大麻所持で逮捕の伊勢谷友介氏ですが、関連する法規と報道について。
- 伊勢谷友介「大麻で人生崩壊するのは難しい」とツイート
- 大麻取締法での所持・使用の容疑
- 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
- 芸能人の薬物報道で再犯する者が増える危険
- 薬物報道ガイドラインの策定
伊勢谷友介「大麻で人生崩壊するのは難しい」とツイート
@katouYuri 大麻で人生崩壊するのは難しいと思うけどな。それならお酒の方が簡単だ。
— 伊勢谷友介 《座右の銘☞挫折禁止》 (@Iseya_Yusuke) 2012年2月4日
伊勢谷友介氏は「大麻で人生崩壊するのは難しい」とツイートしていました。
これが「ブーメラン」だとか「矛盾」だとか言っている人がいますが、少なくとも今現在、彼の人生が崩壊しているとは言えないのではないでしょうか?
大麻取締法での所持・使用の容疑
大麻取締法
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
伊勢谷容疑者は自宅を捜索されて大麻所持の現行犯で逮捕され、吸引具も見つかっていることから、大麻取締法24条の2の大麻所持の罪に問われるでしょう。
※「使用」については「研究のための使用」が大麻取扱者以外の者は禁止されているのであり、一般的に禁止されているのではありません。
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第一条 この法律は、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察その他の事項について、刑法(明治四十年法律第四十五号)の特則を定めるものとする。
大麻所持の罪については薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律では、初入者及び準初入者に当たらない累犯者であっても、一部執行猶予の対象者となります(薬物使用等の罪とその他の罪が併合罪となる場合を含む。)
伊勢谷氏は初犯のようですので、三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合には(ほぼこれに該当するだろう)刑法の規定が適用されます(①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(刑法27条の2第1項1号))が、一応載せておきます。
芸能人の薬物報道で再犯する者が増える危険
第6回 なぜ薬物使用疑惑をスクープにしてはいけないのか | ナショナルジオグラフィック日本版サイト
芸能人などが逮捕され、過剰な報道がなされる時、松本さんのもとで治療中の患者さんでも、再使用してしまう人が増える。その都度、せっかく積み上げてきた回復への道が、何年も前の状態に戻ってしまいかねない。場合によって、ふたたび暗い穴ぼこに落ち込んで、彷徨わなければならない人も出てくる。
それを避けるために、松本さんは、薬物報道のガイドラインなるもののたたき台を作り、今年(2017年)1月に公表したばかりだ。
芸能人の薬物報道で再犯する者が増える危険が、この種の事案を扱う実務者から言われています。このような傾向があるため、薬物依存からの回復・社会復帰を支援する任意団体において薬物報道ガイドラインが策定されました。
薬物報道ガイドラインの策定
【望ましいこと】
・薬物依存症の当事者、治療中の患者、支援者およびその家族や子供などが、報道から強い影響を受けることを意識すること
・依存症については、逮捕される犯罪という印象だけでなく、医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気であるという事実を伝えること
・相談窓口を紹介し、警察や病院以外の「出口」が複数あることを伝えること
・友人・知人・家族がまず専門機関に相談することが重要であることを強調すること
・「犯罪からの更生」という文脈だけでなく、「病気からの回復」という文脈で取り扱うこと
・薬物依存症に詳しい専門家の意見を取り上げること
・依存症の危険性、および回復という道を伝えるため、回復した当事者の発言を紹介すること
・依存症の背景には、貧困や虐待など、社会的な問題が根深く関わっていることを伝えること【避けるべきこと】
・「白い粉」や「注射器」といったイメージカットを用いないこと
・薬物への興味を煽る結果になるような報道を行わないこと
・「人間やめますか」のように、依存症患者の人格を否定するような表現は用いないこと
・薬物依存症であることが発覚したからと言って、その者の雇用を奪うような行為をメディアが率先して行わないこと
・逮捕された著名人が薬物依存に陥った理由を憶測し、転落や堕落の結果・薬物を使用したという取り上げ方をしないこと
・「がっかりした」「反省してほしい」といった街録・関係者談話などを使わないこと
・ヘリを飛ばして車を追う、家族を追いまわす、回復途上にある当事者を隠し撮りするなどの過剰報道を行わないこと
・「薬物使用疑惑」をスクープとして取り扱わないこと
・家族の支えで回復するかのような、美談に仕立て上げないこと
これらがどこまで妥当性があるのか、私には分かりませんが、少なくとも芸能人に対する過剰な報道は慎むべきだというのは、まったくその通りではないでしょうか?
以上