事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

秋篠宮悠仁親王殿下の机に刃物:お茶の水女子大付属中で

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秋篠宮悠仁親王殿下が通学されているお茶の水女子大付属中において、授業で教室が開いていた間に、悠仁親王殿下の机に刃物が置かれていたというあってはならない事件がありました。

秋篠宮悠仁親王殿下の机に刃物:お茶の水女子大付属中で

悠仁さまの机に刃物 東京・文京区の中学校 防犯カメラに不審な男 - 産経ニュース

秋篠宮家の長男の悠仁さまが通われる東京都文京区の中学校で、悠仁さまの机に刃物が置かれていたことが27日、警視庁への取材で分かった。防犯カメラ画像に26日正午ごろ、不審な男が侵入する姿が写っていた。同庁は建造物侵入容疑などで男の行方を追っている。

学校の警備はいったいどうなっているのでしょうか?

なぜ、机の場所が特定できたんでしょうか?

通常の学校でもとんでもない話ですが、悠仁親王殿下が通学されている学校においては、絶対にあってはならないことでしょう。

建造物侵入容疑:不審な男の脅迫罪の成立可能性は? 

脅迫罪(刑法222条)は成立するのでしょうか?

脅迫罪の脅迫は「害悪の告知」が必要ですが、告知の対象は生命・身体・自由・名誉・財産に対するものである必要があります。

告知の方法は文書や口頭によるものである必要はなく、態度で示す場合も含まれます。

また、加害の告知は黙示的であってもよいとされていますから、はっきりとしたメッセージでなくとも、その内容が読み取れれば成立します。

害悪の告知が脅迫にあたるかは、相手方の属性や公知の客観的状勢に照らして普通一般人の誰れもが畏怖を感ずるものである必要があります(最判昭和29年6月8日刑集8巻6号846頁参照)。

ただ、単に刃物を置いた行為が脅迫罪になった事例はちょっと調べただけでは見つかりませんでした。判例上は「村八分の決議をして対象者が知った」ことや、『「出火お見舞い申し上げます。火の元にご用心」と書いたハガキを特定人宛てに投函して特定人が受領した』ことが脅迫罪とされています。

仮に今回の刃物を置いた行為が脅迫罪になるとすれば、「中学校において、特定人が不知の間に、(ある状態の)刃物を特定人の机に置く行為は、当該特定人の身体を刃物によって傷害する旨を黙示的に告知して特定人が知るところとなった」という判断になるのでしょうか?

刃物」の種類や状態(断ち切りばさみが開いた状態・ナイフが剥き出しなど)によっても結論が左右されそうな気がします。

悠仁さまの学校の席に包丁 何者かが侵入か | NHKニュース:NHKによれば、「包丁2本がポールのようなものにくくりつけられていて、悠仁さまと隣の生徒の席の間にまたがるように置かれていた」ようです。

なお、容疑は建造物侵入罪ですが、これは警察実務上、成立しやすい罪を嫌疑の罪状にしようとしているためであり、それ以外の罪の成立可能性を排除しているわけではありません。

包丁以外に過去にも:悠仁さまを載せた車が追突事故

【八木秀次教授・寄稿】紀子さまと悠仁さまをお乗せの車が追突事故 「将来の天皇」に相応しい処遇を 問題は警備態勢と予算 (1/3ページ) - 産経ニュース

2016年11月には秋篠宮妃紀子妃殿下と、悠仁親王殿下が乗られたワゴン車が中央自動車道で追突事故を起こしています。

幸いけが人もなく、悠仁殿下も特にお体には問題がなかったようです。

実は、天皇や皇太子に比して秋篠宮家は潜在的に事故が起こりやすい環境にあるのです。

天皇や皇太子が車で移動する際には先導車がいて交通規制もして信号も切り替わったりしますが、秋篠宮家の場合にはそういったことがないのです。

これは皇室の予算編成の問題です。

まとめ:内廷皇族以外の皇族の待遇改善を

悠仁殿下の身の回りにこういった事件が多いのは、皇室の予算編成が異常な低額になっていることが原因でしょう。

こんな状態であってよいのでしょうか。

皇室典範や関係法令の改正が必要だと思います。

以上