事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

WBPC・Colabo問題:ガーシー議員の「令和四年度の若年被害女性等支援事業の執行方針等に関する質問主意書」答弁書:児童虐待・DV対策等総合支援事業

来たわね

ガーシー議員の若年被害女性等支援事業に関する質問主意書の答弁書

東京都住民監査請求の結果を受けての令和四年度の若年被害女性等支援事業の執行方針等に関する質問主意書:参議院

ガーシー議員の若年被害女性等支援事業に関する質問主意書の答弁書が出ました。

児童虐待・DV対策等総合支援事業と若年被害女性等支援事業の関係

お尋ねの「令和四年度政府事業」を含む「児童虐待・DV対策等総合支援事業」に係る児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第一号に掲げる補助金に該当する

とあるように、【児童虐待・DV対策等総合支援事業】の中に「若年被害女性等支援事業」があるという関係が書かれています。

厚労省の以下の資料を見ると、他に「婦人相談員活動強化事業」、「困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業」があるようです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000856827.pdf

補助事業の委託先となる社会福祉法人等は補助金適正化法の補助事業者等には非該当

補助金適正化法2条3項の「補助事業者等」について

同条第二項に規定する補助事業等を行う者であり、また、補助事業者等から補助事業等の執行の委託を受ける者を含まないと解していることから、「令和四年度政府事業」の補助事業者等に該当するのは、実施主体である都道府県及び市(特別区を含む。)…であり、お尋ねの「実施主体の委託先となる社会福祉法人等」は、補助事業者等に該当しない。

補助事業の委託先となる社会福祉法人等は補助金適正化法の補助事業者等には非該当

これが有意な回答でしょう。

あとは「まぁそうなるよね」という答弁でした。

若年被害女性等支援事業については補助金適正化法の対象であると言われていましたが、自治体からの委託先について対象となるのかが曖昧でした。

それが今回同法の「補助事業者等」ではないということがはっきりしたということです。

WBPC、Colabo問題は分散、問題が山ほどあることが特徴のひとつ

WBPC(若草BONDぱっぷすColabo)問題は、様々な次元で問題点が指摘されています。実行団体ではなく国や東京都など自治体の運用の問題、はたまた、波及した問題として休眠預金口座活用事業の配分や赤い羽根募金会による配分などがあります。

それらはどれが中心的な問題で優先すべきなのか?という関係には立たないと感じます。それぞれの問題が相互連関しており、国レベル・自治体レベル・民間レベルでの検証・追及が必要です。

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