事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

同性婚訴訟東京地裁判決「同性愛者が家族となる法制度が無いことは憲法24条2項に違反する状態だが本件諸規定は憲法24条2項に違反しない」

 

ちょっと特殊な判決です。

同性婚訴訟東京地裁判決文のまとめ

本件は、同性の者との婚姻を希望する原告らが、同性間の「婚姻」を認めない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が、憲法24条1項、14条1項、24条2項違反であり、国会は婚姻を認める法制度を立法する義務があるにもかかわらず立法措置を講じていないことが国賠法の適用上違法であると主張して慰謝料および遅延損害金の支払いを求めた事案です。

東京地裁の判決文はCALL4のサイト内の「訴訟資料」に置いてあるためみることができます。

結果としては、パートナーと家族になるための法制度が設けられていないことにつき憲法24条2項に違反する状態にあるとするも、本件諸規定は憲法24条2項に違反せず、よって、国家賠償法違反とは認められず請求棄却となり原告敗訴というものです。

ちょっと特殊な判示ですので、報道レベルでの理解のすれ違いで不毛な争いが起きなければよいのですが…

パートナーと家族になるための法制度が設けられていないことは憲法24条2項に違反する状態だが本件諸規定は憲法24条2項に違反せず

憲法24条1項と14条1項に関しては違反ではないという判断。

憲法24条2項に関しては45ページからですが、ポイントは以下です。

  • 憲法24条1項は法律婚制度に同性婚を含めるかどうかは何ら触れる所が無い
  • また、同性婚を積極的に排除・禁止する趣旨は伺われない

この辺りは従前の地裁判決と同様です。

  • すると、24条は同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律によって構築することは禁止しておらず、個人の尊厳と両性の本質的平等に反し、立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものでない限り、憲法24条に反しない
  • 憲法24条は憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるもの
  • 同性愛者にとっても、パートナーと家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は「個人の尊厳に関わる重大な人格的利益」
  • そのための法制度が存在しないことは合理的理由があるとは言えず【憲法24条2項に違反する状態】にある
  • しかしながら、そのような法制度を構築する方法については多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねられており、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反するとは言えない

東京地裁は、パートナーと家族になるための法制度が設けられていないことは憲法24条2項に「違反する状態」だが、本件諸規定は憲法24条2項に違反しない、という奇妙な書き方をしています。

「婚姻」という用語は現行法制度上の(異性間かはさておき)婚姻、立法不作為の違憲判決の射程外し

本件の東京地裁の判決文上、「婚姻」という用語の意味は明快で、現行法制度上の婚姻、すなわち(「異性間の」という点はさておき)それによって同居協力及び扶助の義務や婚姻費用の分担、財産の共有推定、配偶者居住権などの法律上の効果が発生するもの、という意味で用いられています。

原告の請求も、同性間の「婚姻」を求めています。原告は本件諸規定が違憲だから立法不作為も違法だ、というロジックであり、ダイレクトに立法不作為の違憲違法を争っていません。
(少なくとも判決文冒頭で整理されている争点の部分の記述を読む限りはそうなっている)

裁判所が言う「パートナーと家族になるための法制度」は、そうしたものに限らない制度を指しています。

つまり、東京地裁が「パートナーと家族になるための法制度が設けられていないことは憲法24条2項に違反する状態」と言っているところは、いわゆる「傍論」として理解すべきものなのかもしれません。

ただ、一票の格差訴訟のような「違憲状態」という抽象的な時間的猶予を含めた判断なのかは判然としません。

原告が求めた請求に対する判断という意味では、「本件諸規定は憲法24条2項に違反しない」の部分が相当し、本件判決は「合憲判決」として紹介されてもおかしくないような気がします。

が、「違憲の状態」だが「違憲ではない」というのは特徴的な判示なので、両方を報じるべきだろうとは思います。

なお、立法不作為が違憲となる要件の例について示した判例は憲法上の「権利」について言及したものであるところ、パートナーと家族になることは人格的「利益」であるために東京地裁はその判例の規範の引用を避けているとみられます。
※もっとも、判例の規範は例示でそれ以外の場合もあり得る

ざっと読んだ感想としては以上になります。

報道が何を報じていないだとか、表現がどうのだとか、そういう次元ですれ違いが生まれそうな気配がありますが、その辺りを整理して不毛な争いが生まれないようにしたいと思います。

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