事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

【泉佐野市】3月31日でふるさと納税の受付を一旦停止:改正地方税法の影響か

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http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisaku/menu/furusato/

 

泉佐野市のふるさと納税が3月31日で一旦停止になりました。

泉佐野市:3月31日でふるさと納税の受付を一旦停止

泉佐野市ふるさと納税サイト/泉佐野市ホームページ

3月31日をもって一旦閉鎖の運びとなりました。

謝礼品のお届けは今まで通りの配送予定にて発送いたします。

またワンストップ特例申請についても本市にて受付・処理をいたしますので、

申請書のご提出をお願いいたします。

配送お問合せ・書類発送(再発行)その他お問合せについても

今まで通り各担当にて承っております。

また、ふるさと納税を扱う代表的なサイトからは以下のように通知されています。

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ふるさと納税大阪府泉佐野市の寄附返礼品一覧 | ふるさと納税サイト「ふるなび」

誠に勝手ではございますが、平成31年3月31日をもちまして泉佐野市のふるさと納税の受付を一旦停止させていただきます。

当サイトでのお申込は、泉佐野市が実施しているキャンペーンの対象にはなりません。
キャンペーンの影響により、お礼品の発送が遅くなる可能性がございますので、ご了承の上お申し込み下さい。

【離島/一部地域の配送について】
離島など一部地域について、配送事業者による返礼品の配送ができない場合、他の配送可能な返礼品への変更をお願いすることがございます。

【問い合わせについて】
メールでのお問い合わせが多く、回答にかなりの時間を要しております。誠に恐縮ではございますが、3~4営業日以上(土日祝日休み)お時間を頂く場合もございますので予めご容赦ください。
また、電話も大変混み合っており、ご迷惑をおかけしております。

【詐欺サイトにご注意ください】
ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されていますので、ご注意ください。泉佐野市のふるさと納税とは一切関係がございません。

詐欺サイトも出ているようで、注意喚起されています。

改正地方税法の影響か

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http://www.soumu.go.jp/main_content/000610947.pdf

泉佐野市、税制優遇対象外の公算 ふるさと納税規制で|全国のニュース|佐賀新聞LiVE

ふるさと納税を規制する改正地方税法成立を受け、総務省は28日、税制優遇の対象となる自治体の指定手続きを公表した。5月中旬ごろに、返礼品などの基準に全て適合した自治体に限って指定。昨年11月以降の寄付の集め方が適正だったかどうかも考慮するため、ネット通販大手「アマゾン」のギフト券を贈り、多額の寄付を得た大阪府泉佐野市などは対象外となる公算が大きい。

総務省は基準を(1)寄付募集の適正な実施(2)返礼品の調達費が寄付額の30%以下(3)返礼品は地場産品―に分類。4月1日に告示する

改正地方税法は6月1日に施行するにもかかわらず、昨年11月以降の寄付の集め方も考慮するというのはどういうことでしょうか?

そして、4月1日に告示して5月中旬頃にふるさと納税制度が適用される自治体を指定するというのですから、ほとんど改善のための経過措置を取っていません。

もしも、これで泉佐野市が改善したにもかかわらず対象外となるとすれば、まさに事後法であるといえ、狙い撃ち、違法ではないでしょうか?

なお、特別交付税からのふるさと納税分の減額措置については、今回の地方税法の改正とは関係ありません。こちらは総務省の告示を改正したものです。

総務省石田大臣の発言

総務省|石田総務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年3月29日)

しかしながら、近年この制度の運用の実態が、本来の制度趣旨から逸脱しているのではないかとの指摘が行われ、平成29年4月以降、度重なる見直しの要請をしてきたにも関わらず、一部の自治体が過度な返礼品を送付してきたことは、誠に遺憾なことであっただけに、今回の見直しにより各自治体が行う募集の方法について法律上一定の客観的なルールを設けることで、制度趣旨に沿った運用を実現し、全国の自治体と国民の理解を得ながら、この制度を健全に発展させていきたいと思っています。
 昨日、指定制度に係る申出の手続きや指定のための基準の案を、自治体の皆さんにお示ししました。これに基づき、来週以降、各自治体からの申出手続きがスタートします
 指定制度は、ふるさと納税の制度の趣旨を踏まえて地域活性化に取り組む自治体を支援するための仕組みとして導入するものです。
 ふるさと納税の対象となる自治体の指定に際しては、税制上の措置による支援の対象として相応しいかどうかを、各自治体の募集の取組実績等のできる限り客観的な情報を基に判断する必要があると考えています。

昨年11月以降の総務省から「過度な返礼品」と指摘を受けた自治体に、改正地方税法の内容について事前の説明はあったのでしょうか?

仮に昨年11月から、「改正後は2018年11月以降の取組みも考慮する」ということが自治体に説明していたのならともかく、そうでないとすれば、後付けのルールで泉佐野市に不利な判断をするということになります。

今後のふるさと納税はどうなるのか

ふるさと納税はどうなるのでしょうか。

たとえば「返礼品は地場産品に限る」という要件は、自治体によっては寄付金収入が相当変わるのではないでしょうか?潤っていない自治体は地場産品と呼べるようなものも無い場合もあります。

現に、他の自治体の産品を返礼品としてした自治体もありました。

競争を促進するといいながら、既に「持っている」自治体しか潤わないような制度になりはしないか心配です。

以上