前々からその想定はしていたでしょう。
- 防衛省自衛隊「過去に確認されていた我が国領空内の特定の気球型飛行物体について」
- 「中国が飛行させた無人偵察用気球であると強く推定されるとの判断に至りました」
- 過去に仙台上空等で観測された気球様の飛行物体などの日本での撃墜可能性、自衛隊規則の正当防衛と緊急避難
防衛省自衛隊「過去に確認されていた我が国領空内の特定の気球型飛行物体について」
防衛省・自衛隊:過去に我が国領空内で確認されていた特定の気球型の飛行物体について
令和5年2月14日の午後、防衛省が「過去に我が国領空内で確認されていた特定の気球型の飛行物体について」と題して公表しました。
これは、アメリカ領空内を飛行していた複数の気球型の飛行物体(米政府は「気球」とは表現せず偵察機と言っている)を2月10日以降に米軍が撃墜した事案の延長線上のものです。
中国共産党政府は民間の無人飛行船が制御不能になったためだとして抗議しています。
Here's the official English version of the Chinese Foreign Ministry statement, in which it says it will "resolutely safeguard the legitimate rights and interests of the company concerned, and reserves the right to make further responses if necessary": https://t.co/YAn4mKcA1G pic.twitter.com/dEBh7O7OBD
— Olivia Siong (@OliviaSiongCNA) 2023年2月5日
北米、飛行物体の撃墜相次ぐ 中国偵察気球と特徴異なる - 日本経済新聞
気球撃墜に中国が反発する本当の理由 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)
気球撃墜時の交信記録をまとめた記事がなかなか興味深い。
— 数多久遠 新刊『ようこそ、自衛隊地方協力本部へ 航空自衛隊篇』12/22発売 (@kuon_amata) 2023年2月9日
(マニアが傍受していたもの)
地上被害考慮で海岸から6マイル以遠、領空内考慮で12マイルまでという政治的な配慮で、かなりミリミリとした規制の中で攻撃が行われていたことが分かる。
→https://t.co/uIiOOxKagy
「中国が飛行させた無人偵察用気球であると強く推定されるとの判断に至りました」
1. 2019年11月、2020年6月及び2021年9月のものを含め、過去に我が国領空内で確認されていた特定の気球型の飛行物体について、更なる分析を重ねた結果、当該気球は、中国が飛行させた無人偵察用気球であると強く推定されるとの判断に至りました。
2. これを受け、本件について、外交ルートを通じて、中国政府に対して、事実関係の確認を求め、今後このような事態が生じないよう強く求めるとともに、外国の無人偵察用気球等による領空侵犯は断じて受け入れられない旨を申し入れました。
3. 気球であっても、我が国の許可なく領空に侵入すれば、領空侵犯となることから、防衛省としては、今後とも、外国政府の無人偵察用気球を含め、気球に対して、これまで以上に情報収集・警戒監視に努めてまいります。
防衛省は「中国が飛行させた無人偵察用気球であると強く推定されるとの判断に至りました」と言及しています。
過去に仙台上空等で観測された気球様の飛行物体などの日本での撃墜可能性、自衛隊規則の正当防衛と緊急避難
日本でも過去に中国の無人偵察用気球か 防衛省が発表 | NHK | 中国
防衛省によりますと、気球型の飛行物体は、国内では、
▽2019年11月に鹿児島県薩摩川内市などで、
▽2020年6月に仙台市などで
▽2021年9月に青森県八戸市などで確認されているほか、
▽2022年1月には海上自衛隊の哨戒機が九州西方の公海上で所属不明の気球を確認していたということです。
仙台上空に未確認飛行物体 研究用無人飛行機?憶測に福岡大学「うちのものではない」: J-CAST ニュース【全文表示】
2020年の際は大きくニュースにもなりました。
仙台市上空の飛行物体
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2020年6月17日
夕方のNHKラジオだと太平洋側に流れていって行方不明、だと。すくなくとも我々一般人が真相を知る事はなさそう。
- なぜ自衛隊は撃墜できなかったのか?
- なぜチャイナのものだと判断できなかったのか?
「スパイ気球」が領空侵犯 日本はアメリカのように撃墜できるのか 現状を鑑みると…? | 乗りものニュース- (2)
これまでの国会答弁に基づくと、自衛隊機に対して領空侵犯機が実力をもって抵抗してくる場合(正当防衛)、および地上にいる人々の生命などに重大な危険が及びうる場合(緊急避難)には、武器の使用が認められているとされています。
ただし、これらは自衛隊法で明記されているわけではありません。前述した第84条にある「(領空侵犯機を)着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置をとることができる」という規定にいう「必要な措置」の一環として武器の使用が認められており、その内容を防衛大臣が定める自衛隊内部の規則によって規定されているのです。
国際法上、領空内を飛行している軍用機を撃墜することは許容されているという認識が実務者・学者らの間で通説になっていますが、日本の自衛隊の内部規則からすると、今回アメリカが採った撃墜という措置は困難とみられます。
2番については、今年2月の米国上空の事案の際に、チャイナ政府の側から「我が国の民間のものだ」と曝け出したことや、ここからは推測になりますがアメリカが撃墜して証拠を回収したこと、この2年間の間に他国で観測された同様の飛行物体の情報の共有などによって、意図的なものであると判断するに至った、と説明することは可能だろうと思われます。
「当時は情報が足らなかった」のだろうと。
逆に言えばアメリカ軍が撃墜できると判断したのも、そうした情報共有の結果なのかもしれません。
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