事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

有馬哲夫「韓国人はいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」差別煽動というストローマン論法による表現の自由の危機

有馬哲夫

※上掲画像の署名に対抗した有馬教授を守る署名があります。

「韓国人とかはいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」

早稲田大学の有馬哲夫教授が「韓国人とかはいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」とツイート。

だから日本政府が否定すれば世界は信じる」の部分ですが、彼はスレッド化しないので文脈が分からないのですが、「河野談話を否定するべき」という主張をここ最近ずっとツイートしており、その意味で言っています。

チェンジオルグで早稲田大学に有馬哲夫教授の解雇を求めるキャンペーンが貼られる

チェンジオルグで早稲田大学に有馬哲夫教授の解雇を求めるキャンペーンが開始。

このキャンペーンの内容については学術的な議論を政治的な立場を前提に全否定しているため不適切だとして違反通報しています。

他、いろいろと有馬教授のツイートに反応しています。

「ネトウヨ」が侮辱として不法行為認定された裁判例もありますが…

「有馬教授は差別煽動」という認定とストローマン論法が横行する

いかにも日本人がやっているように見せかけて」という部分を意図的に無視したストローマン論法が横行しているのが分かります。

この背景となる事案は周知の事実です。

「すしポリス」に米国猛反発 火付け役は中国、韓国人?: J-CAST ニュース【全文表示】

海外における日本料理の調理技能認定制度:農林水産省

①外国人向けにアレンジされたメニューや②味付け・③オリジナル・④食材の変更の問題と、⓪本来の日本食スタンダード風なのに味付けがいいかげんなもの(日本人職人が作ってない)、の見分け方は難しいですが、①〜④は基本問題ないけど、⓪が蔓延ってたら嫌ですよねと。

アメリカ西海岸の日本食レストランの経営者が韓国人や中国人だったりする理由は、中華料理店の競争が熾烈すぎるから経営者が流れてるとか、日本人職人が店舗を立ち上げて売却益を得てるだとか、そう言う事情もあるらしいです。

それから「焼肉」は日本式と韓国式があり、韓国式は客の前で店員が肉を焼いたり提供する肉の部位が限定されていたりするようです。日本式までも専ら朝鮮半島の文化と言う有力説はありません。せいぜい大日本帝国+日本社会+朝鮮人の合作と言い得るにとどまります。

「焼肉」は日本で独自に発展した料理だった|食の安全|JBpress

「韓国自治体で日本人は韓国人のヘイトスピーチはOKだが韓国人は日本人のヘイトスピーチをしてはならないという条例を作って欲しい」

「韓国自治体で日本人は韓国人のヘイトスピーチはOKだが韓国人は日本人のヘイトスピーチをしてはならないという条例を作って欲しい」という部分が切り取られて報じられています。

朝鮮日報 記事入力 : 2021/10/05 22:10「慰安婦は売春婦」ラムザイヤー論文で本を書いた日本の教授、韓国にある「提案」魚拓

 有馬教授のこの発言は、日本政府をはじめ大阪市、川崎市などが導入したヘイトスピーチを禁止する条例に関連したもので、条例のせいで日本人は韓国人を嫌悪する発言ができないが、その反対は可能だという部分を狙ったものだ。

 これについて日本のネットユーザーらは、有馬教授の発言は適切ではないと指摘した。ネットユーザーらは「日本政府が定めた条例なのに、なぜ韓国に望むことがあるのか」「このような人が大学教授だとは信じられない」「日本で条例を作らなければならないほどヘイトスピーチをしたことを恥じるべきだ」「幼稚だ」「韓国で日本人に対するヘイトスピーチを見たことがない」などと書き込んだ。

 一部のネットユーザーは「こんな条例は韓国だけが望む条例だ」「日本にいる外国人をみんな海外に追い出せばいい」などと書き込み、有馬教授を擁護した。

日韓のメディアでネットの底辺ユーザーの発言を取り上げて非難に向かわせる記事がありますが、こうして誤解が広まるのだろうなと。

日本の法律や川崎市の条例は「日本属性者」への不当な差別的言動を禁止

有馬教授の言っていることは、日本国内の法令が片方に対する言動は禁止されているのにもう一方に対する言動は禁止されていないという事実に基づいています。

いわゆるヘイト規制法と呼ばれているものは【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】です。

これを元にして大阪市・東京都・川崎市の順番でいわゆるヘイトスピーチ禁止条例が制定されました。中でも川崎市の条例は刑事罰が設けられた初めての条例です。

過去にこれらで解説していますが、誤解も多いので注意。

  • ヘイトスピーチではなく「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動」を禁止
  • 「本邦外出身者」は、国籍では切り分けていない
  • 「不当な差別的言動」は、本邦外出身者であることを理由として地域社会から排除することを煽動するもの
  • 「日本属性者」への言動が明示的には禁止されていない

法律と各自治体の条例で共通する点を挙げるとこうなります(大阪市は「ヘイトスピーチ」という文言を使い、法律や他の自治体とは若干異なる定義をしているがなお上掲の記述が妥当する。)

「日本属性者」への言動が明示的には禁止されていないということの意味

日本属性者」という言葉遣いは法令上の文言ではなく、私が解説のために使っている用語ですが、これは「本邦外出身者」と対を為す用語です。

たとえば在日韓国人が在日コミュニティの中で「このチョッパリが!」などと言われて場所を追われた場合、それは「日本属性者に対する日本属性を理由にした排斥」です。

また、大坂なおみ選手がハイチ系という属性やアメリカ人という国籍では無く日本人としての属性をあげつらって排斥を受けた場合、それは「日本属者に対する排斥」です。

しかし、法律や条例では、この場合の行為を明示的には禁止していません。

「明示的には」というのは、法律や条令の附帯決議には『「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。』というような文言があるからです。

附帯決議がどう作用するかですが、川崎市では本邦外出身者「に対する」不当な差別的言動は刑事罰の対象で、日本属性者に対するものはそうではないのですが、川崎市条例は刑事罰の他に「被害救済」も定めており、この場合には日本属性者も排除しておらず、こうした部分に活きているものと思われます。

ただ、附帯決議があるからといって日本属性者に対する不当な差別的言動が、本邦外出身者に対するものと同様に刑事罰の対象になるとするのは極めて困難です。

日本企業を「戦犯企業」ステッカーを製品に付けることを教育機関に義務付ける韓国自治体

韓国の京畿道(キョンギド)、ソウル市、釜山市の条例で「戦犯企業ステッカー」或いは「戦犯企業製品購入制限」を規定する条例が可決されました。

学校等の公的機関で保有している高額備品についてステッカーを貼ることを求めており、企業が商品化して販売する際には関係ないのですが、「このような文化を形成するよう努力する義務を課す」という条項もあります。

民主的な選挙を経て当選した野党議員らもすべて賛成していることから、特定政権だから生まれた、というような生易しいものではありません。

有馬氏の指摘はこういう所にも波及するはずのものです。

この条例も韓国人らが自分の首を絞めることになりかねないでしょう。

韓国の公的施設で旭日様のデザインが使われている場所が多数あるにもかかわらずそうしたものを排斥しようとする動きがあることも、凡そデザインそのものに対する排斥となっており、韓国社会の閉そく性の加速が懸念されます。

ラムザイヤー論文に関する学問の自由の問題とネット上の誹謗中傷に対する表現の自由の問題

有馬教授に対する非難が行われているのは、「慰安婦」はみな合意契約をしていた ラムザイヤー論文の衝撃を執筆して発行したからです。

ラムザイヤー論文は一度雑誌への掲載を見合わせになりましたが、現在は掲載され、全文がネットで見れられる ようになりました。

この慰安婦の契約に関する学術論文に対して、韓国系の団体や個人によって不合理極まりないネット上の誹謗中傷が行われていました。

ラムザイヤー論文非難「慰安婦75%死亡」主張の根拠ページに「数字はデタラメ」と明記 - 事実を整える

ラムザイヤー論文批判者のエイミースタンリー漢字読めずカナでも日本語読めないと曝露:慰安婦契約書も存在 - 事実を整える

これは学問の自由の問題であり、かつ、ネット上が主戦場となっていることからは「表現の自由」の重大な問題であるのですが、有馬教授に対する誹謗中傷に対して、普段から表現の自由を殊更に取り上げて論じているネット上の界隈が知らんぷりなのは、いったいどういうことなんでしょうか?

※追記:対抗する署名運動があります。

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