事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

上念司、津田大介との名誉毀損訴訟で実質勝訴、控訴せず:訴訟費用29が原告、1が被告

実質勝訴

上念司、津田大介との名誉毀損訴訟で実質勝訴

上念司氏が津田大介氏との名誉毀損訴訟で10万円+遅延損害金の支払いを命じる判決が出て形式上は敗訴しましたが、実質勝訴しました。

控訴する気はないと明言しました。

津田側は控訴するのでしょうか?

敗訴でも実質勝訴:訴訟費用29が原告、1が被告

津田氏の請求は8つのツイートに関して300万円の支払いを求めるものでしたが、7つの投稿については名誉毀損ではないとされ、1つは引用元の記事に「横領」とある部分が問題視されたためその部分の損害額10万円の支払いのみ認容されたとのこと。

名誉毀損の賠償額としては最低ランクの金額です。

また、訴訟費用は原告が29、被告が1とされました。

290万は棄却されて10万円は認容されたということで、ちょうど29:1という珍しい結果となりました。

訴訟費用は敗訴当事者の側が負担するという原則があります。

本件は民訴法62条以下が適用されたのかはよくわかりません。

訴訟費用の負担の原則
第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
(不必要な行為があった場合等の負担)
第六十二条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

(訴訟を遅滞させた場合の負担)
第六十三条 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

(一部敗訴の場合の負担)
第六十四条 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

津田大介の他の訴訟と訴訟費用29が原告、1が被告の事案

津田大介の他の訴訟では、元雇用主の高安氏との本人訴訟がありました。

結局、500万円の請求に対して0円、ただし高安氏が投稿の削除と謝罪文を掲載するという和解が成立していました。

他、訴訟費用について勝訴原告が29、敗訴被告が1の事案として以下があります。

朝日新聞vs飛鳥新社,小川栄太郎裁判の判決文:金銭的に朝日の大敗 - 事実を整える

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