事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

Colabo仁藤夢乃が浅野市議を提訴「二重計上・裏帳簿」は名誉毀損:記者会見で生活保護不正受給疑惑はノータッチはなぜ?

違和感しかない

Colabo仁藤夢乃が浅野市議を提訴記者会見動画

2023年4月24日、一般社団法人Colabo代表の仁藤夢乃氏が霞が関司法記者クラブで記者会見を開き、川崎市議の浅野文直氏に対して提訴したことを明らかにしました。

Colabo、川崎市議を提訴 「虚偽の動画で名誉を傷つけられた」 | 毎日新聞

記事には会見動画が添付されていますが、ごく一部でした。

記事本文には書かれていない「裏帳簿と言われた」などの指摘を仁藤氏が発言している部分が動画にはありますが、毎日新聞のツイートではその部分が書かれています。

「Colabo」が市議提訴 投稿巡り「名誉毀損」主張 - 産経ニュース

訴状によると、浅野氏は令和4年12月以降、都からの一時保護の委託費などをコラボが重複受領したといった内容を計19回投稿したとしている。

なお、産経新聞では「裏帳簿」「二重計上」の両方とも記事本文にあります。

訴状記載の摘示事実の紹介の時点で違和感を覚える人はいるかもしれませんが、まずは裏帳簿と二重計上について触れ、その点は後述します。

浅野文直議員の一般社団法人Colabo会計不正疑惑

  1. Colaboは本来は「施設給付」枠(4400円)で一時保護委託費を受け取るべきところを「私人給付」(1万3000円)として受け取っていることの是非
  2. 若年被害女性等支援事業の一時保護委託費を複数自治体から「二重支給」を受けていた疑惑
  3. 中長期の児童保護実績も辻褄が合わない⇒簿外処理をしている?

川崎市議の浅野文直議員は、月刊正論2023年3月号でこのような疑惑がColaboの会計処理に関して生じていると指摘しています。動画で言及してきたものの多くはこれで言い表されています。

ネット上や報道では東京都の若年被害女性支援事業との関係で言及されることが多いですがそれとは異なる視点からの疑惑の追及です。

上掲の1番と2番は、自治体側の扱いの問題であり、2番について川崎市は、東京都が整理すべき問題であると考えています。

3番についてはどう見ていたか。

川崎市議が「簿外処理」「裏帳簿」疑惑を指摘する動画

浅野議員のColaboに関する「簿外処理」「裏帳簿」疑惑の核心部分が動画で示されたのは第11弾のyoutube動画であると言えるでしょう。

Colabo活動報告書では「7名289泊」としているが、横浜市と神奈川県の報告では「4名271泊」であり、これを引くと「3名18泊」となるところ、中長期とは「2週間以上の保護」なので、最低でも42泊となるはずなので明らかに計算が合わない。

浅野議員は月刊正論3月号で「果ては会計処理のミスどころか脱税にまで及ぶのではないか。私の疑念は最高潮で、特別職公務員の川崎市議として刑事訴訟法239条2項の『公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない』という規定を強く意識せざるを得ない状況である。」とまで書いていました。

Colaboに対して公開質問状を提出もいったん突き返され返答無し

浅野議員はColaboに対してこれらの疑惑について説明を求める公開質問状を提出していましたが、なぜかColabo弁護団の太田弁護士から「Colaboは開封せず受け取っていない、Colabo住所ではなく弁護士事務所宛てに送れ」などと受け取り拒否をされたため、再度太田弁護士宛てに送付していました。
※支配権内に入っているため「到達」はしているので意味不明な主張

が、公開質問状に対する正式な返答は、現在でもまったく行われていません。

正論が発売された2月1日当日、Colabo弁護団が【弁護団声明】「公金の二重受給」という事実誤認について とする文章を公開しましたが、浅野市議の公開質問状の疑問にまったく答えていません。

「生活保護費の不正受給疑惑」は提訴しないのはなぜ?

浅野市議は2月19日の動画で「生活保護の不正受給」について刑事告発に踏み切ったと表明。ただ、「会計不正疑惑」については監査や住民訴訟等に任せるとしています。

報道の限りではColabo側の訴状記載の摘示事実は「生活保護費の不正受給疑惑」に関して完全に沈黙しているということになります。なぜでしょうか?

産経新聞も報道してることからは訴状には記載が無く、記者会見でも言及していなかった、ということなのでしょうか?それにしてもメディア側から質問が無かったということになり、不思議です。

浅野市議は「調査報告18弾」として詳しく動画を挙げていますが、事実と異なるのであれば、まごうことなき名誉毀損でしょう。

以上:ランキングバナークリック,はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします