事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

植村隆の弁護士、神原元「今後、捏造批判は名誉毀損」と捏造

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捏造の連鎖。

植村隆の弁護士神原元「今後、捏造批判は名誉毀損」

魚拓:https://archive.is/duaUs

植村隆の関連裁判における訴訟代理人を務める神原元弁護士が、ツイートで「今後、捏造批判は名誉毀損」と書きました。

これについて説明します。

元朝日新聞記者の植村隆の捏造は「東京訴訟」で認定

神原弁護士のツイートでは植村が櫻井よしこ氏を相手に訴訟提起した「札幌判決」に触れてこのように述べているわけですが、たしかに、札幌判決に関しては「植村が捏造をした」と櫻井氏が主張したことについては「真実相当性」のみが認められ、「真実性」は認められていません。

しかし、実は植村が従軍慰安婦問題に関して起こした名誉毀損訴訟はもう一つ、西岡力 氏に対するものがあります。

こちらは「東京訴訟」と、植村支援者によって呼ばれていますが、高裁判決で地裁の判決内容が維持されています。

神原弁護士のツイートは他にも、以下のものがあります。

魚拓

魚拓:https://archive.is/V5NxN

こういうツイート群からは、「植村は捏造ではない」という主張内容は、「札幌訴訟の争点における」という限定された意味ではなく、「植村隆を捏造記者と言うことは、すべて違法性のある名誉毀損となる」と主張している、という理解になります。

しかし、それは明確に事実と異なります

東京高裁で捏造=批判者の真実性が認められているのです。

「植村隆を捏造と批判するのは違法な名誉毀損」という捏造

「※」内は私による説明付加。

東京地裁令和1年6月26日判決平成27年(ワ)390号

そして、原告は、日本政府による従軍慰安婦問題について関心を持ち、原告記事A(※平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事)を執筆したこと(認定事実(3))、原告は、原告記事Aを執筆した当時、朝日新聞社の吉田供述を紹介する記事(認定事実(1)ウ)の存在を知っていたと優に推察されることからすれば、原告は、原告記事Aを執筆した当時、日本軍が従軍慰安婦を戦場に強制連行したと報道するのとしないのとでは、報道の意味内容やその位置づけが変わり得ることを十分に認識していたものといえる。これに加えて、原告は、一般に記事中の言葉の選択には細心の注意を払うものであろう新聞記者として、原告記事Aを執筆しているところ、問題となっている原告記事A中の文言は、一読して原告記事Aの全体像を読者に強く印象付けることとなる前文中の「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり」との文言であることを考慮すると、原告記事A中の上記文言は、原告が意識的に言葉を選択して記載したものであり、原告は、原告記事Aにおいて、意識的に、金学順を日本軍(又は日本の政府関係機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介したものと認められるのが相当である。すなわち、原告は、意図的に、事実と異なる原告記事Aを書いたことが認められ、裁判所認定適示事実3は、その重要な部分について真実性の証明があるといえる。

植村隆が朝日新聞記事において「金学順を日本軍(又は日本の政府関係機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介した」ことに関して、このように判示しています。(その他、2点の争点において「植村は捏造をした」と西岡氏が主張したことについて真実相当性が認定されている。)

東京高裁判決も、以下のように地裁判決の内容を維持しています。 

東京高等裁判所 令和2年3月3日

「当裁判所は、原審と同じく、控訴人植村の請求はいずれも棄却するのが相当であると判断する。

 その理由は、次のとおり補正し、後記2のとおり、当審における控訴人植村の主張に対する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

補正と判断の付加の部分に、地裁判決の上記内容を修正するものはありません。

このように、 「原告(植村隆)は、平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事を、意図的に事実と異なることを知りながらこれを書いた」=捏造(つまり、西岡力氏の主張に真実性が認められた)ということは、司法が認定しているという事実があるのです。

植村隆の訴訟代理人弁護士の神原元が知らないわけがない

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このことを植村隆の訴訟代理人弁護士の神原元が知らないわけがありません。
※これは西岡氏に対する訴訟(東京訴訟)の訴訟代理人弁護士の一覧の一部

代理人として、植村氏がこれ以上捏造記者であるという評価を受けることを避けようとする意図で、主張をすることを、私は止めようとする気はありません。

しかし、それを超えて、「植村隆が捏造記者であると言うことはすべて違法性のある名誉毀損を構成する」と代理人弁護士が主張するのは、明確に、事実と異なることを敢えて主張している=捏造です。
※論評の域を超えたものはもちろん違法になるので注意

「たった一つしか捏造していないのだから捏造記者という評価は不当だ」という主張なんでしょうか?仮にそうだとしても常軌を逸したものでしょう。

この捏造記事がどれだけ日本国・日本国民に対して悪影響を与えたのか。

逆に、東京高裁判決が出ている時点で、「植村は捏造をした」と主張をしている者に対して訴訟提起したなら、それは不当訴訟として訴訟提起自体が違法ではないでしょうか。

司法制度を毀損する発言は懲戒請求対象なのでは?

魚拓

司法判断に対して「権力の犬になり下がった最低裁判所」と言い放つこのような態度。

我が日本国の司法制度全体を腐す態度であり、普通に懲戒請求対象になってもおかしくないと思います。

司法判断の内容のおかしさを(論理的に)主張する事は妨げられるべきではありませんし、依頼人の名誉を守ろうとする言論は(どの程度の入れ込みが望ましいかはともかく)認められるべきですが、これはそういった類のものではありません。

同種の訴訟が過去に行われており、裁判官の構成が変わっていて、それで今回のものと判断が変わった、という場合ならこのような主張はギリギリ有りなのかもしれませんが、そういう背景も何も無くこのような主張をするというのは、単なる暴言でしょう。

以上