事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

大阪地裁がブルーリボンバッジを外すよう訴訟指揮した経緯と不当性

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大阪地裁がブルーリボンバッジを外すよう訴訟指揮した経緯と不当性について。

大阪地裁がブルーリボンバッジを外すよう訴訟指揮

『フジ住宅』を不当に訴える反日裁判と、反日思想を排す。『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではない。南木隆治
 「ブルーリボン」を着用する人間は裁判を受ける権利、傍聴する権利を『フジ住宅裁判』において剥奪された事実について、最高裁と、大阪高裁の両長官に質問状を南木は7月26日に提出しました。

大阪地裁がブルーリボンバッジを外すよう訴訟指揮した事実について記述があります。

南木氏は傍聴人ですが、当事者のフジ住宅側からも以下の説明があります。

フジ住宅ブログ 2019年11月11日
10月31日(木)の裁判の報告と、次回の予告。弊社を支援してくださる皆様が裁判所を取り囲んでくださった事に深く感謝。750人中、650人が弊社を応援。

裁判の最後に 弊社会長今井への本人尋問が双方の弁護士よりありました。
 それに先立って、入廷の時、ちょっとした「事件」がありましたので、皆様に報告いたします。
 弊社会長今井は、いつも上着の見えるところに拉致問題解決のシンボルである「ブルーリボンバッジ」をつけているのですが、傍聴人の希望者が多数で、抽選が大幅に遅れたため、原告側と、当方の代理人弁護士、原告、被告当事者は、全員先に法廷内に入っていました。
 すると裁判所の職員の方が弊社今井に「そのブルーリボンバッジをはずしてください。」と告げに来ました。
弊社今井は、なぜ「ブルーリボンバッジ」をはずさねばならないのか理解できかねるため、それは裁判長のご指示ですかと職員に伺ったところ、「そうだ。」とお答えだったので、裁判長をここに呼んで欲しいとお伝えし、一旦職員の方は裁判長のところへ行かれました。
その後、しばらくして、戻ってこられ
 「ブルーリボンバッジをはずしていただけないと開廷できません、と裁判長が言っています」旨を告げられるので、裁判が始められなければ多くの方にご迷惑がかかると今井は判断し、やむなくバッジをはずすという一幕がありました。
 これは傍聴人の方がまだ法廷に誰も来ておられないときの出来事ですので、ここにありのままの事実を皆様にお伝えいたします。
 今井の法廷内での尋問への答弁は、すべて、このブログに前回アップしてある今井の陳述の通りです。
 それをここで書いても長くなるだけですので、ここでは上記のバッジの件や、その他、法廷内の出来事で、注目すべきことだけをお伝えしたいと思います。
 さて、原告への尋問のときに、当方弁護士は裁判官から
「裁判と直接関係ない、個人の思想信条に関わる質問はしないで下さい。」との注意を受けました。
 ところが今度は、弊社会長今井への質問に関して、原告側弁護士が、何度も同じ注意を受ける場面がありました。
 ただ、弊社今井は、それを嫌がらず、どんどん受けて、自らの思いを陳述しようとするので、裁判長から、今井にもそれをやめるように何度か注意がありました。
 「質問に対し、端的にその答をだけをするように」裁判官は何度も求めていました。
 しかし原告側弁護士は繰り返し次々と今井の思想信条についても質問を重ねてきます。今井が答え、そう考える経過を説明しようとすると、裁判官に話を阻止されるので、ついに弊社会長今井は、「そういうことなら」とポケットから、先ほどはずしたブルーリボンバッジを取り出し、「それでは裁判長、先程はずさせられたこのブルーリボンバッジですが、どうしてはずさないといけないのですか、その理由を端的に一言で答えてください。」と裁判長に今井が迫る場面もありました。
 裁判長はその質問に理由は答えず、「裁判所が定めたルールに従ってください。」とのみ答え、なぜブルーリボンバッジをはずさねばならないかの説明はありませんでした。
 日本の裁判所の名誉の為に念のために書いておきますが、「法廷内でメッセージ性のあるもの」をはずしてくださいと裁判所が指導される事は間違っていないと弊社は思っております。
 また、国旗は法的裏づけがあるので、はずせとは指導されない事は当然ですが、各人がつけている社章や、各種ロゴマークなどもはずすようには一切指導されないのに、ただ、ただブルーリボンバッジのみをはずすように指示されていることには非常な違和感を持っています。
 首相はじめ多くの国会議員、地方議員の皆様も常時身につけておられるこのバッジは、言うまでもなく北朝鮮によって拉致された国民を救出する国民の願いの象徴であり、バッジをはずすように訴訟指揮をしておられる中垣内裁判長も法の定めるところにより、拉致問題の解決に努力しなければならない立場にあります。
 あらゆる国家公務員は拉致問題の解決に協力しなければならない立場にある事は以下に示す法律に示されており、ブルーリボンバッジそのものに法的裏づけはなくとも、法制化される以前の日の丸が「日本国旗」であったのと同様、ブルーリボンバッジにはすでに国民の総意としての「準法的裏づけ」があると今井は考えているわけで、我が儘を言っているわけではありません。
 また、当裁判に傍聴に来ておられる、弊社を応援してくださっている方も、常時「ブルーリボンバッジ」を身につけておられる方が多く、裁判所でそれをはずすように訴訟指揮されることの違和感を、いろいろな場所ですでに述べておられますが、弊社も同様に、入廷に当たって「ブルーリボンバッジ」をはずさなければ裁判を受ける権利を剥奪されるというような事は、本当に異常なことだと思っています。
 この裁判所だけでなく、他の裁判所でもこういった事が起これば、それは我が国にとってきわめて重大な事柄であると考えており、この点もここにはっきりと書いておこうと思います。
 裁判官も以下の法律を守らねばならないはずです。

法律第九十六号(平一八・六・二三)
◎拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
(国の責務)
第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

 この法律に従えば、紛れもなく国の機関であるところの、我が国の裁判所の裁判官も、常に拉致問題の解決に尽力する責務を負っており、少なくともその妨害をするようなことはあってはならないところ、どうして被告がブルーリボンバッジをはずさなければ、開廷できないのか、まったく理解できないところで、これが当社の見解であります。
 裁判の終わりのほうで、原告側弁護士が 弊社会長の今井に
「あなたは、先ほどから裁判官の指揮に従わず、裁判官を怒らせるような事をたくさん言っておられるが、そんな事をして裁判に不利になるとは考えないのですか?」
との素朴な質問をしました。
弊社会長の今井は
 「あなたの仰る通り裁判には不利になるでしょう。しかし、私は正しい事は正しいし、間違っている事は間違っていると正さなければなりません。あなたはどう思われますか?」と言いました。質問者は絶句されていました。
 以上が当日の報告です。

ブルーリボンバッジを外す訴訟指揮を中垣内裁判長らが行った経緯

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ブルーリボンバッジを外す訴訟指揮を中垣内裁判長らが行った経緯としては、まず、在日韓国人の原告側の「ヘイトハラスメント裁判を支える会」が、画像左上のデザインを使った丸いバッジ(http://blog.livedoor.jp/remmikki/archives/5662889.htmlでバッジそのものの画像がある)を作成し、支援者がそれをつけて傍聴していました。

これに対抗して、フジ住宅支援者側の傍聴人である南木氏が以下のバッジを作成し、傍聴時に着用するようになりました。

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http://huji1.jugem.jp/

『フジ住宅』を不当に訴える反日裁判と、反日思想を排す。『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではない。南木隆治

元々は原告側支援者たちが「缶バッジ」(「ヘイトハラスメント裁判を支援する会」で検索するとすぐに出てくる丸い缶バッジです。)をつけて、裁判所を取り囲むというような事を主張し、すでに多くのメンバーが缶バッジを身につけて傍聴しているにもかかわらず、裁判所が何の注意もしない事から、被告のフジ住宅を応援する我々が、「それならば」と、我々も別の缶バッジを準備したことから、裁判所が「メッセージ性のあるバッジ等は外してください」という訴訟指揮をとるようになった事が発端です。

それで双方とも缶バッジを外す事となって、私どもは安堵していたのですが、平成30年(2018年)5月17日の裁判期日に、傍聴券を求めて並んでいた処、並んでいる原告側支援者の一人より知人のK氏が身につけているブルーリボンバッジに対して、『そのバッジにもメッセージが込められているものだろうから、外せ!』との嫌がらせがあり、仲裁に入った大阪地裁堺支部の職員がトランシーバーで裁判長に指示を仰ぎ、ブルーリボンバッジも外さねばならなくなった事が発端でした。

それ以降は、一貫して中垣内前裁判長(松江地裁所長として転勤済み)の判断により「入廷時(当初は傍聴券抽選時)ブルーリボンバッジ装着不可」の決定がなされ、ついには判決の日まで、その訴訟指揮は変わる事はありませんでした。

最初に「メッセージ性のあるバッジ」を着用していたのは原告側で、裁判所は当初はそれを問題視していませんでした。

しかし、南木が上記バッジをつけて、それを原告側が非難したことから、裁判所は「メッセージ性のあるバッジを外すように」という訴訟指揮を取っていたのでした。

そして、南木氏によれば、その後の平成30年(2018年)5月17日(進行協議期日・第11回口頭弁論期日)に、原告側支援者からのクレームを発端として、傍聴人のブルーリボンバッジ着用が禁止されたようです。

当事者であるフジ住宅側のブルーリボンバッジについては、フジ住宅側によれば2019年10月31日に初めて裁判長の訴訟指揮として入廷時着用禁止が指示されたようです。

なお、判決日の令和2年7月2日には、裁判長が中垣内健治氏から森木田邦裕氏に替わりましたが、ブルーリボンバッジを外さなければ傍聴を認められない訴訟指揮が継続されました。

ブルーリボンバッジ禁止 「法廷警察権」裁判官の裁量が争点に - 産経ニュース

ブルーリボンバッジと「メッセージ性」

原告支援組織の「公式」としては、裁判所の「メッセージ性のあるバッジの着用禁止」という判断には賛成していないようです。

どうやら、原告側を支援する一部の傍聴人からのクレームが際立っており、それと当事者らとの間に温度差があるように感じます。

フジ住宅・南木氏らの記述を見ても、原告側からのブルーリボンバッジへのクレームがあった事実は見当たらず、「原告支援者から」という書きぶりです。

さて、当初裁判所が「メッセージ性」のあるバッジを禁止したのは正当でしょうか?

まず、特定の「そのバッジは禁止」と指定しても、別のバッジを作成してくることが予想されますから、「メッセージ性のあるバッジの禁止」自体に問題は無いと思います。

問題は、ブルーリボンバッジをここでいうところの「メッセージ性のあるバッジ」と扱うことです。

本件で禁止されている「メッセージ性のあるバッジ」というのは、「一見して本件訴訟に関連するメッセージがあるかの判別が困難なデザイン」を禁止する趣旨でしょう。

現に、フジ住宅の社員バッジは禁止されていません。

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ブルーリボンバッジはどうでしょうか?

ブルーリボンバッジは【北朝鮮による拉致の被害者らの生存と救出を信じる意思表示】のために着用されるものです。

アメリカのトランプ大統領の補佐官であるイヴァンカ・トランプ氏も着用していたように、もはやブルーリボンバッジの意義というのは常識化しているでしょう。

そのため、ブルーリボンバッジが「一見して本件訴訟に関連するメッセージがあるかの判別が困難なデザイン」であると判断されることはあり得ないハズ。

したがって、裁判所の訴訟指揮は少なくとも不当なものではないでしょうか。

なお、原告は在日韓国人であり、北朝鮮人・朝鮮籍の者ではないことから、原告を非難するメッセージがあるとする理解は完全に的外れです。原告もその点は批判していないはずで、一部支援者が騒いでいるだけのような気がします。

以上