事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

ツイートのスクリーンショットが著作権法上の引用要件を満たさない事例:東京地裁判決

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ツイッタラーにとっては重大な判決

※令和4年11月17日追記:知財高裁で異なる判断が出ました。

※令和5年4月19日追記:本事件の知財高裁判決で被告が逆転勝訴しました。

ツイートのスクリーンショットが著作権法上の引用要件を満たさない事例

東京地方裁判所令和3年12月10日判決言渡 令和3年(ワ)第15819号】にて、他人のツイートをスクリーンショットした画像を投稿するツイートが、ツイッターの規約に違反するもので公正な慣行に合致するものではなく、引用の目的上正当な範囲内とは認められないため、著作権法32条1項に規定する引用の要件を満たさないとした判決が出ました。

被告は株式会社NTTドコモで、ツイッターユーザーの発信者情報開示請求が為されており、認容されたということです。

この判決には問題が多いと思います。

東京地裁令和3年12月10日判決 令和3年(ワ)第15819号の事案まとめ

  1. 原告が被告側ユーザーらについて攻撃的な言及をするツイートをした
  2. それについて被告側ユーザーらがスクリーンショットで言及した
  3. 原告はツイートを削除の上、削除されたツイートの著作物性を主張し、URLが無いから引用の要件を欠くと主張
  4. 被告側ユーザーは削除された原告ツイートの著作物性を否定し、スクショ画像でも特定可能で引用要件は満たしていると主張
  5. 裁判所は、ツイッター規約の存在と引用リツイートの存在からスクショは「公正な慣行」に合致していないと判断
  6. 裁判所は、本件各投稿と,これに占める原告各投稿のスクリーンショット画像を比較すると,スクリーンショット画像が量的にも質的にも,明らかに主たる部分を構成するといえるから引用の目的上正当な範囲内であると認めることもできないと判断

著作権法

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

東京地裁判決の問題点:攻撃的な言及のツイートをした相手に絡むことを強要している

東京地裁判決には問題があると思います。

まず原告の側が被告側ユーザーBに対して攻撃的なツイートをしています。

原告のツイートの内容が【スクリーンショット画像が添付されたツイート】の下に記述されたものです。

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このツイートの前後の文脈は、判決文では一切触れられていない。

このような攻撃的なツイートをする相手について言及する際に引用リツイートをしてしまうと、相手に通知が行くし、相手のインプレッション稼ぎにもなってしまい、更なる攻撃を呼び込むことにもなりかねない

裁判所は、「引用リツイートという機能があるから…」と言い、スクショが規約違反であるから直ちに「公正な慣行」に合致しないとするのは、少し乱暴だろう。

それとも、被告の側の主張・反論が疎かになっていたせいだろうか?判決文に現れた争点に対する原被告の主張を見る限り、被告の側の反論がかなりタンパクな印象ですが。

さらに別の問題がある。

引用リツイートでは不可能な文脈の呈示をスクショですることが禁じられるおそれ

たとえば、上掲記事において私は以下のスクショ画像を添付している。

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漫画家の弓月光氏の当該ツイートを引用リツイートしている別アカウントのツイートを単純リツイートし、それに対して「>RT」という形で言及し、「日本特殊論」と評しているのが分かります。

これは論争下の赤木氏のツイートにある『「日本の多様性は特殊なんだ」とか言ってる漫画家』を特定して議論の全体像や赤木氏の主張を正確に汲み取るために行ったもの

https://twitter.com/T_akagi/with_replies⇒魚拓:https://archive.is/gubic

画像ページは一応魚拓をとったが、ツイート数が多いため、すべてを表示できない。

また、「〇〇さんがリツイートしました」という表示も、TLで偶然流れてくるか、この画面でないと表示されない上に、単純リツイートした他人のツイートについて別ツイートで言及しているから、参照関係がスクショでないと判別不可能。

今回の東京地裁の判決文に現れる判断過程では、このような場合も直ちに公正な慣行に合致しない、となる。おかしいだろう。
Twitterの規約に合致しているかは別問題

被告代理人に、別件発信者情報開示請求での弁護過誤を理由とした懲戒請求の調査を受けている弁護士が2名

被告代理人に、別件発信者情報開示請求での弁護過誤を理由とした懲戒請求の調査を受けている弁護士が2名含まれているという指摘。

ここで名前を出すことに法的な問題は無いですが、個人名をいちいち晒すことは避けます。ただ、これで被告の側の主張・反論が疎かになっていたせいで出た判断では無いか?という予想が現実的な可能性として現れてくる事情と言えるでしょう。

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