性を重く見る事情になるが、選挙前ではなかったからといって問題ではないとは言えないでしょう。

映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」公式サイト

なぜ小川淳也を撮り続けたのか 監督 : 大島 新

これは、⻑期にわたって見つめた一人の政治家の苦闘と挫折のドキュメンタリーである。

  • 小川淳也議員は衆院選に出馬をする意思を表明していた
  • 衆院選が令和3年10月19日に公示されることは
  • 公示されなくとも現衆院議員の任期が10月21日に満了することは確定事実

こうした状況下で小川淳也議員の選挙区内の香川の県立高校で当該議員のドキュメンタリー映画を上映するというのは不要ではないでしょうか。

今回の上映行為が選挙運動になるかは映画の内容次第ですが、監督映画の説明を見る限り、少なくとも教育基本法上の問題は生じるものと言えるでしょう。

個人的には野党議員の周辺事情をまとめた非常に面白い内容だと伺えるので見てみるのもいいと思いますが、学校教育の場面でやるのは視聴前の今の段階でも避けるべきだろうと思います。

※追記:視聴した感想とネタバレ⇒学校教育の課程で見せるような代物ではない

視聴した感想とネタバレ

  • 冒頭から最後まで小川議員に焦点が当たっている
    国会質疑・後援会での演説・家族へのインタビュー、飲み会の席での会話、私生活の場面描写、映画監督による本人への度重なるインタビューを何度も挟み込む、秘書の見解を聞き出す…など
  • 小川議員の政策内容の紹介や選挙中の演説のシーンが映されている
  • 他の議員の活動について取材したシーンは全く存在しない
    ※平井卓也議員の街頭演説シーンを数秒映すなどの扱いしかない
  • そのため基本的には政権与党への批判的な言説がベースになる(表立って強調されていたわけではないが)

小川議員がどういう考えを持っていて活動されているのかという点は分かりましたけど、これが政治家のスタンダードだということが映画で伺えるようなものではなく、専ら個人の視点に終始しており、「政治的中立性」とは真逆の内容でした。

したがって、教員がこの映画を教育と称して見せたことには底意を疑ってしまいます。無邪気に「勉強になるから」と思っていたならあまりに不注意でしょう。

なお、(立憲)民主党に対して蓮舫議員の国籍問題や安倍政権批判に終始して政策を語らないことについて批判的な発言をしているシーンもありましたが、是非とも「実行」に移して頂きたいなという感想です。

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有馬哲夫「韓国人はいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」差別煽動というストローマン論法による表現の自由の危機

有馬哲夫

※上掲画像の署名に対抗した有馬教授を守る署名があります。

「韓国人とかはいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」

早稲田大学の有馬哲夫教授が「韓国人とかはいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」とツイート。

だから日本政府が否定すれば世界は信じる」の部分ですが、彼はスレッド化しないので文脈が分からないのですが、「河野談話を否定するべき」という主張をここ最近ずっとツイートしており、その意味で言っています。

チェンジオルグで早稲田大学に有馬哲夫教授の解雇を求めるキャンペーンが貼られる

チェンジオルグで早稲田大学に有馬哲夫教授の解雇を求めるキャンペーンが開始。

このキャンペーンの内容については学術的な議論を政治的な立場を前提に全否定しているため不適切だとして違反通報しています。

他、いろいろと有馬教授のツイートに反応しています。

「ネトウヨ」が侮辱として不法行為認定された裁判例もありますが…

「有馬教授は差別煽動」という認定とストローマン論法が横行する

いかにも日本人がやっているように見せかけて」という部分を意図的に無視したストローマン論法が横行しているのが分かります。

この背景となる事案は周知の事実です。

「すしポリス」に米国猛反発 火付け役は中国、韓国人?: J-CAST ニュース【全文表示】

海外における日本料理の調理技能認定制度:農林水産省

①外国人向けにアレンジされたメニューや②味付け・③オリジナル・④食材の変更の問題と、⓪本来の日本食スタンダード風なのに味付けがいいかげんなもの(日本人職人が作ってない)、の見分け方は難しいですが、①〜④は基本問題ないけど、⓪が蔓延ってたら嫌ですよねと。

アメリカ西海岸の日本食レストランの経営者が韓国人や中国人だったりする理由は、中華料理店の競争が熾烈すぎるから経営者が流れてるとか、日本人職人が店舗を立ち上げて売却益を得てるだとか、そう言う事情もあるらしいです。

それから「焼肉」は日本式と韓国式があり、韓国式は客の前で店員が肉を焼いたり提供する肉の部位が限定されていたりするようです。日本式までも専ら朝鮮半島の文化と言う有力説はありません。せいぜい大日本帝国+日本社会+朝鮮人の合作と言い得るにとどまります。

「焼肉」は日本で独自に発展した料理だった|食の安全|JBpress

「韓国自治体で日本人は韓国人のヘイトスピーチはOKだが韓国人は日本人のヘイトスピーチをしてはならないという条例を作って欲しい」

「韓国自治体で日本人は韓国人のヘイトスピーチはOKだが韓国人は日本人のヘイトスピーチをしてはならないという条例を作って欲しい」という部分が切り取られて報じられています。

朝鮮日報 記事入力 : 2021/10/05 22:10「慰安婦は売春婦」ラムザイヤー論文で本を書いた日本の教授、韓国にある「提案」魚拓

 有馬教授のこの発言は、日本政府をはじめ大阪市、川崎市などが導入したヘイトスピーチを禁止する条例に関連したもので、条例のせいで日本人は韓国人を嫌悪する発言ができないが、その反対は可能だという部分を狙ったものだ。

 これについて日本のネットユーザーらは、有馬教授の発言は適切ではないと指摘した。ネットユーザーらは「日本政府が定めた条例なのに、なぜ韓国に望むことがあるのか」「このような人が大学教授だとは信じられない」「日本で条例を作らなければならないほどヘイトスピーチをしたことを恥じるべきだ」「幼稚だ」「韓国で日本人に対するヘイトスピーチを見たことがない」などと書き込んだ。

 一部のネットユーザーは「こんな条例は韓国だけが望む条例だ」「日本にいる外国人をみんな海外に追い出せばいい」などと書き込み、有馬教授を擁護した。

日韓のメディアでネットの底辺ユーザーの発言を取り上げて非難に向かわせる記事がありますが、こうして誤解が広まるのだろうなと。

日本の法律や川崎市の条例は「日本属性者」への不当な差別的言動を禁止

有馬教授の言っていることは、日本国内の法令が片方に対する言動は禁止されているのにもう一方に対する言動は禁止されていないという事実に基づいています。

いわゆるヘイト規制法と呼ばれているものは【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】です。

これを元にして大阪市・東京都・川崎市の順番でいわゆるヘイトスピーチ禁止条例が制定されました。中でも川崎市の条例は刑事罰が設けられた初めての条例です。

過去にこれらで解説していますが、誤解も多いので注意。

  • ヘイトスピーチではなく「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動」を禁止
  • 「本邦外出身者」は、国籍では切り分けていない
  • 「不当な差別的言動」は、本邦外出身者であることを理由として地域社会から排除することを煽動するもの
  • 「日本属性者」への言動が明示的には禁止されていない

法律と各自治体の条例で共通する点を挙げるとこうなります(大阪市は「ヘイトスピーチ」という文言を使い、法律や他の自治体とは若干異なる定義をしているがなお上掲の記述が妥当する。)

「日本属性者」への言動が明示的には禁止されていないということの意味

日本属性者」という言葉遣いは法令上の文言ではなく、私が解説のために使っている用語ですが、これは「本邦外出身者」と対を為す用語です。

たとえば在日韓国人が在日コミュニティの中で「このチョッパリが!」などと言われて場所を追われた場合、それは「日本属性者に対する日本属性を理由にした排斥」です。

また、大坂なおみ選手がハイチ系という属性やアメリカ人という国籍では無く日本人としての属性をあげつらって排斥を受けた場合、それは「日本属者に対する排斥」です。

しかし、法律や条例では、この場合の行為を明示的には禁止していません。

「明示的には」というのは、法律や条令の附帯決議には『「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。』というような文言があるからです。

附帯決議がどう作用するかですが、川崎市では本邦外出身者「に対する」不当な差別的言動は刑事罰の対象で、日本属性者に対するものはそうではないのですが、川崎市条例は刑事罰の他に「被害救済」も定めており、この場合には日本属性者も排除しておらず、こうした部分に活きているものと思われます。

ただ、附帯決議があるからといって日本属性者に対する不当な差別的言動が、本邦外出身者に対するものと同様に刑事罰の対象になるとするのは極めて困難です。

日本企業を「戦犯企業」ステッカーを製品に付けることを教育機関に義務付ける韓国自治体

韓国の京畿道(キョンギド)、ソウル市、釜山市の条例で「戦犯企業ステッカー」或いは「戦犯企業製品購入制限」を規定する条例が可決されました。

学校等の公的機関で保有している高額備品についてステッカーを貼ることを求めており、企業が商品化して販売する際には関係ないのですが、「このような文化を形成するよう努力する義務を課す」という条項もあります。

民主的な選挙を経て当選した野党議員らもすべて賛成していることから、特定政権だから生まれた、というような生易しいものではありません。

有馬氏の指摘はこういう所にも波及するはずのものです。

この条例も韓国人らが自分の首を絞めることになりかねないでしょう。

韓国の公的施設で旭日様のデザインが使われている場所が多数あるにもかかわらずそうしたものを排斥しようとする動きがあることも、凡そデザインそのものに対する排斥となっており、韓国社会の閉そく性の加速が懸念されます。

ラムザイヤー論文に関する学問の自由の問題とネット上の誹謗中傷に対する表現の自由の問題

有馬教授に対する非難が行われているのは、「慰安婦」はみな合意契約をしていた ラムザイヤー論文の衝撃を執筆して発行したからです。

ラムザイヤー論文は一度雑誌への掲載を見合わせになりましたが、現在は掲載され、全文がネットで見れられる ようになりました。

この慰安婦の契約に関する学術論文に対して、韓国系の団体や個人によって不合理極まりないネット上の誹謗中傷が行われていました。

ラムザイヤー論文非難「慰安婦75%死亡」主張の根拠ページに「数字はデタラメ」と明記 - 事実を整える

ラムザイヤー論文批判者のエイミースタンリー漢字読めずカナでも日本語読めないと曝露:慰安婦契約書も存在 - 事実を整える

これは学問の自由の問題であり、かつ、ネット上が主戦場となっていることからは「表現の自由」の重大な問題であるのですが、有馬教授に対する誹謗中傷に対して、普段から表現の自由を殊更に取り上げて論じているネット上の界隈が知らんぷりなのは、いったいどういうことなんでしょうか?

※追記:対抗する署名運動があります。

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岸田総理33万円腕時計に「定額給付金3人分」梅村慎一がベンツ購入を指摘され鍵垢に

司法書士梅村慎一がベンツ購入。岸田総理33万円腕時計批判

ルサンチマン煽動失敗。

岸田総理33万円腕時計に「定額給付金3人分」梅村慎一

https://archive.is/gIxzI

岸田総理の腕時計がSEIKOアストロンであり価格が33万円であるというツイート。

それに対して梅村慎一氏が「大変苦しむ弱い立場の方々に個別に現金給付を考えていきたい」「特別定額給付金3人分を超える」と引用してツイート。

ところが…

司法書士梅村慎一がベンツ購入を指摘され鍵垢に

司法書士梅村慎一がベンツ購入。岸田総理33万円腕時計批判

https://www.facebook.com/100002533855107/posts/1896445347116575/

https://web.archive.org/web/20211005203156/https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100002533855107%2Fposts%2F1896445347116575%2F

司法書士の梅村慎一がベンツ購入を指摘されていました。

この指摘を受けて以降、「即落ち2コマ漫画化」などの投稿が多くなり、その影響か、Twitterは鍵垢になり、Facebookの投稿も軒並み消されています。

SEIKOアストロンの機能:GPSで現地の時刻合わせ

SEIKOアストロンの機能としてGPS機能を使って現地の時刻に合わせるというものが。

玉井教授がスマホでは自分の位置を外国企業に知られることになる一方、SEIKOアストロンではそうしたことが無いため、要職者に相応しい機能だと指摘。

「私のような庶民は蕎麦もパンケーキも家で作って食べる」

梅村慎一氏は「私のような庶民派は蕎麦もパンケーキも家で作って食べる」ともツイートしていました。

パンケーキはともかく、蕎麦を作るというのは中々ハードな行為ですね。

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太田啓子弁護士「おぎの稔議員へのメールはネタだから殺害予告じゃない」にイイね、リツイート

太田啓子弁護士、おぎの稔議員への脅迫メールを殺害予告ではないと

どういうことでしょうか?

背景:大田区のおぎの稔議員への殺害予告メール

東京都大田区役所に「(大田区議会議員の)おぎの稔を〇す」などと書かれた脅迫メールが届いていたことが10月1日わかった。おぎの稔議員がTwitterで明かした。

おぎの議員によると、脅迫メールには、大田区役所など3か所について「10月1日15時34分に爆弾積んだプリウスで突っ込んで爆破する」といった、リアリティに欠けるような記述もあったという。おぎの議員は30日に警察に被害届を提出、警察や大田区が警戒したが、この時間には何事も起きなかったという。

こういう背景があります。

これに対して「爆破予告だが殺人予告ではない」だとか意味不明なことを口走る者が居ましたが、以下で取り上げる人物たちとはまた別人です。

そして、再度の予告メールや、さらにはおぎの稔議員の名前を騙った予告メールまでなされるという展開となっています。

太田啓子弁護士、「おぎの稔議員へのメールはネタだから殺害予告じゃない」にイイね

太田啓子弁護士、おぎの稔議員への脅迫・威力業務妨害の犯行予告メールについて北守(@hokusyu82)が「ネタなんだから殺害予告じゃない」とするツイートをリツイートだけでなく いいね していました。

どういう意味なんでしょうか?

「リツイートは賛同」判決も

Twitter上の単純リツイートは賛同の意味かどうか。

橋下徹氏の岩上安身氏に対する訴訟において、リツイートが賛同の意であるとされて名誉毀損が認められた裁判例があります(大阪地裁令和元年9月12日平30(ワ)1593)。

…何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するリツイートは,ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,例えば,前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など,一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り,リツイートの投稿者が,自身のフォロワーに対し,当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当である。

内容を是認する趣旨でないのならば、リツイートをした後にそれに対して批判を加えたり、価値中立的なツイートをするなどをするのが通常であり、そうでない限りは賛同としか言えない、という判断。

そのアカウントのツイート群を見た上で判断しているので、これはその通りだろうと思われます。

リツイートがそうなのであるから、「いいね」も同様に判断されるでしょう。

むしろ「いいね」の方が「賛同」と判断される度合いは大きいでしょう。

愉快犯だろうが本物の予告だろうが刑事法上は同じ犯罪行為

2ちゃんねるの「自己紹介板」「ニュース速報(VIP)板」に2008年10月21日午後2時25分ごろ、同じ固定ハンドルで「○○小学校で小女子を焼き〇します」というタイトルのスレッドが作成され、それぞれ「本当に逮捕されるか実験です」などと書き込まれたことが威力業務妨害だとして懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年が言い渡されました。

『魚の「こおなご」の意味だ』という弁解が通るわけもなく、むしろ悪質と捉えられました。

今回のおぎの議員に対するメールは2ch時代からの板のネタが使われていたようですが、だからと言って同じ犯罪行為であることに変わりありません。

しかも、本当に実行されるかは犯人次第です。実行されるか否かは威力業務妨害の成否には影響しません。

それを「ネタなんだから被害者面するな」とでも言いたげな様子でおぎの議員の攻撃に使うのはいったいどういう意味なんでしょうか?

そういう発信を見てさらに勘違いした者が大丈夫だと思って模倣犯的にメールを送ったらどうするんでしょうか?

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イベルメクチン教、モルヌピラビルを攻撃する:新型コロナ飲み薬

イベルメクチンゴリ押し派、モルヌピラビルを攻撃する

ただの宗教?

新型コロナ飲み薬のモルヌピラビルを日本で年内にも特例承認へ

コロナ飲み薬、米メルクから年内にも調達 厚労省協議: 日本経済新聞

治療薬開発 現状は 新型コロナウイルス|NHK

米で開発中の飲み薬「モルヌピラビル」“リスク50%低下”(10/2)
2021年10月2日

アメリカの製薬大手メルクは10月1日、開発中の新型コロナウイルスの増殖を抑える薬について、最終段階の臨床試験で入院や死亡のリスクをおよそ50%低下させる効果がみられたと発表しました。

アメリカの製薬大手メルクが開発中の「モルヌピラビル」は、新型コロナウイルスの増殖を抑えるための飲み薬で、現在、発症初期の患者が重症化するのを防ぐ効果を確かめる最終段階の臨床試験が行われています。

10月1日、メルクは、この臨床試験の暫定的な分析結果を発表しました。

新型コロナ飲み薬のモルヌピラビルを日本で年内にも特例承認へというニュース。

これに対して、【なぜか】イベルメクチンゴリ押し派が不快感を示しています。

????

イベルメクチンゴリ押し派「メルクは新薬を高値で売りたい」

モルヌピラビルは開発元がイベルメクチンの開発もしていた米国メルク社です。

イベルメクチンゴリ押し派は「メルクは新薬を高値で売りたいだけだ」と言いますが、これはイベルメクチン信仰が始まった当初から主張されてきた論法です。

イベルメクチンとモルヌピラビルが似ている薬だというデマも流されてますが、構造も作用機序もまったく違います。抗寄生虫薬と抗ウイルス薬ですし。

儲けたいだけなら新薬の開発という成功するかもわからないリスキーなことをせずにイベルメクチンの効果を喧伝して生産量維持のためだとかなんとか理由を付けて値段を吊り上げればそれで済んだでしょう。

イベルメクチンの科学的エビデンス状況とその捏造

イベルメクチンの科学的エビデンス状況ですが、有効性があるとした論文が捏造で撤回されており、有効性が認められないとする高エビデンスレベルの論文は多数あるが、有効性があるとした論文のエビデンスレベルは低い状況です。

そういう状況であるのに、プレプリントサーバにすら掲載拒否されてる論文を崇め奉る北里大学のグループが出現。議論状況の捏造、という展開が起こっています。

そのグループのリーダーである花木秀明が虎ノ門ニュースのインタビューに答えて印象操作を繰り返しています。

なお、北里大学自身がイベルメクチンの治験を行っている最中ですが、結果は芳しくないようです。

という展開の中で、さらにイベルメクチンが有効だとする論文に捏造疑惑が。

新型コロナへの有効性のある薬をなぜ喜ばないのだろうか?

イベルメクチンゴリ押し派の奇妙なところは、新型コロナへの有効性のある薬・治療法が出現したら、それは喜ぶべきなのに、なぜかそれらを敵視する発言ばかりだということ。

抗体カクテル療法についても、そういう言動が目立ちました。

  1. イベルメクチン教という宗教を信仰しているだけ
  2. 特定国で無駄なリソースが割かれるよう工作している

こういう目的以外にあり得ないんですけどね。

上念司氏らが警鐘を鳴らしている超限戦、ハイブリッド戦争の一つでしょう。

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高市早苗の応援Tweetは公選法違反?投票日当日の選挙運動の定義と判例と判断基準:大阪府議補欠選挙

高市早苗議員の投票日当日の選挙運動の公選法違反ツイート?

なんだか騒がれていますが…

高市早苗議員が大阪府議補欠選投票日当日にツイート

https://archive.is/uftO4

高市早苗議員が大阪府議補欠選投票日当日にツイート

これが公職選挙法違反ではないか?違反では無いとしても姑息な行為だ、というような批判が為されています。

公職選挙法違反の場合の被選挙権の剥奪

公職選挙法

(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

本規定に違反したとして刑に処された場合、確定判決から5年間、選挙権・被選挙権を有しないこととされます。

第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者

(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

公職選挙法上の「選挙運動」の定義と判例

大審院 昭和3年1月24日判決

 選挙運動とは、一定の議員選挙に付、一定の議員候補者を当選せしむべく投票を得若しくは得しむるに付、直接又は間接に必要且有利なる周旋勧誘若しくは誘導其の他諸般の行為を為すことを汎称するものにして、直接に投票を得又は得しむる目的を以て周旋勧誘等を為す行為に限局するものにあらず

選挙運動の定義は法令上に存在しません。

大審院時代の判例で示された定義が最高裁でも維持されています。

最高裁判所第3小法廷 昭和38年(あ)第984号 公職選挙法違反被告事件 昭和38年10月22日
最高裁判所第3小法廷 昭和60年(あ)第608号 公職選挙法違反 昭和63年2月23日

 公職選挙法一二九条、一四二条一項にいう「選挙運動」とは、原判決説示のとおり、特定の選挙の施行が予測されあるいは確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定しているときはもとより、その立候補が予測されるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものと解するのが相当であり

これが公職選挙法上の「選挙運動」の定義です。

総務省のHPでもこの判例の文言が紹介されています。

総務省|現行の選挙運動の規制

総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等

選挙運動に当たる場合の考慮要素・判断基準の例

選挙運動の定義と判例と考慮要素

選挙運動に関するル ー ル 和歌山県選挙管理委員会平成 28 年 5 月

選挙運動に当たる場合の考慮要素・判断基準の例として、自治体が示してる例が。

東京都の場合はもっと簡便に

「特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。」

と書いています。

和歌山県選管のように「選挙人(有権者)に働きかける行為」という限定と、東京都選管のように「特定候補への投票行為を勧めること」という要素が加味されないと選挙運動には当たらないという考え方があるようです。

高市早苗議員のツイートは選挙運動で違法なのか

高市早苗議員のツイートを再掲

「その人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為」でしょうか。

候補者名が無いとはいえ、顔が映っていることから、それが「和田まきよ」氏であることは、有権者であれば認識可能であると言えるでしょう。
※追記:顔部分しか映っておらず横顔であることから選挙ポスターの写真とは写り方が異なって見える上にマスクを着用しているために候補者本人と断定するのは有権者の彼女に対する知識量次第、とも言えるかもしれません。実際、私は他のアングルからの演説時の写真から断定しました。ただ、同様の写真で新型コロナ禍ではない場合にはマスクが無くなるわけで、その場合には認識可能という他無いでしょう。

「選挙人(有権者)に働きかける行為」かどうか。

ツイートは全世界に向けて発せられるものであり、その中には選挙区内の有権者が見る可能性があるものであるとして、そのように言えるか。

この点が明確なのが以下のツイート。

野田聖子、投票日当日の選挙運動ツイートを削除、魚拓:公職選挙法違反 - 事実を整える

これはすぐ消されましたが、選挙区を明示して「皆さん」と呼びかけ「特定候補に」「投票を呼び掛けている」のが分かります。

これに対して、高市議員のツイートは、有権者を明示していないので、グレー。

また、「特定候補に投票行為を勧めること」ではないのは明らか。

単に「応援をした事実」を伝えるツイートであり、投票行為を勧めているのではない。

よって、東京都選管の見解によれば高市議員のツイートは選挙運動には当たらず、したがって、投票日当日に行われたとしても公選法違反ではないということになります。

大阪の選管と検察がどう判断するかは不明ですが。

本来的に選挙運動は政治的な表現の自由なのに規制されるようになったのは、その過熱による弊害が余りにも大きいとされたからで、違反認定は慎重にされるという運用実態がある、ということが重要。

まとめ:公選法違反ではないとしても姑息とされるか

高市議員の応援ツイートは、公選法違反ではないとしても、その規制を免れるかのようにされた応援だとして姑息だとされるかもしれず、現にそういった指摘もあります。

姑息という意味では以下の例があります。

宇都宮健児氏が立候補した選挙の当日に「宇都宮餃子」を例に出して連想させる形のツイートをしていた立憲民主党の枝野幸男と支持者ら。

これは明らかに公選法違反とされるのは極めて困難な事例ですが、だからこそ脱法的な行為であるということもまた明らかであった事案です。

対して、高市議員の場合はそのような公選法周りを腐してやろうというような意図は感じられません。

とはいえ、「なんとなく当日に候補者に有利になりそうな行為はダメ」という認識があるのも事実で、選挙運動の過熱を抑えるためにも必要な認識だろうと思われ、高市議員のツイートもそうした次元で批判されるのは仕方が無いのかなと思います。

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