事実を整える

Nathan(ねーさん) ほぼオープンソースをベースに法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

長崎県大村市が男の同性パートナーの住民票に「夫(未届)」の続柄記載:法的効果は無いが事実婚の外観作出で詐欺のおそれ

詐欺に利用される外観を行政が作出するな

同性パートナーに住民票上の夫(未届)の続柄記載を認めた自治体

長崎・大村市で同性カップルの事実婚を受理、広がりに期待感 - オルタナ

長崎県大村市はこのほど、同性カップルの事実婚を受理した。事実婚が認められれば、社会保険や年金で法律婚と同等の権利を享受することができるようになる。当事者であるカップルは28日に会見を行い、「今後、ほかの自治体にも同様の取り組みが波及するのでは」と期待感を表した。(オルタナ編集部・萩原 哲郎)

同性パートナーの住民票上に夫(未届)の続柄記載を認めた自治体が出たとして長崎県大村市の事例を報じるメディア。ここでは事実婚の法的効果として「健康保険の扶養家族や国民年金の第3号被保険者」を挙げ、まるで今回のケースでも事実婚として適用対象となるかのように報じています。この事例の報道の後、別の自治体でも同様の措置が検討されていると報道されました。*1

どうやらハローワークでの「移転費」の支給手続において行われた申請のようです。*2

しかし、当の大村市長が「事実婚と同様であるという認識は無い」としています。

大村市長「一般的な事実婚と同様という認識はない」:法的効果は無いはずだが…

男性カップルに「夫(未届)」の住民票交付 長崎・大村市「自治体の裁量範囲内」 - 産経ニュース2024/5/28 19:24

長崎県大村市が男性カップルに対し、事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と続柄欄に記載した住民票を交付したことが分かった。園田裕史市長が28日、市役所で記者会見し、記載は「自治事務として市の裁量の範囲内で対応した」と説明した。

一方で「一般的な事実婚と同様という認識はない」とも述べ、事実婚の異性カップルと同様に権利を保護するかどうかは、行政機関などごとに判断するとの考えを示した。

市によると、男性カップルの関係は「内縁の夫婦に準ずる」と判断。昨年導入したパートナーシップ宣誓制度の受領証の所持を確認した上で2日に「夫(未届)」の続柄で世帯合併を受理した。

住民票で同性パートナーの続柄は「同居人」「縁故者」などと書くのが一般的とされる。総務省は大村市の措置について「容認できるかどうか検討が必要」としている。

全国初か?同性パートナーの住民票続柄を「夫」で受理 30代の男性カップルは喜び【長崎県大村市】|ニュース|KTNテレビ長崎2024年05月28日 17:37

園田裕史 市長
「いわゆる事実婚というのは、当然その背景にある社会保障や相続まで及ぶことですから同様という認識はないし、国の制度や法律として変わっているわけではない」

大村市は総務省に県を通じて今回の記載の妥当性について問い合わせているということです。

長崎県大村市の園田裕史市長は、「一般的な事実婚と同様という認識はない」と語ったということが報じられています。ただ、これだと一般的な事実婚ではないが何らかの法的効果が生じるのでは?という疑念が残ります。

総務省の松本大臣も同日に記者会見で問われたために触れていますが、外から見える限りは緩慢な動きと言わざるを得ません。

総務省|松本総務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年5月28日)

同性カップル世帯の住民票

問:  長崎県大村市が、男性カップル世帯の住民票で、同居するパートナーの続柄欄に、事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と記載して交付したことがわかりました。同性婚が認められない中で異例の措置で、当事者たちからは歓迎の声が上がっています。住民票制度を所管する大臣としての受け止めと、市の対応は制度上容認されるかどうかお考えをお聞かせください。

答:  ご指摘の事実についての報道は承知しておりますが、総務省としては、現在、大村市から事情をお聞きしているところだと聞いております。今後、その状況を踏まえて対応を検討してまいりたいと思っております。
  なお、個別の事案についてのコメントは控えさせていただきたいと思いますが、一般論で申し上げると、今お話がありました「夫(未届)」というのは、既に実務上、一定の官民で利用されているようでもございまして、実務上の面からしますと、今使われている定義と、もし異なるとすれば、実務上の課題はあるのではないかとご指摘はあったように聞いておりまして、そのようなことも含めて状況をお聞きして対応を検討したいと思っております。

こんなもの「(異性)事実婚の外観が生じているが、実体的には同性カップルとしての同居人であるため、このような記載には何らの法的効果も無い・認めない、各自治体は当該記載を取り消すべき」と示すべきです。

本来必要なのは国家意思を見せることで、受動的に影響を予測する事ではないハズ。

「実態としての」法的効果の発生の懸念:影響を被りかねない制度は数百

当然の前提ですが、現行法体系上、同性婚制度は敷かれていません。

内縁関係・準婚と言われている事実婚は異性同士の事実婚を指します。

したがって、「異性婚の事実婚と同じであるところの同性同士の事実婚」を制度として認めてしまったら、それは現行法体系と矛盾する実態が作出されてしまうということになりかねません。

既に自治体が条例等で実施している同性パートナーシップ制度があり、それによる同性カップルに給付効果をもたらす「法律に基づかない措置」はありますが*3、現行の異性事実婚と同じ法的効果をもたらす同性事実婚などというものは現行法令に反しているため許されないはずです。*4

これは性同一性障害特例法で性別の取扱いを変更するための要件の一つとして婚姻要件を設けた趣旨に反しています。

性同一性障害特例法解説

〈解説〉性同一性障害者性別取扱特例法/日本加除出版/南野知恵子130頁

「現に婚姻をしていないこと」を要件としたのは、婚姻をしている性同一性障害者について性別の取扱いの変更を認めると、同性婚の状態という現行法秩序において解決困難な問題が生じてしまうため。

事実婚としての法的効果が無くとも、何らかの取引や手続において住民票の写しに続柄欄に「夫(未届)」という記載があれば、それを見た相手方はその記載が事実婚であるという認識のもとに処理を進めるでしょう。そういう書面が出てきたら形式審査としてそのように扱わざるを得ない行政機関や企業も出てくる。

そうすると、本来は事実婚の法的効果が無いにもかかわらず、実態として法的効果があるのと同じ状況が生まれてしまいます

この影響範囲は計り知れません。

現在e-gov法令検索において「事実上婚姻関係と同様」で全文検索すると、231件の法令がヒットします。「事実婚も対象ですよ」と書いている法令がおそらくこれだけあるということです。

これとは別に、厚生労働省所管の制度(例えば外国人に対する生活保護措置のように法令に基づかないものも幾らかは含まれるだろう)だけでも数百の制度が影響*5を受け得ると目されています。

参考:いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い 令和3年 12 月 14 日 内閣府男女共同参画局総務課調査室*6

※追記:例えば「戸籍の附票 続柄」で検索するといろいろ見えてきます。

所得税法施行規則では、住民票の続柄の記載でもって「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者」の判定をすると書かれています。

※※追記終わり※※

法秩序全体を破壊する活動家の挑戦と自治体の暴走:国家意思の選択の問題

本件の社会的な意味を指摘する必要があります。

法秩序全体を破壊する活動家の挑戦と、それを安易に受け入れる自治体の暴走。

社会がこれを追認したら国会の権威などあったもんじゃありません。憲法や国会の最高機関性など紙切れだと言ってるようなもんです。

なぜなら、本来法的効果を受けるには国会の手続に基づいて制定され或いは解釈が示されなければならないところ、自治体の裁量のみで現行法体系と矛盾する外観が作られているのは、この手続を潜脱しているからです。

普遍的な法が長年の人間の営為によって醸成され、それが全国的な通用力を持つに至ったようなケースとは全く異なり、一部の人間による設計どころか既存法秩序の改変。

これを認める形にしてしまうのか?

国と政治家と国民の意思が問われてる話です。解釈論を展開している場合ではない。

国はさっさと「例えばこういう事があれば虚偽申請なので、事実婚の外観が生まれる取り扱いは到底認められない」と表明すべき。*7

そうすれば当該同性カップルが住民票上の続柄の記載を利用して事実婚としての法的効果を得ようとする全ての申請行為は犯罪行為であると認識できる事が明確になる。まあ、その先に法廷闘争が待ってそうですが。

当該活動家が今回の記載をもって事実婚の法的効果であるものを得ようと何らかの申請をしたらどうするのでしょうか?行政相手だとリスクだから民間との取引で事実婚同様の実態を無理やり作ろうとするかもしれません。この時、取引相手も活動家なら止める術は無い。それをもって「社会実態」だとする裁判所が出ないようにしなければいけない。

本件に関しては既に問題意識を持って各所に働きかけている人が居るのが一定の救いではあります。

国から自治体に記載の取消し・是正させることはできないのか?

自治体はミスがあったとして記載の取消をしないのでしょうか?むしろ現在の記載が残っていることで、法的効果の無いものなのに法的効果を得るために使用される=詐欺行為に使われるおそれがあります。詐欺に利用されかねない外観を行政が作出している。その事の方が恐ろしくないのでしょうか?(本件の2名がそうだという意味ではなく、同様の記載が全国で実施された場合の将来予測として)

自治体がのんびりしているのなら、国などから是正させることはできないのでしょうか?

例えば、戸籍法では戸籍事務の処理について自治体側に指示をすることができる場合が明示されています。

戸籍法 

第三条 (略)
② 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる

住民基本台帳事務処理要領*8*9にはこのように書いており、「内縁の夫婦」とあります。

今回のは「夫夫」でしょう。事務処理要領に反した記載なのでは?すると、「戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるとき」では?

※追記※

住民票の処理は住民基本台帳法に基づく自治事務であり、法定受託事務である戸籍事務と同一ではないですが、住民票の記載は戸籍事務と関連している側面があるので触れています。

※※追記終わり※※

また、自治事務の処理であっても国と自治体の施策の整合性を確保しなければならない場合には、一定の関与ができることが地方自治法で規定されています。

地方自治法

245条の3第4項 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

後は法令ではなく民主主義的手法として、当該自治体の議会から執行部に対して要求をする、そのような決議を採るということが考えられます。

本件は冒頭引用記事の末尾にあるように、背後に最近出た犯給法に関する最高裁判決の影響が垣間見え、行政側の対応は、それによる影響予測との混同もあるような気がします。それに関しては別稿で触れます。

以上:はてなブックマークをお願いします

*1:同性カップル住民票に事実婚表記、京都・与謝野町も対応方針…町長「役場は住民に一番近い存在」 : 読売新聞

*2:親族を随伴する場合には倍額になるとある⇒https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190023.pdf

*3:行政法学・実務における「法律の留保」の話を理解してないと誤解するかもしれない。故安倍晋三元内閣総理大臣の国葬の際に議論されたため整理したものとして⇒国葬儀の「法的根拠」と唯一の立法機関・法律の留保・内閣府設置法:安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀について - 事実を整える

*4:なお、同性パートナーシップによる給付効果ついては⇒日本のパートナーシップ制度と結婚の違いやメリットを解説!導入している自治体もご紹介 | コメチャンネル | 公明党

*5:実態としての法的効果の状態作出という意味で観念的に影響を受けるものと、直接に影響を受けるものがあるかもしれないが、よくわからない

*6:今回のハローワークの移転費も「親族」が対象だが、この資料にあるように給付効果の対象としての「親族」には事実婚の者も含まれるとしている制度が複数存在している。「家族等」の中に「親しい友人」も含めているものもある。

*7:(本件の2名がそうだという意味ではなく、同様の記載が全国で実施された場合の将来予測として)

*8:住民基本台帳事務処理要領そのものではないが画像の出典は⇒https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/7th/pdf/6.pdf

*9:平成30年当時の住民基本台帳事務処理要領を掲載した山中弁護士HP⇒https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/11/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8F%B0%E5%B8%B3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%EF%BC%91%E6%9C%88%E6%99%82%E7%82%B9%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%89.pdf