事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

深田萌絵(浅田麻衣子)、三菱東京UFJ銀行との裁判経過を誤魔化していた

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深田萌絵(本名:浅田麻衣子)がアルファアイティシステムに絡んだ事案で、三菱東京UFJ銀行を訴えていた事案があります。

その裁判経過を深田氏がSNSで発信していたのですが、妙な点に気づきました。

深田萌絵と三菱東京UFJ銀行の仮差押債権を巡る訴訟

深田萌絵と三菱東京UFJ銀行の訴訟、平成27年(ワ)第19438号

魚拓:http://archive.fo/nzxqY

事件番号:平成 27年(ワ)第19438号
原告:Revatron株式会社
同代表者代表清算人:浅田麻衣子 
被告:株式会社三菱東京UFJ銀行(以下、MUFJ)

この訴訟の概要と経過について整理します。

実はこの事件はニュース記事にもなっており、公共性を帯びている事件です。

三菱東京UFJ銀行の不正を告発する記事が消された? 深田萌絵氏が訴え - ライブドアニュース

Alpha-IT Systemが浅田の銀行預金債権の仮差押債権者

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株式会社Alpha-IT System(以下、アルファ)がRevatronに対して1000万円程の債権を有していました。アルファが仮差押えを申し立てた結果、平成25年に東京地裁が申立を相当と認め、仮差押決定(仮差押命令)をしました。

この仮差押命令は債権者をアルファ、債務者をRevatron代表取締役B(浅田とは別人)とし、第三債務者をMUFJの新宿中央支店として、債務者の預金債権に対して行われました。
※差押命令の対象はB名義であり、原告浅田とは異なるが、会社住所が同じなので同一性があると認められた

MUFJは仮差押命令に基づいてRevatronの預金口座から15万円余を別保管に。

原告Revatronはこの15万円余を引き出そうとしたが、MUFJは仮差押えを理由に応じませんでした。

そこで、原告が訴訟提起したというのがこの事件です。
※その他、100万円の損害賠償請求もしている

一審は原告(深田萌絵=浅田麻衣子)が勝訴

一審判決は平成27年11月27日となっています。

これは原告の浅田が勝訴しており、15万円余の支払いが銀行に命じられました。
なお、払い戻し拒絶は違法ではないとされました。
※100万円の請求は棄却

しかし…

三菱側は控訴して高裁で逆転勝訴(浅田敗訴)

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http://fukadamoe.blog.fc2.com/blog-entry-3591.html

※上記画像は判決文ではありません。

実は、控訴審の東京高裁では、浅田は逆転敗訴しています。

事件番号は平成27年(ネ)第6272号/平成28年(ネ)第1号

判決日は平成29年3月7日になっています。

これは検索システムで確認したことなので原文の掲載はしません。

判決の内容は、「原判決中控訴人(MUFJ)敗訴部分を取り消す」でした。
その他「上記の部分に関する被控訴人の請求を棄却する」「本件附帯控訴を棄却する」と判示されている。

つまり、浅田=深田萌絵が高裁で敗けているのです。

理由は、既にMUFJが当該口座の預金を供託していたから、Revatronの口座預金債権は消滅したと判断されたからです。

なお、この訴訟は法的に未知の争点を含んでいたため専門誌で解説されています。 

さて、深田萌絵のSNSでは、何やらおかしな動きがありました。

控訴審係属中なのに「勝訴したのに返還しない」

魚拓:http://archive.is/k4scF

2016年7月19日のツイートです。

高裁判決が出るのは2017年3月7日です。

MUFJが控訴中ですから義務は確定していないわけで、その事情を伝えないで単に返してくれないとだけ言うのはどうなんでしょう?自分も附帯控訴してるのに。

更にはMUFJ勝訴後にも以下のような発信をしています。

控訴審で敗訴後に「勝訴したが返還してこない」

魚拓:http://archive.is/bVjWU

公益性の観点から、このような銀行の信用を貶めるような行為については、検証されるべきでしょう。

横領の主張は、まぁこの訴訟ならばあり得るかなと思います。 

しかし、この投稿は2018年4月27日に行われていますが、東京高裁判決は2017年3月7日であり、最高裁には係属していないようなので、既に深田萌絵は敗訴が確定しています。

にもかかわらず、未だに自身が勝訴している前提でMUFJが預金を返さないと言って、まるでMUFJが悪者であるかのように装っています。

魚拓:http://archive.is/1BNsb

引用先の記事は自分のブログであり、「2015年 11月 27日(消された記事を復興)」として2018/01/12 16:30に投稿しています。内容は東京地裁での勝訴の報告です。

わざわざ一審勝訴の際の記事を、控訴審敗訴から実に10か月も経った後にSNSにおいて発信するというのは、どういう意図なのでしょうか?

まとめ:裁判経過を誤魔化していた

訴訟に負けたのは残念であり、訴訟である以上、法的な主張としてあり得る法律構成の表現をするのは一定程度は仕方がないと思います。

しかし、訴訟経過を誤魔化していたとなれば、その行為の結果は背負うべきでしょう。

以上