事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

ロシアプーチン大統領宣戦布告「ウクライナの非軍事化・脱ナチス化に努める」

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文字通りの宣戦布告

ロシアプーチン大統領宣戦布告「ウクライナの非軍事化・脱ナチス化に努める」

プーチン氏、ウクライナでの軍事活動を承認 「脅威から防衛」 | ロイター

ロシアのプーチン大統領がウクライナに対して宣戦布告しました。

「ウクライナの非軍事化・脱ナチス化に努める」

「国連憲章51条に基づき」

などといったパワーワード満載です。

当然、是認されるわけもありません。

国連憲章51条の集団的自衛権の行使という支離滅裂な主張

国連憲章テキスト | 国連広報センター

第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

プーチン大統領の理屈は「ドンバス人民共和国がロシアに助けを求めてきたから国連憲章51条に基づき」と言っています。

つまり「集団的自衛権の行使」と言っているとしか読めない。

ロシア側の理屈としてウクライナ東部のドンバス人民共和国は「独立」を承認している(つい先日)、ということなのだろうが、「国際連合加盟国」ではない。

また、「ドンバス人民共和国」に対する「武力攻撃」も発生していない。

したがって、国連憲章51条の「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生」の要件を満たしていないのが明らかであるから、プーチンの言うことは支離滅裂。

さらに言えば、ロシアは首都のキエフや第二の都市と言われているハリコフ(の軍事施設や空港)にも攻撃を加えているが、仮に「ドンバス人民共和国」の集団的自衛権の行使とした場合、その攻撃範囲としての適切性はどう判断されるだろうか。

日本共産党からも批判されている始末。

「NATOに加盟していないからウクライナは集団的自衛権を行使できない」という事実誤認

北大西洋条約 - データベース「世界と日本」

第五条

 締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

SNS等では「NATOに加盟していないからウクライナは集団的自衛権を行使できない」という事実誤認の言説がちらほらみられるが、前項で示したようにウクライナは国連加盟国なので国連憲章51条に基づく集団的自衛権は存在する。
(ロシアからすればウクライナには主権が無い=独立国ではないので集団的自衛権は無いという認識なのかもしれない。なお、ウクライナは国連加盟設立当初、独立国ではなかった)

この場合、各国が国際法適合性を判断して参戦するかどうかを判断することになる。

国連憲章51条の集団的自衛権の行使の要件については議論に対立があるようだが【被攻撃国からの要請があれば適法】という所は一致点。*1

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*1:防衛実務国際法 弘文堂 238頁