事実を整える

Nathan(ねーさん) 法的観点を含む社会問題についても、事実に基づいて整理します。

金山直樹慶応義塾大学名誉教授アルバイト募集が女性限定で為され炎上、ツイート削除:男女雇用機会均等法とポジティブアクションは…

どういうこと?

金山直樹慶応義塾大学名誉教授アルバイト募集が女性限定

金山直樹慶応義塾大学名誉教授を依頼者とするアルバイト募集案内として、慶応義塾大学共済部のアカウントが、このような案内を出していました。

よく見ると「募集人数1名 女性」となっています。

これが「男女雇用機会均等法的にどうなのか?」といった形でツッコミを受けました。

男女雇用機会均等法との関係を突っ込まれ炎上、ツイート削除

そのせいか、当該ツイートは削除され、特に言及もありません。(魚拓はこちら

アルバイト求人をご希望の方へ - kyosaibu

求人内容が労働法的に問題視される場合、または実際に業務を行なった学生から苦情が寄せられた場合などはご連絡なしに掲示を取り下げる場合がございます。

慶応義塾大学共済部のページにはこのような但し書きがあったことから、やはり法的な問題を感じて掲示を取り下げたようです。

男女雇用機会均等法

(性別を理由とする差別の禁止)
第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

具体的にどういう場合が性別を理由とする差別に当たるのかについて、厚生労働省が一定の例示をしています。

男女雇用機会均等法の あらまし 厚生労働省

労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)

  1. 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること
  2. 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること
  3. 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること
  4. 募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること
  5. 求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること

ただし、芸術・芸能・スポーツ競技などの場合や、性別にかかわりなく均等な取り扱いをすることが困難な場合と認められる場合など、一定の場合には違反にならないとして指針に定められています。

金山直樹名誉教授のバイト募集について、これらの規範に照らすと、女性1名に限定していることからは1番に抵触し、「科学研究費の経費支出書類の作成、および図書館での研究資料のコピー」という業務内容からは特に女性を採用すべき必要性が認められることにはならないということになりそうです。

ただ、ポジティブアクションの例外に当たるのか?については要検討です。

8条の女性労働者に係る例外措置(ポジティブアクション)は?

(女性労働者に係る措置に関する特例)
第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない

ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ|厚生労働省

男女雇用機会均等法の概要

職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(ポジティブ・アクション)は法違反とはなりません

事実上生じている男女間の格差について、男性労働者と比較して、一の雇用管理区分の募集・採用、職務への配置、役職への昇進における女性労働者の割合が4割を下回っている場合、格差が存在していると判断されます
※女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置を講じるときは、これまでの慣行や固定的な男女の役割分担意識が原因で生じている状況を改善する目的が必要です。
なお、現に女性労働者の割合が4割を下回っている場合でも、単に女性を優先したい、有利に処遇したいという意図で措置を講じる場合には、法違反となります。

男女雇用機会均等法8条には、女性労働者に係る例外措置(ポジティブアクション)が定められています。

職場に事実上生じている男女間の格差を是正するために女性労働者のみを募集・採用・配置等することは、法律上許されています。

今回の募集が、そうした目的で為されたものであるのかどうか…その可能性を考えないというのは、ちょっとまずいと思います

そうであるならば、説明をして疑念を晴らした方が良いと思います。

※追記※

依頼者=金山直樹名誉教授からの希望で削除した、ということでした。

ポジティブアクションではなかった、ということなんでしょうか…

※※追記終わり※※

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