深田萌絵関連訴訟の追記。
- 深田萌絵Revatron関連訴訟の全体像・概要
- 東京地裁平成30年行ウ557:国への義務付け・取消訴訟
- 西咸新区坤同物联科技有限公司と有限会社有魂
- 東京地裁判決 平成31年3月28日 平成28年(ワ)43245号
- 「銭巍の産業スパイ活動による損害賠償請求事件」GLink株式会社への請求
深田萌絵Revatron関連訴訟の全体像・概要
深田萌絵Revatron関連訴訟については過去記事でまとめています。
すべての始まりは平成25年(ヨ)3466号の1000万円の仮差押えを命じる決定です。
東京地裁平成30年行ウ557:国への義務付け・取消訴訟
東京地裁令和元年12月21日判決 平成30年行ウ557
この事件は、4名の原告から国(法務大臣)に対して平成25年(ヨ)3466号で仮差押命令が出されたこと自体が違法だと主張した訴訟で、その訴訟類型は義務付け訴訟と取り消し訴訟と解され処理されたものについて扱ったもので、それ以外の訴えについては別事件として扱われました。
根拠法令が無い或いは取消しの訴えの対象になることを法は予定してないと判示されて訴え却下になってます。つまりは門前払い。
西咸新区坤同物联科技有限公司と有限会社有魂
検索システムで見たのですが、原告の一人が「Revatron株式会社の代表清算人」で、他の二人が西咸新区坤同物联科技有限公司と有限会社有魂の代表者、あと一人がどういう者なのかは不明でした。
事件番号 平成30年行ウ557
— 八洲子 (@yascosan) 2021年6月25日
2018年ですから、
「Revatronが中国テンセントとケントンIoTとの戦略的パートナシップ締結を発表(2018年12月06日)」https://t.co/Um7ilbLtDw
のプレスリリースの年ですね。
判決は2019年12月21日。https://t.co/Weaafgulfn
どうして原告同士が同じ住所(部屋番号まで一緒かは不明)なのか、中国企業が共同原告になっていたのかは判決文からはよくわかりませんでした。
平成25年(ヨ)3466号について決定文が見れていない(別の判決文で間接的に言及されているだけ)ことも、推測が困難な一因です。
東京地裁判決 平成31年3月28日 平成28年(ワ)43245号
東京地裁判決 平成31年3月28日 平成28年(ワ)43245号
当裁判所の判断
証拠(甲4、乙1、3、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、被告が、原告が経営するRevatron株式会社に対し、平成25年9月1日頃、合計金額を210万円とするGLink株式会社名義の見積書を送付したことは認められるが、被告が、原告に対し、原告が支払をしなければ日本アルテラ株式会社は原告にFPGAを販売しないとして、GLink株式会社に金員を支払うよう要求したと認めるに足りる証拠はないし、原告が、GLink株式会社に対し、210万円を支払ったと認めるに足りる証拠もない。
Revatronを経営する原告から被告個人に対して、「210万円支払え」という請求。
原告は本人訴訟のようでした(代理人名の記載が無い)。
原告主張の事実全部を被告が争い、原告の主張は何一つ認められませんでした。
「銭巍の産業スパイ活動による損害賠償請求事件」GLink株式会社への請求
東京地裁判決 平成31年3月28日 平成28年(ワ)43245号は、事件名が「銭巍の産業スパイ活動による損害賠償請求事件」となってるのが気になったのですが…
銭巍という単語に見覚えあると思ったらブログにありました。https://t.co/ewbJY1fU96https://t.co/4j42Il3DD5
— おうポヨ (@ojiro69) 2021年6月25日
以下の深田萌絵ブログで言及があったくらいで、どういう話なのかはまったく分かりません。
大本康志弁護士率いる弁護団深沼幸紀と池本一広との戦い (弁護士トーク)
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