事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

立憲民主党愛媛4区の杉山啓「JKを視姦・JCと中年の純愛いいじゃない」投稿が発掘されて謝罪:ツイート削除、魚拓

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こ、これは…

※以下の事案も発掘されました

立憲民主党の杉山啓「おっぱい」などの下ネタ投稿

立憲民主党の杉山啓氏が「おっぱい」などの下ネタ投稿を大量にしていました。

もんでぃすさんがスレッド化しているのですが、酷いツイートがひしめいています。

ツイート削除の魚拓:「JKを視姦・JCと中年の純愛」

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ツイート削除がされたので魚拓を

「JKを視〇」⇒https://archive.is/Bhq4K/again?url=https://twitter.com/K_sgym1116/status/111601273937211392

「ナンパ」⇒https://archive.is/jzY5S

【魚拓】杉山啓@立憲民主党愛媛4区さんはTwitterを使っています 「酔いも冷めたし飲み直…違う、ブラジャーチュパチュパ!チュパチュパ!つぶやいてる暇があったらブラジ...

「奴隷にならしてやってもいい」⇒https://archive.is/uKw89 https://archive.is/wPRax

JCと中年サラリーマンの純愛があったっていいじゃない、人間だもの」については、直ちに問題とは言いませんが、実際上は純愛のケースは極めて限定されるでしょう。

なにより、立憲民主党と言えば本多平直議員がこういうことを言っていましたし…

立憲民主党愛媛4区の総支部長だった杉山啓

杉山啓 - 立憲民主党魚拓

杉山啓氏は立憲民主党愛媛4区の総支部長でした。

衆院選には出馬するんでしょうか?

そして謝罪へ:立憲民主党員が言うと冗談に聞こえない

https://archive.is/10BS8/again?url=https://politics.k-sgym1116.online/entry/apology20211008

2021-10-08
過去の不適切な表現及び発信について
Twitterにおける、過去の私自身による不適切な表現及び発信でお騒がせしております。

まずはこれらの表現及び発信について、心よりお詫び申し上げます。

発信した当時の不勉強な見識を反省するとともに、放置した結果、今回表現及び発信を目にすることになった皆様に、大変申し訳なく思い、反省しております。

表現及び発信を行った当時から、様々に学んでまいりました。一社会人として、自身の当時の不適切な表現及び発信について、重ねてお詫び申し上げるとともに、これからの行動で信頼いただけるように自らを正してまいります。

2021年10月8日 杉山啓

立憲民主党員が書くと冗談では済まないので、注意してほしいと思います。

「これはちょっと…」と思うものでまだ消してないものもありますが…

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小室佳代を詐欺罪で刑事告発したジャーナリストの篠原常一郎とは

篠原常一郎小室佳代刑事告発

どういうつもりだろうか。

小室佳代が詐欺罪で刑事告発される

小室佳代氏が詐欺罪で刑事告発されたことをNEWSポストセブンが報じていますが、大手紙は報じていません。

「あるジャーナリストが東京地方検察庁に告発状を提出したのだ。」とありますが…

小室佳代を告発したジャーナリストの篠原常一郎

自称ジャーナリストの篠原常一郎氏が小室佳代氏を刑事告発したと報告。

10月6日の話です。

なぜ大手紙が報じていないのかは彼を知ってる人なら想像できるでしょう。

GPS、銃撃戦…米国大統領選デマやワクチン不安を発信してきた篠原

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篠原氏はアメリカ大統領選に関して主にYoutubeチャンネルなどで「投票用紙GPSに」「CIAと米軍がドイツで銃撃戦」などといったデマを発信していました。

また、新型コロナワクチンに関しても「遺伝子に何が起こるか分からないから若者は接種しない選択肢が確保されるべきだ」「ワクチンは抑制効果はあるが止める効果のあるものは歴史上無い、むしろ治療薬だ」という不安煽動をしていました。

ワクチンの後段の「抑制効果はあるが止める効果は無い」は、「発症予防効果や重症化予防効果はあるが感染予防効果は無い」という意味にしか取れません。

「ワクチンの効果」には感染予防効果発症予防効果、その後の段階では重症化予防効果、死亡予防効果といったようにグラデーションで各段階に対する効果が見極められているのが実情だからで、「発症予防効果」については承認されたワクチンであれば一般的に有しているからです。

しかし、「感染予防効果」については、およそワクチンと呼ばれるもので承認されたものについては有しているのが通常です。

「インフルエンザワクチンは感染予防効果が無い」という観念が広まっていただけで、ワクチンに感染予防効果が一般的に期待できるのは当たり前です。

したがって、篠原氏の言う「抑制効果はあるが止める効果のあるものは歴史上無い、むしろ治療薬だ」という言い方は、ワクチンに関する不安煽動以外の何物でもありません。治療薬こそ感染予防効果は一般的に見込めないものです。

なお、厚労省は「現時点で感染予防効果は臨床試験においては十分に示されていない」と書いてますが、リアルワールドでの感染予防効果があるとする疫学的結果の論文は複数出ています。臨床試験で感染予防効果を測定するのは基本的に難しく測定しようとしても説得的な量のデータを集めるには時間がかかるためこういう言い方になります。

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香川県立高校で立憲民主党小川淳也ドキュメンタリー映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」上映:教育基本法・公選法違反のおそれ

小川淳也ドキュメンタリーなぜ君は総理大臣になれないのか

教育基本法に抵触のおそれ

※視聴しました。最下部に感想を追記しました。

香川県立高校で衆院議員のドキュメンタリー映画を上映

【独自】出馬予定の衆院議員ドキュメント、選挙区内の県立高授業で上映…選挙権ある生徒も : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン

9月に高松市内の香川県立高校で行われた3年生の授業で、10月19日公示、31日投開票の日程で実施予定の衆院選に出馬を表明している特定の衆院議員のドキュメンタリー映画を上映していたことが、県教育委員会への取材でわかった。同校は衆院議員が出馬する選挙区内にあり、選挙権がある生徒もいる。読売新聞の取材に対し、県教委は「教材として不適切だった可能性がある」としている。

高松市内の香川県立高校で衆院議員のドキュメンタリー映画を上映したことが報道。

立憲民主党小川淳也の「なぜ君は総理大臣になれないのか」

映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」上映会のご案内 https://archive.is/0MVix

映画「なぜ君は総理⼤⾂になれないのか」上映規定 2020.9 版(魚拓)

「衆院議員のドキュメンタリー映画」「議員が出馬する選挙区内の香川県立高校」

この時点で、立憲民主党の香川1区から出馬して比例復活で当選した小川淳也議員のドキュメンタリー「なぜ君は総理大臣になれないのか」しかありえない。

実際、上映したことが地元紙で掲載されていました。

小川淳也ドキュメンタリー映画が香川県立高校で上映され政治的中立性違反か

四国新聞令和3年10月7日

7~9月と幅の広い時期が示されていますが、読売の記事と合わせると7月に1回、9月中旬に1回、選挙権のある18歳以上も含まれる高校3年生のクラス2クラスの計70人程度に対し上映されていたようです。

なお、「小川氏の書籍に関しても、岡山・香川の民放局に対して今年8月ごろ、CM放送の依頼があった」とあるように、宣伝に力が入れられていたのが分かります。

教育基本法に定める教員の政治的中立性に違反のおそれ

教育基本法

(政治教育)
第十四条 省略
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

本件は高校での話でしたが、義務教育課程においては以下の法律もあります。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

第3条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

第8条 (政治教育):文部科学省

高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知):文部科学省

教育基本法に基づく文科省通知では以下書かれています。

5.教員は、公職選挙法第137条及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第103条第2項においてその地位を利用した選挙運動及び国民投票運動が禁止されており、また、その言動が生徒の人格形成に与える影響が極めて大きいことに留意し、学校の内外を問わずその地位を利用して特定の政治的立場に立って生徒に接することのないよう、また不用意に地位を利用した結果とならないようにすること

公職選挙法

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

日本国憲法の改正手続に関する法律

(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第百三条 
2 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。

読売の記事中の『「特定の政党の情報だけを生徒に配ると、公職選挙法に違反する恐れがある』と注意喚起」とはこの部分。

教育基本法上の通知では「不用意に地位を利用した結果」になることも避けるよう求められています。

選挙前じゃなくても教育基本法・公職選挙法上の問題は生じ得る

監督は以下言っていますが…

選挙前(選挙が差し迫った時期)だったことは行為の結果の悪性を重く見る事情になるが、選挙前ではなかったからといって問題ではないとは言えないでしょう。

映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」公式サイト

なぜ小川淳也を撮り続けたのか 監督 : 大島 新

これは、⻑期にわたって見つめた一人の政治家の苦闘と挫折のドキュメンタリーである。

  • 小川淳也議員は衆院選に出馬をする意思を表明していた
  • 衆院選が令和3年10月19日に公示されることは
  • 公示されなくとも現衆院議員の任期が10月21日に満了することは確定事実

こうした状況下で小川淳也議員の選挙区内の香川の県立高校で当該議員のドキュメンタリー映画を上映するというのは不要ではないでしょうか。

今回の上映行為が選挙運動になるかは映画の内容次第ですが、監督映画の説明を見る限り、少なくとも教育基本法上の問題は生じるものと言えるでしょう。

個人的には野党議員の周辺事情をまとめた非常に面白い内容だと伺えるので見てみるのもいいと思いますが、学校教育の場面でやるのは視聴前の今の段階でも避けるべきだろうと思います。

※追記:視聴した感想とネタバレ⇒学校教育の課程で見せるような代物ではない

視聴した感想とネタバレ

  • 冒頭から最後まで小川議員に焦点が当たっている
    国会質疑・後援会での演説・家族へのインタビュー、飲み会の席での会話、私生活の場面描写、映画監督による本人への度重なるインタビューを何度も挟み込む、秘書の見解を聞き出す…など
  • 小川議員の政策内容の紹介や選挙中の演説のシーンが映されている
  • 他の議員の活動について取材したシーンは全く存在しない
    ※平井卓也議員の街頭演説シーンを数秒映すなどの扱いしかない
  • そのため基本的には政権与党への批判的な言説がベースになる(表立って強調されていたわけではないが)

小川議員がどういう考えを持っていて活動されているのかという点は分かりましたけど、これが政治家のスタンダードだということが映画で伺えるようなものではなく、専ら個人の視点に終始しており、「政治的中立性」とは真逆の内容でした。

したがって、教員がこの映画を教育と称して見せたことには底意を疑ってしまいます。無邪気に「勉強になるから」と思っていたならあまりに不注意でしょう。

なお、(立憲)民主党に対して蓮舫議員の国籍問題や安倍政権批判に終始して政策を語らないことについて批判的な発言をしているシーンもありましたが、是非とも「実行」に移して頂きたいなという感想です。

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有馬哲夫「韓国人はいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」差別煽動というストローマン論法による表現の自由の危機

有馬哲夫

※上掲画像の署名に対抗した有馬教授を守る署名があります。

「韓国人とかはいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」

早稲田大学の有馬哲夫教授が「韓国人とかはいかにも日本人がやってるように見せかけて日本食を売っている」とツイート。

だから日本政府が否定すれば世界は信じる」の部分ですが、彼はスレッド化しないので文脈が分からないのですが、「河野談話を否定するべき」という主張をここ最近ずっとツイートしており、その意味で言っています。

チェンジオルグで早稲田大学に有馬哲夫教授の解雇を求めるキャンペーンが貼られる

チェンジオルグで早稲田大学に有馬哲夫教授の解雇を求めるキャンペーンが開始。

このキャンペーンの内容については学術的な議論を政治的な立場を前提に全否定しているため不適切だとして違反通報しています。

他、いろいろと有馬教授のツイートに反応しています。

「ネトウヨ」が侮辱として不法行為認定された裁判例もありますが…

「有馬教授は差別煽動」という認定とストローマン論法が横行する

いかにも日本人がやっているように見せかけて」という部分を意図的に無視したストローマン論法が横行しているのが分かります。

この背景となる事案は周知の事実です。

「すしポリス」に米国猛反発 火付け役は中国、韓国人?: J-CAST ニュース【全文表示】

海外における日本料理の調理技能認定制度:農林水産省

①外国人向けにアレンジされたメニューや②味付け・③オリジナル・④食材の変更の問題と、⓪本来の日本食スタンダード風なのに味付けがいいかげんなもの(日本人職人が作ってない)、の見分け方は難しいですが、①〜④は基本問題ないけど、⓪が蔓延ってたら嫌ですよねと。

アメリカ西海岸の日本食レストランの経営者が韓国人や中国人だったりする理由は、中華料理店の競争が熾烈すぎるから経営者が流れてるとか、日本人職人が店舗を立ち上げて売却益を得てるだとか、そう言う事情もあるらしいです。

それから「焼肉」は日本式と韓国式があり、韓国式は客の前で店員が肉を焼いたり提供する肉の部位が限定されていたりするようです。日本式までも専ら朝鮮半島の文化と言う有力説はありません。せいぜい大日本帝国+日本社会+朝鮮人の合作と言い得るにとどまります。

「焼肉」は日本で独自に発展した料理だった|食の安全|JBpress

「韓国自治体で日本人は韓国人のヘイトスピーチはOKだが韓国人は日本人のヘイトスピーチをしてはならないという条例を作って欲しい」

「韓国自治体で日本人は韓国人のヘイトスピーチはOKだが韓国人は日本人のヘイトスピーチをしてはならないという条例を作って欲しい」という部分が切り取られて報じられています。

朝鮮日報 記事入力 : 2021/10/05 22:10「慰安婦は売春婦」ラムザイヤー論文で本を書いた日本の教授、韓国にある「提案」魚拓

 有馬教授のこの発言は、日本政府をはじめ大阪市、川崎市などが導入したヘイトスピーチを禁止する条例に関連したもので、条例のせいで日本人は韓国人を嫌悪する発言ができないが、その反対は可能だという部分を狙ったものだ。

 これについて日本のネットユーザーらは、有馬教授の発言は適切ではないと指摘した。ネットユーザーらは「日本政府が定めた条例なのに、なぜ韓国に望むことがあるのか」「このような人が大学教授だとは信じられない」「日本で条例を作らなければならないほどヘイトスピーチをしたことを恥じるべきだ」「幼稚だ」「韓国で日本人に対するヘイトスピーチを見たことがない」などと書き込んだ。

 一部のネットユーザーは「こんな条例は韓国だけが望む条例だ」「日本にいる外国人をみんな海外に追い出せばいい」などと書き込み、有馬教授を擁護した。

日韓のメディアでネットの底辺ユーザーの発言を取り上げて非難に向かわせる記事がありますが、こうして誤解が広まるのだろうなと。

日本の法律や川崎市の条例は「日本属性者」への不当な差別的言動を禁止

有馬教授の言っていることは、日本国内の法令が片方に対する言動は禁止されているのにもう一方に対する言動は禁止されていないという事実に基づいています。

いわゆるヘイト規制法と呼ばれているものは【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】です。

これを元にして大阪市・東京都・川崎市の順番でいわゆるヘイトスピーチ禁止条例が制定されました。中でも川崎市の条例は刑事罰が設けられた初めての条例です。

過去にこれらで解説していますが、誤解も多いので注意。

  • ヘイトスピーチではなく「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動」を禁止
  • 「本邦外出身者」は、国籍では切り分けていない
  • 「不当な差別的言動」は、本邦外出身者であることを理由として地域社会から排除することを煽動するもの
  • 「日本属性者」への言動が明示的には禁止されていない

法律と各自治体の条例で共通する点を挙げるとこうなります(大阪市は「ヘイトスピーチ」という文言を使い、法律や他の自治体とは若干異なる定義をしているがなお上掲の記述が妥当する。)

「日本属性者」への言動が明示的には禁止されていないということの意味

日本属性者」という言葉遣いは法令上の文言ではなく、私が解説のために使っている用語ですが、これは「本邦外出身者」と対を為す用語です。

たとえば在日韓国人が在日コミュニティの中で「このチョッパリが!」などと言われて場所を追われた場合、それは「日本属性者に対する日本属性を理由にした排斥」です。

また、大坂なおみ選手がハイチ系という属性やアメリカ人という国籍では無く日本人としての属性をあげつらって排斥を受けた場合、それは「日本属者に対する排斥」です。

しかし、法律や条例では、この場合の行為を明示的には禁止していません。

「明示的には」というのは、法律や条令の附帯決議には『「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。』というような文言があるからです。

附帯決議がどう作用するかですが、川崎市では本邦外出身者「に対する」不当な差別的言動は刑事罰の対象で、日本属性者に対するものはそうではないのですが、川崎市条例は刑事罰の他に「被害救済」も定めており、この場合には日本属性者も排除しておらず、こうした部分に活きているものと思われます。

ただ、附帯決議があるからといって日本属性者に対する不当な差別的言動が、本邦外出身者に対するものと同様に刑事罰の対象になるとするのは極めて困難です。

日本企業を「戦犯企業」ステッカーを製品に付けることを教育機関に義務付ける韓国自治体

韓国の京畿道(キョンギド)、ソウル市、釜山市の条例で「戦犯企業ステッカー」或いは「戦犯企業製品購入制限」を規定する条例が可決されました。

学校等の公的機関で保有している高額備品についてステッカーを貼ることを求めており、企業が商品化して販売する際には関係ないのですが、「このような文化を形成するよう努力する義務を課す」という条項もあります。

民主的な選挙を経て当選した野党議員らもすべて賛成していることから、特定政権だから生まれた、というような生易しいものではありません。

有馬氏の指摘はこういう所にも波及するはずのものです。

この条例も韓国人らが自分の首を絞めることになりかねないでしょう。

韓国の公的施設で旭日様のデザインが使われている場所が多数あるにもかかわらずそうしたものを排斥しようとする動きがあることも、凡そデザインそのものに対する排斥となっており、韓国社会の閉そく性の加速が懸念されます。

ラムザイヤー論文に関する学問の自由の問題とネット上の誹謗中傷に対する表現の自由の問題

有馬教授に対する非難が行われているのは、「慰安婦」はみな合意契約をしていた ラムザイヤー論文の衝撃を執筆して発行したからです。

ラムザイヤー論文は一度雑誌への掲載を見合わせになりましたが、現在は掲載され、全文がネットで見れられる ようになりました。

この慰安婦の契約に関する学術論文に対して、韓国系の団体や個人によって不合理極まりないネット上の誹謗中傷が行われていました。

ラムザイヤー論文非難「慰安婦75%死亡」主張の根拠ページに「数字はデタラメ」と明記 - 事実を整える

ラムザイヤー論文批判者のエイミースタンリー漢字読めずカナでも日本語読めないと曝露:慰安婦契約書も存在 - 事実を整える

これは学問の自由の問題であり、かつ、ネット上が主戦場となっていることからは「表現の自由」の重大な問題であるのですが、有馬教授に対する誹謗中傷に対して、普段から表現の自由を殊更に取り上げて論じているネット上の界隈が知らんぷりなのは、いったいどういうことなんでしょうか?

※追記:対抗する署名運動があります。

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岸田総理33万円腕時計に「定額給付金3人分」梅村慎一がベンツ購入を指摘され鍵垢に

司法書士梅村慎一がベンツ購入。岸田総理33万円腕時計批判

ルサンチマン煽動失敗。

岸田総理33万円腕時計に「定額給付金3人分」梅村慎一

https://archive.is/gIxzI

岸田総理の腕時計がSEIKOアストロンであり価格が33万円であるというツイート。

それに対して梅村慎一氏が「大変苦しむ弱い立場の方々に個別に現金給付を考えていきたい」「特別定額給付金3人分を超える」と引用してツイート。

ところが…

司法書士梅村慎一がベンツ購入を指摘され鍵垢に

司法書士梅村慎一がベンツ購入。岸田総理33万円腕時計批判

https://www.facebook.com/100002533855107/posts/1896445347116575/

https://web.archive.org/web/20211005203156/https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100002533855107%2Fposts%2F1896445347116575%2F

司法書士の梅村慎一がベンツ購入を指摘されていました。

この指摘を受けて以降、「即落ち2コマ漫画化」などの投稿が多くなり、その影響か、Twitterは鍵垢になり、Facebookの投稿も軒並み消されています。

SEIKOアストロンの機能:GPSで現地の時刻合わせ

SEIKOアストロンの機能としてGPS機能を使って現地の時刻に合わせるというものが。

玉井教授がスマホでは自分の位置を外国企業に知られることになる一方、SEIKOアストロンではそうしたことが無いため、要職者に相応しい機能だと指摘。

「私のような庶民は蕎麦もパンケーキも家で作って食べる」

梅村慎一氏は「私のような庶民派は蕎麦もパンケーキも家で作って食べる」ともツイートしていました。

パンケーキはともかく、蕎麦を作るというのは中々ハードな行為ですね。

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太田啓子弁護士「おぎの稔議員へのメールはネタだから殺害予告じゃない」にイイね、リツイート

太田啓子弁護士、おぎの稔議員への脅迫メールを殺害予告ではないと

どういうことでしょうか?

背景:大田区のおぎの稔議員への殺害予告メール

東京都大田区役所に「(大田区議会議員の)おぎの稔を〇す」などと書かれた脅迫メールが届いていたことが10月1日わかった。おぎの稔議員がTwitterで明かした。

おぎの議員によると、脅迫メールには、大田区役所など3か所について「10月1日15時34分に爆弾積んだプリウスで突っ込んで爆破する」といった、リアリティに欠けるような記述もあったという。おぎの議員は30日に警察に被害届を提出、警察や大田区が警戒したが、この時間には何事も起きなかったという。

こういう背景があります。

これに対して「爆破予告だが殺人予告ではない」だとか意味不明なことを口走る者が居ましたが、以下で取り上げる人物たちとはまた別人です。

そして、再度の予告メールや、さらにはおぎの稔議員の名前を騙った予告メールまでなされるという展開となっています。

太田啓子弁護士、「おぎの稔議員へのメールはネタだから殺害予告じゃない」にイイね

太田啓子弁護士、おぎの稔議員への脅迫・威力業務妨害の犯行予告メールについて北守(@hokusyu82)が「ネタなんだから殺害予告じゃない」とするツイートをリツイートだけでなく いいね していました。

どういう意味なんでしょうか?

「リツイートは賛同」判決も

Twitter上の単純リツイートは賛同の意味かどうか。

橋下徹氏の岩上安身氏に対する訴訟において、リツイートが賛同の意であるとされて名誉毀損が認められた裁判例があります(大阪地裁令和元年9月12日平30(ワ)1593)。

…何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するリツイートは,ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,例えば,前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など,一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り,リツイートの投稿者が,自身のフォロワーに対し,当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当である。

内容を是認する趣旨でないのならば、リツイートをした後にそれに対して批判を加えたり、価値中立的なツイートをするなどをするのが通常であり、そうでない限りは賛同としか言えない、という判断。

そのアカウントのツイート群を見た上で判断しているので、これはその通りだろうと思われます。

リツイートがそうなのであるから、「いいね」も同様に判断されるでしょう。

むしろ「いいね」の方が「賛同」と判断される度合いは大きいでしょう。

愉快犯だろうが本物の予告だろうが刑事法上は同じ犯罪行為

2ちゃんねるの「自己紹介板」「ニュース速報(VIP)板」に2008年10月21日午後2時25分ごろ、同じ固定ハンドルで「○○小学校で小女子を焼き〇します」というタイトルのスレッドが作成され、それぞれ「本当に逮捕されるか実験です」などと書き込まれたことが威力業務妨害だとして懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年が言い渡されました。

『魚の「こおなご」の意味だ』という弁解が通るわけもなく、むしろ悪質と捉えられました。

今回のおぎの議員に対するメールは2ch時代からの板のネタが使われていたようですが、だからと言って同じ犯罪行為であることに変わりありません。

しかも、本当に実行されるかは犯人次第です。実行されるか否かは威力業務妨害の成否には影響しません。

それを「ネタなんだから被害者面するな」とでも言いたげな様子でおぎの議員の攻撃に使うのはいったいどういう意味なんでしょうか?

そういう発信を見てさらに勘違いした者が大丈夫だと思って模倣犯的にメールを送ったらどうするんでしょうか?

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